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よくあるご質問
- 配偶者ビザが許可されないのはどんな時ですか?
入管はいくつかの要素を総合的に判断して不許可とするため、万が一不許可となったとしても理由の特定は難しいでしょう。そこで一例ではありますが、不許可となるリスクが高い事例をご紹介します。
まず、入管側に『偽装結婚』を疑われてしまうと配偶者ビザを取得することは困難です。2人が出会った経緯や、出会ってから結婚に踏み切るまでの流れなどはかなり細かく聞かれるため、2人の間で記憶違いが無いように整理しておくことが重要です。また、2人の年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合も、偽装結婚を疑われて不利になる可能性があります。
これらの点を踏まえて、2人で出かけたときや日常で一緒にいる場面、共通の友人を交えた写真などをできるだけ多く撮影しておくと、説得力を高められます。また、交際関係があればメールやSNSのやりとりも多いと考えられますから、履歴を残しておく方が得策です。
ほかには、婚姻関係が破綻していると判断されたときもビザ獲得が難しくなります。これは、結婚しているはずなのに生活を共有していなかったり、他の異性との交流の方が多かったり、といった要素が関連してきます。
さらに、2人が金銭的に困窮している場合や、どちらかに犯罪歴がある場合も不利となるほか、書類に間違いや矛盾が多い場合もネガティブな判断をされる可能性が高いため注意してください。
- 配偶者ビザはどのくらいの収入があれば取れますか?
前の項目でも書いたように、経済的に困窮している場合も、配偶者ビザ獲得についてのマイナス要因になります。収入の目安として月収20万円以上、年収で300万円以上は必要と言われていますが、これは居住地の平均年収にも左右されるようです。
また、入管側が「〇〇円以上の収入があればOK」とか「所得△円以下は不許可」と明言しているわけではないので、上記はあくまでも目安と理解してください。
入管が収入を審査項目として重要視するのは、「日常生活に支障が無いか」という判断をするためです。そのため生活保護を受けている人や、生活保護におちいりそうな人が配偶者ビザを入手するのは難しいのが現実です。
ただし、一時的に収入が少なくても、しっかり生活できる給与の取得を見込める就職先が決まっている例や、預貯金が多い場合はプラスの要素と判断されます。また、親や兄弟姉妹などが資金援助してくれることが明確であれば、不利な点をカバーできるとして許可が下りる可能性もあります。
そのため、収入に不安がある場合は家族に協力を依頼することもひとつの案です。
- 早くビザが欲しいです。どうしたらいいですか?
一日でも早く配偶者ビザを取得し、夫婦2人で安心して結婚生活を送っていきたいと思うのは当然のことでしょう。とはいえ、配偶者ビザは数日で出るものではなく、最短でも2週間、長い場合は3ヶ月ほどかかることが一般的です。実際のところ2週間で結果が出る例はほとんどないので、1~3ヶ月を目安と考えてください。
入管は配偶者ビザを出すかどうかについて、早い段階でAからDのランク分けを行います。その際に、書類に不備があったり矛盾が多かったりするほど審査にも時間がかかる傾向があるので、早くビザを取得したいのであれば丁寧に準備することをおすすめします。
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