韓国人との国際結婚手続きと配偶者ビザサムネイル画像

韓国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

韓国人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、韓国で先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 在日韓国領事館で婚姻要件具備証明書が取得でき、日本先行の場合の韓国側の届出も領事館で済むため、日本に住む二人なら日本先行が最も手続きが少なく済みます。 この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の韓国側の届出、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

韓国の家族関係登録証明書

韓国には日本の戸籍に相当する制度として、家族関係登録制度があります。国際結婚の手続きで使う証明書は次のとおりです。

 

証明書

記載内容

使う場面

基本証明書

本人の出生、国籍、氏名など

本人の身分確認

家族関係証明書

父母、配偶者、子

家族関係の確認

婚姻関係証明書

婚姻・離婚の履歴

独身であること、離婚歴の確認

 

これらは在日韓国大使館・領事館で発給を受けられます。韓国の住民登録番号が分かるものと本人確認書類が必要です。日本で使うには日本語訳を付けます。

 

特別永住者や在日韓国人の方で、家族関係登録に出生や身分事項が登録されていない場合は、婚姻手続きの前に登録の整理が必要になることがあります。

日本先行方式

流れ

  1. 韓国人配偶者が在日韓国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  3. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  4. 在日韓国大使館・領事館に婚姻申告をする
  5. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

在日韓国大使館・領事館で発給を受けます。必要書類は、韓国人配偶者のパスポート、在留カード(在日の方は特別永住者証明書)、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書、日本人配偶者の戸籍謄本などです。即日発給の公館が多いですが、事前に確認します。

 

韓国人配偶者が短期滞在で来日中でも発給を受けられるのが一般的ですが、公館により運用が異なります。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • 韓国人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • 韓国人のパスポート
  • 基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

 

離婚歴がある場合は、婚姻関係証明書に離婚の記載があることを確認します。韓国で離婚が登録されていないと、独身と扱われず婚姻要件具備証明書が出ません。

韓国側の婚姻申告

日本で婚姻届が受理された後、在日韓国大使館・領事館に婚姻申告をします。これで韓国の家族関係登録に婚姻が記載されます。必要書類は、婚姻申告書、日本の婚姻届受理証明書または婚姻事項が記載された戸籍謄本と韓国語訳、韓国人のパスポート、日本人のパスポートの写しなどです。

 

申告の期限は定められていませんが、配偶者ビザ申請前に済ませておくと、入管に婚姻の成立を両国で示せます。

韓国先行方式

流れ

  1. 日本人が日本で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 韓国の市・区・邑・面の役所で婚姻申告をする
  3. 婚姻関係証明書に婚姻が記載される
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在韓国日本大使館・領事館に報告的届出をする
  5. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得します。韓国で使うには、韓国語訳を付けます。外務省の認証は、韓国の役所によって求められる場合と求められない場合があるので、申告先の役所に確認します。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • 婚姻関係証明書(婚姻の記載があるもの)と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • 韓国人の基本証明書と日本語訳

在日韓国人(特別永住者)との結婚

特別永住者の韓国人と結婚する場合、日本での婚姻届の手続きは同じです。婚姻要件具備証明書は在日韓国領事館で取得します。

 

特別永住者は配偶者ビザの申請が不要なので、婚姻後の入管手続きはありません。一方、日本人が韓国籍の特別永住者と結婚しても、日本人の在留資格には影響しません。

 

韓国籍の特別永住者の中には、家族関係登録に本人の出生が登録されていない、父母の婚姻が登録されていないなど、登録の整理が必要な方がいます。この場合、婚姻要件具備証明書の発給前に、領事館で登録の整理手続きをします。整理に数週間から数か月かかることがあるので、早めに確認します。

配偶者ビザ申請で見られる点

韓国人配偶者の配偶者ビザ申請は、他の国と共通の審査です。加えて、次の点が確認されやすくなります。

短期滞在からの変更

韓国は査証免除国のため、短期滞在で来日して日本で婚姻し、そのまま配偶者ビザへの変更を申請するケースがあります。短期滞在からの変更は原則として認められていませんが、やむを得ない特別の事情がある場合は受理されます。日本人と婚姻して同居を始めている事情は、受理される場合が多いですが、確実ではありません。在留期限との関係で申請のタイミングを誤ると帰国が必要になるので、申請前にご相談ください。

兵役との関係

韓国人男性配偶者に兵役の義務が残っている場合、日本での長期滞在と兵役の関係で、韓国側の手続き(国外滞在の許可など)が必要になることがあります。配偶者ビザの審査自体には影響しませんが、来日後の生活設計に関わるので、事前に確認します。

書類の氏名表記

韓国の証明書はハングルで、日本の書類は漢字またはカタカナで記載されます。パスポートのローマ字表記、ハングル、漢字表記が書類ごとに一致しているかを確認します。

よくある質問

Q. 韓国人と結婚する場合、日本と韓国のどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. 二人が日本に住んでいるなら日本先行が、領事館で韓国側の申告まで済むので最も手続きが少なく済みます。韓国に住んでいるなら韓国先行です。

 

Q. 日本で結婚した後、韓国側の手続きは必要ですか。

 

A. 必要です。在日韓国大使館・領事館で婚姻申告をして、韓国の家族関係登録に婚姻を記載します。申告しないと、韓国では未婚のままです。

 

Q. 基本証明書や婚姻関係証明書はどこで取れますか。

 

A. 在日韓国大使館・領事館で発給を受けられます。住民登録番号が分かるものと本人確認書類を持参します。

 

Q. 短期滞在で来日中に結婚し、そのまま配偶者ビザに変えられますか。

 

A. 短期滞在からの変更は原則不可ですが、婚姻して同居を始めているなどの事情があれば受理される場合があります。在留期限との関係があるので、早めにご相談ください。

 

Q. 特別永住者の韓国人と結婚します。ビザは必要ですか。

 

A. 特別永住者には配偶者ビザの申請は不要です。婚姻届と領事館での婚姻申告をすれば、入管手続きはありません。

 

Q. 相手の家族関係登録に本人の記載がありません。

 

A. 婚姻要件具備証明書の発給前に、領事館で登録の整理が必要です。数週間から数か月かかることがあるので、早めに領事館に確認します。

韓国人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、韓国人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。家族関係登録証明書の韓国語翻訳、領事館での婚姻申告の案内、短期滞在からの変更の判断まで一貫して対応します。手続きの詳細をまとめた「韓国人との国際結婚手続き&ビザ取得ガイド」を無料で配布していますので、お役立ち資料からダウンロードしてください。

執筆者:さむらい行政書士法人

一覧ページへ戻る

RELATED

関連記事はこちら

状況に合わせた
確実な
配偶者ビザ取得を
サポートします

確実さとスムーズさで失敗しないビザ申請なら、
さむらい行政書士法人におまかせください。