配偶者ビザの年収目安|収入が低い場合の対策
さむらい行政書士法人
配偶者ビザに「年収いくら以上」という基準はありません。入管が見ているのは、夫婦が日本で生活を維持できるかどうかです。 収入が低くても、預貯金、配偶者の収入、親族の支援を合わせて生活できることを示せば許可は出ます。 この記事では、実務上の年収の目安と、収入が低い場合に取れる対策を解説します。
年収の基準額は定められていない
出入国管理及び難民認定法にも、入管の公表資料にも、配偶者ビザの年収基準はありません。入管が確認するのは、申請書に記載する「申請人の生計を維持する者」の収入と資産で、夫婦が生活を維持できるかです。
実務上の目安として、世帯の年収が200万円を超えていれば、収入面で問題になることはほぼありません。扶養する子どもがいる場合は、1人につき50万円程度を加えた水準が目安です。この数字は入管が示したものではなく、許可事例から見た実務上の感覚です。
年収150万円台でも、預貯金があれば許可は出ています。逆に、年収が300万円あっても、税金の未納があれば問題になります。年収の額だけで結果が決まるわけではありません。
収入を立証する書類
生計を維持する者の収入は、次の書類で立証します。
- 住民税の課税証明書(前年の所得が記載されたもの)
- 住民税の納税証明書
- 在職証明書または源泉徴収票
- 預貯金通帳の写しまたは残高証明書(収入が低い場合)
課税証明書は、申請時点で取得できる最新年度のものを出します。前年の所得が低く、今年から収入が増えている場合は、在職証明書と直近3か月分の給与明細を添えて、現在の収入を示します。
課税証明書が出ない場合(前年に海外在住だった、収入がなく申告していなかった)は、出ない理由を説明する文書と、代わりの資料を出します。
収入が低い場合の5つの対策
預貯金で補う
収入が低くても、預貯金があれば生活を維持できることを示せます。残高証明書を出します。目安はありませんが、不足する生活費の1年分程度があると説得力があります。
残高証明書は申請直前に取得します。申請のために一時的に入金した残高は、通帳の履歴で分かります。一時的な入金は立証になりません。
外国人配偶者の収入を合わせる
生計を維持する者は日本人配偶者に限りません。外国人配偶者が日本で就労していれば、その収入も世帯収入として評価されます。在留資格が就労を認めるものであれば、在職証明書と課税証明書を出します。
海外から呼び寄せる認定申請の場合、外国人配偶者はまだ日本で働いていないので、来日後の就職予定(内定通知書など)があれば添えます。確定していない予定は、立証としては弱くなります。
親族の支援を示す
日本人配偶者の親と同居している、または親から生活費の援助を受けている場合は、親の収入と援助の意思を示します。親の課税証明書と、援助する旨の書面(援助者の氏名、関係、援助の内容と期間を記載し、署名したもの)を出します。
親族の支援は、本人の収入を補う位置づけです。本人に収入がまったくなく、親の支援だけで申請する場合は、将来の生活設計も合わせて説明します。
不動産や資産を示す
持ち家があれば住居費がかからないので、必要な生活費は下がります。登記事項証明書を出します。住宅ローンが残っている場合は、返済額を含めた生活費の計算を示します。
今後の収入見込みを示す
転職直後や開業直後で前年の所得が低い場合は、現在の収入と今後の見込みを示します。在職証明書、雇用契約書、直近の給与明細、事業の場合は売上の記録を出します。
パート・アルバイト・非正規雇用の場合
雇用形態は審査の要件ではありません。パートやアルバイトでも、収入の額と継続性が示せれば問題ありません。
ただし、非正規雇用の場合は収入が月によって変動するので、直近6か月分の給与明細を出して平均的な収入を示します。複数の勤務先がある場合は、すべての勤務先の在職証明書と給与明細を出します。
税金・年金の未納は収入より重い
収入が十分でも、住民税や国民年金、国民健康保険の未納があると、審査に影響します。入管は納税証明書で未納の有無を確認します。
未納がある場合は、申請前に納付し、納付したことが分かる領収書を添えます。分割納付中なら、分割の約束をした書面と納付の記録を出します。未納を放置したまま申請するより、納付してから申請するほうが結果はよくなります。
海外在住で日本に収入がない場合
夫婦で海外に住んでいて、日本に帰国するために申請する場合は、日本での収入がありません。この場合は次の資料で生活の見込みを示します。
- 海外での収入と資産(現地の所得証明、残高証明)
- 日本での就職予定(内定通知書、転職活動の記録)
- 日本の親族の支援(親の課税証明書、同居予定の住居)
- 日本に戻ってからの生活設計を書いた説明文
課税証明書が出ないので、出ない理由(海外在住のため日本で課税所得がない)を説明文に書きます。
よくある質問
Q. 年収いくらあれば配偶者ビザは取れますか。
A. 基準額はありません。実務上の目安は世帯年収200万円程度ですが、預貯金や配偶者の収入で補えます。年収150万円台で許可された例も多くあります。
Q. 日本人配偶者が専業主婦で収入がありません。申請できますか。
A. できます。外国人配偶者の収入か、親族の支援、預貯金で生活を維持できることを示します。生計を維持する者を日本人配偶者以外にすることも可能です。
Q. アルバイトの収入でも大丈夫ですか。
A. 雇用形態は問われません。収入の額と継続性を、在職証明書と直近数か月分の給与明細で示します。
Q. 課税証明書の所得がゼロです。どうすればよいですか。
A. 所得がゼロの理由(学生だった、海外在住だった、無職だった)を説明し、現在の収入を在職証明書と給与明細で示します。預貯金があれば残高証明書を添えます。
Q. 預貯金はいくらあれば足りますか。
A. 基準はありません。収入で不足する生活費の1年分程度が一つの目安です。申請直前に一時的に入金した残高は評価されません。
Q. 住民税を滞納しています。先に納めるべきですか。
A. 先に納めてください。未納があると、収入が十分でも審査に影響します。納付後に納税証明書を取り直して申請します。
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