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婚姻要件具備証明書とは|取り方と発行されない国の対応

さむらい行政書士法人

婚姻要件具備証明書は、本国の法律上、結婚できる状態にあることを証明する書類です。国際結婚で婚姻届を出すときに、外国人側に求められます。 発行する機関と手続きは国によって異なり、発行しない国もあります。発行しない国では、代替書類で婚姻届を出します。 この記事では、証明書の役割、外国人側と日本人側の取り方、発行されない場合の対応を解説します。

婚姻要件具備証明書の役割

日本の法律では、外国人が日本で婚姻する場合、その外国人は本国法の婚姻要件を満たす必要があります。婚姻要件には、婚姻できる年齢、独身であること(重婚の禁止)、近親婚でないこと、待婚期間などがあり、国によって内容が違います。

 

市区町村役場は、外国人が本国法の要件を満たしているかを自分で調べることができません。そこで、本国の権限ある機関が「この人は本国法上、婚姻できる」と証明した書類の提出を求めます。これが婚姻要件具備証明書です。独身証明書と呼ばれることもありますが、独身であることだけでなく、婚姻要件全体を満たすことの証明です。

外国人側の取り方

発行する機関は、国によって次のいずれかです。

 

発行機関

主な国の例

在日大使館・領事館

韓国、中国(在日公館で発行)、フィリピン、タイ、インドネシア、アメリカ(宣誓供述書の形式)など

本国の役所

本国で発行し、認証を受けて日本に持ち込む国

発行しない

一部の国(本国の制度上、該当する書類がない)

在日大使館・領事館で取る場合

外国人本人が在日大使館・領事館に出向き、申請します。多くの国で、本国の書類(出生証明書、独身証明書、戸籍に相当する書類)を事前に本国から取り寄せて、大使館に提出する必要があります。日本人配偶者の戸籍謄本やパスポートの提示を求める国もあります。

 

発行までの期間は、即日から数週間まで国によって異なります。有効期限が定められている場合(発行から3か月、6か月など)、期限内に婚姻届を出します。

本国で取る場合

本国の役所で発行された証明書を日本で使うには、本国の外務省の認証(アポスティーユまたは公印確認)が必要な場合があります。認証の要否は、相手国がハーグ条約の締約国かどうかで変わります。

日本語訳

外国語の証明書には、日本語訳を付けます。翻訳者の氏名と翻訳日を記載すれば、本人や家族が訳したものでも受理されます。翻訳会社に依頼する必要はありませんが、氏名や日付の表記が原本と一致していることを確認します。

日本人側の取り方

相手国で先に婚姻する場合は、日本人側が日本の婚姻要件具備証明書を相手国の役所に提出します。

 

発行機関は、法務局(本籍地を管轄する法務局または地方法務局)、または市区町村役場(取扱いのある役場のみ)です。海外にいる場合は、在外公館で発行します。

 

必要書類は、戸籍謄本、本人確認書類、相手の氏名・生年月日・国籍が分かる書類(パスポートの写しなど)です。本人が出向いて申請します。

 

相手国で使うには、外務省の認証と、相手国の在日大使館の認証が必要な場合があります。認証の要否と順序は、相手国の役所に確認します。

発行されない国の対応

婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合、代替書類で婚姻届を出します。代替書類の種類は、市区町村役場と事前に相談して決めます。

独身証明書

本国の役所が発行する、現在独身であることの証明書です。婚姻要件具備証明書と違い、年齢や近親婚などの要件には触れていないので、役場は本国法の規定を別途確認します。

宣誓供述書

在日大使館・領事館で、本人が「本国法上、婚姻できる状態にある」と宣誓し、領事がその宣誓を認証した書類です。アメリカなど、婚姻要件具備証明書に代えて宣誓供述書を発行する国があります。

申述書

本国の機関からどの書類も取得できない場合、本人が「本国法上、婚姻できる状態にある」ことと、証明書を取得できない理由を記載して署名した書類です。本国の法律の該当条文の写しと日本語訳を添えます。申述書は本人が作成するもので、公的な証明ではないので、受理伺いになることが多くなります。

受理伺いとは

市区町村役場が、提出された書類で婚姻要件を満たしているか判断できない場合、法務局に判断を仰ぐ手続きです。婚姻届を預かった状態で法務局に照会し、法務局が受理してよいと判断すれば、受理されます。

 

受理伺いになると、受理まで数週間から数か月かかります。法務局が夫婦を呼び出して事情を聞くこともあります。受理されれば、受理日は婚姻届を提出した日にさかのぼります。

 

受理伺いになりやすいのは、次の場合です。

 

  • 代替書類(特に申述書)で届出した
  • 本国法の婚姻要件が日本と大きく異なる(宗教婚の要件、待婚期間など)
  • 本国の書類に不備や矛盾がある

 

受理伺いを避けるには、婚姻要件具備証明書を正規の方法で取得することが最も確実です。代替書類を使う場合は、事前に役場と相談し、必要な書類を揃えてから届出します。

配偶者ビザとの関係

配偶者ビザの申請は、日本の戸籍に婚姻が記載されてから行います。受理伺いの期間中は申請できません。外国人配偶者が短期滞在で来日中の場合、受理伺いで在留期限が来ることがあるので、時間に余裕を持って手続きします。

 

また、婚姻要件具備証明書に代えて申述書で届出した場合、入管は婚姻の成立自体は認めますが、本国での婚姻の有効性を確認する資料を求めることがあります。相手国への報告的届出を済ませておくと、この点の確認が省けます。

よくある質問

Q. 婚姻要件具備証明書と独身証明書は同じですか。

 

A. 違います。独身証明書は独身であることだけの証明で、婚姻要件具備証明書は年齢や近親婚などを含む婚姻要件全体を満たすことの証明です。独身証明書しか出ない国では、独身証明書を代替書類として使います。

 

Q. どこで取れますか。

 

A. 国によって、在日大使館・領事館か、本国の役所です。国ごとの取り方は各国の記事で解説しています。

 

Q. 有効期限はありますか。

 

A. 国によって定められている場合があります。発行から3か月、6か月が多いです。期限内に婚姻届を出します。

 

Q. 翻訳は翻訳会社に頼む必要がありますか。

 

A. 必要ありません。翻訳者の氏名と翻訳日を記載すれば、本人や家族が訳したものでも受理されます。

 

Q. 発行されない国です。どうすればよいですか。

 

A. 独身証明書、宣誓供述書、申述書などの代替書類で届出します。事前に市区町村役場と相談し、受理伺いになる可能性を見込んで時間に余裕を持ちます。

 

Q. 受理伺いになりました。どのくらいかかりますか。

 

A. 数週間から数か月です。法務局から夫婦に事情を聞く連絡が来ることがあります。受理されれば、婚姻日は届出日にさかのぼります。

婚姻要件具備証明書の取得は当法人にご相談ください

当法人は、国際結婚の手続きから配偶者ビザの取得まで一貫して扱っています。相手国の婚姻要件具備証明書の取り方、発行されない国での代替書類の選び方、受理伺いになった場合の法務局対応まで対応します。書類の準備に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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