中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザサムネイル画像

中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

中国人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、中国で先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 中国人配偶者が日本に在留しているなら日本先行、中国にいるなら中国先行が、配偶者ビザ申請まで最も早く進みます。 この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

日本先行方式

流れ

  1. 中国人配偶者が婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  3. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  4. 配偶者ビザを申請する

 

中国は、日本で成立した婚姻をそのまま有効と扱うため、在日中国大使館・領事館への報告的届出は不要です。中国側で婚姻の事実を証明する必要がある場合(戸口簿の婚姻状況の変更など)は、日本の婚姻届受理証明書に認証を受けて使います。

婚姻要件具備証明書の取り方

中国人配偶者が日本に中長期在留(在留カードを持っている)場合は、在日中国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を申請できます。必要書類は、パスポート、在留カード、本国の書類(国によって未婚声明に関する書類など)で、大使館・領事館により運用が異なります。

 

中国人配偶者が短期滞在で来日中、または在留カードを持たない場合は、在日公館では発行されないことがあります。この場合は、中国の公証処で「未婚声明公証書」(婚姻状況に関する公証書)を取得し、日本に持ち込みます。中国は2023年11月にハーグ条約(アポスティーユ条約)に加入したため、中国で発行された公証書に中国外交部のアポスティーユを受ければ、日本で使えます。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • 中国人の婚姻要件具備証明書または未婚声明公証書と日本語訳
  • 中国人のパスポート
  • 中国人の出生公証書または国籍を証明する書類と日本語訳(役場によって要否が異なる)

 

離婚歴がある場合は、離婚証または離婚公証書と日本語訳を添えます。

中国先行方式

流れ

  1. 日本人が日本で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省のアポスティーユを受ける
  2. 中国人配偶者の戸籍所在地の民政局(婚姻登記機関)で婚姻登記をする
  3. 結婚証が発行される
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在中国日本大使館・領事館に報告的届出をする
  5. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  6. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得します。中国で使うには、外務省のアポスティーユが必要です。2023年11月以前は外務省の公印確認と中国大使館の領事認証が必要でしたが、現在はアポスティーユのみで使えます。

 

中国側の民政局は、日本人のパスポート、婚姻要件具備証明書(アポスティーユ付き、中国語訳)、写真などを求めます。必要書類は民政局によって異なるので、事前に確認します。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • 結婚証と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • 中国人の国籍を証明する書類(パスポートの写しなど)と日本語訳

 

結婚証は中国語なので、日本語訳を付けます。役場によっては、結婚証の公証書を求めることがあります。

婚姻後の中国側の手続き

日本先行の場合、中国側に届出義務はありませんが、中国人配偶者の戸口簿の婚姻状況を変更したい場合や、中国で配偶者として権利を主張する場合は、日本の婚姻届受理証明書にアポスティーユを受け、中国語訳を付けて使います。

 

中国人配偶者が中国のパスポートを更新する際や、中国で不動産を取得する際に、婚姻の証明を求められることがあります。

配偶者ビザ申請で見られる点

中国人配偶者の配偶者ビザ申請では、他の国と共通の審査に加えて、次の点が確認されやすくなります。

結婚紹介を通じた出会い

中国人との国際結婚は、結婚紹介所や仲介者を通じた出会いが一定数あります。紹介による出会い自体は問題ありませんが、紹介者の身元、紹介の経緯、紹介後の交際の内容を具体的に書きます。紹介から短期間で婚姻した場合は、交際期間が短い場合の対策が必要です。

来日歴と在留歴

中国人配偶者に過去の来日歴(留学、技能実習、就労)がある場合、その在留中の状況(出席率、資格外活動、帰国の経緯)が確認されます。技能実習中に知り合って結婚した場合は、実習の状況と帰国の経緯を説明します。

経済面

認定申請で中国人配偶者が中国にいる場合、日本人配偶者の収入と住居で生活の見込みを示します。中国人配偶者の中国での職歴や収入は、来日後の就労見込みの補強資料として添えられます。

本国書類の整合

公証書に記載された氏名、生年月日、本籍の表記が、パスポートや婚姻届の記載と一致しているかを確認します。中国語の氏名の日本語表記(簡体字と日本の漢字の違い)が書類ごとに異なると、同一人物の確認を求められます。

必要書類の取り寄せ

中国の公証書(出生公証書、未婚声明公証書、離婚公証書など)は、中国人配偶者の戸籍所在地の公証処で取得します。本人が中国に戻れない場合は、中国の家族に委任して取得します。委任には、在日中国大使館・領事館で認証を受けた委任状が必要な場合があります。

 

取得後、中国外交部または地方外事弁公室でアポスティーユを受け、日本に送ります。取得からアポスティーユまで、2〜4週間程度を見込みます。

よくある質問

Q. 中国人と結婚する場合、日本と中国のどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. 中国人配偶者が日本に在留しているなら日本先行、中国にいるなら中国先行が、配偶者ビザ申請まで最も早く進みます。

 

Q. 日本で結婚した後、中国大使館に届出は必要ですか。

 

A. 不要です。中国は日本で成立した婚姻をそのまま有効と扱います。中国側で証明が必要な場合は、婚姻届受理証明書にアポスティーユを受けて使います。

 

Q. 短期滞在で来日中の中国人と日本で結婚できますか。

 

A. できますが、在日中国大使館で婚姻要件具備証明書が発行されない場合があり、中国の公証処で未婚声明公証書を取得する必要があります。在留期限内に書類が揃うかを確認してから進めます。

 

Q. 中国で結婚しました。日本での手続きはいつまでですか。

 

A. 婚姻成立から3か月以内に報告的届出をします。結婚証と日本語訳、戸籍謄本を持って、市区町村役場または在中国日本公館に届け出ます。

 

Q. アポスティーユとは何ですか。

 

A. 書類を他国で使うための認証です。中国は2023年11月にハーグ条約に加入したため、日中間の書類は外務省または中国外交部のアポスティーユで使えるようになり、大使館の領事認証が不要になりました。

 

Q. 結婚紹介所で出会いました。配偶者ビザは取れますか。

 

A. 取れます。紹介者の身元と紹介の経緯、紹介後の交際の内容を具体的に書き、交際の記録と親族の陳述書を添えます。

中国人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、中国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。中国語の書類の翻訳、公証書の取り寄せの案内、婚姻届の提出から配偶者ビザ申請まで一貫して対応します。手続きの詳細をまとめた「中国人との国際結婚手続き&ビザ取得ガイド」を無料で配布していますので、お役立ち資料からダウンロードしてください。

執筆者:さむらい行政書士法人

一覧ページへ戻る

RELATED

関連記事はこちら

状況に合わせた
確実な
配偶者ビザ取得を
サポートします

確実さとスムーズさで失敗しないビザ申請なら、
さむらい行政書士法人におまかせください。