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ミャンマー人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

ミャンマー人との国際結婚は、ミャンマー人配偶者が日本に在留している場合が大半なので、日本で先に婚姻する方式で進めます。 ミャンマーの情勢により、本国の書類の取得や認証に時間がかかること、緊急避難措置の特定活動で在留している方が多いことが、他の国と異なる点です。 この記事では、日本先行の流れと必要書類、本国書類が取得しにくい場合の対応、特定活動からの変更、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

ミャンマーの書類の基本

国際結婚で使うミャンマーの書類は、主に次のとおりです。

 

書類

発行機関

内容

独身証明書(未婚証明書)

居住地の区・郡の行政事務所、または裁判所での宣誓

現在独身であること

家族構成表(世帯票)

入国管理・人口省の地方事務所

家族の構成

国民登録証(NRC)

入国管理・人口省

本人確認、国籍

出生証明書

保健省の地方事務所

出生、父母

 

ミャンマーの書類を日本で使うには、ミャンマー外務省の認証が必要です。本国の情勢により、書類の取得と認証に通常より時間がかかることがあります。本人がミャンマーに戻れない場合は、家族が取得します。

日本先行方式

流れ

  1. ミャンマー人配偶者が、ミャンマーで独身証明書などを取得し、ミャンマー外務省の認証を受ける
  2. 在日ミャンマー大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  5. 在日ミャンマー大使館に婚姻を報告する
  6. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

在日ミャンマー大使館(東京)で申請します。必要書類は、パスポート、在留カード、ミャンマー外務省認証済みの独身証明書、家族構成表、国民登録証、日本人配偶者の戸籍謄本などです。

 

大使館の運用は情勢により変わることがあるので、申請前に大使館に確認します。

本国書類が取得できない場合

ミャンマーの情勢や本人の事情(帰国できない、本国の家族と連絡が取れない)で、独身証明書が取得できないことがあります。この場合、次の対応を検討します。

 

  • 在日ミャンマー大使館で、本国書類なしで婚姻要件具備証明書を発給できるか確認する
  • 発給できない場合は、本人が作成する申述書(本国法上婚姻できる状態にあることと、証明書を取得できない理由を記載)で婚姻届を出す
  • 申述書での届出は受理伺いになるので、法務局の判断を待つ

 

受理伺いの期間は数週間から数か月です。配偶者ビザの申請は戸籍への記載後になるので、時間に余裕を持って進めます。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • ミャンマー人の婚姻要件具備証明書(または申述書)と日本語訳
  • ミャンマー人のパスポート
  • 家族構成表、出生証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

ミャンマー先行方式

ミャンマーで先に婚姻する場合、ミャンマーの婚姻は宗教や民族の慣習に基づく形式と、裁判所での婚姻登録があります。仏教徒のミャンマー人と外国人の婚姻は、裁判所での婚姻宣誓により登録するのが一般的です。日本人は在ミャンマー日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得し、ミャンマー語訳と認証を付けます。

 

現在の情勢では、日本人がミャンマーに渡航して婚姻することは現実的でない場合が多く、日本先行が主な方式です。ミャンマー先行を検討する場合は、外務省の渡航情報を確認したうえで、個別にご相談ください。

緊急避難措置の特定活動からの変更

ミャンマーの情勢を踏まえ、日本に在留するミャンマー人には、在留資格の期限後も緊急避難措置として特定活動(6か月または1年)が付与されています。この特定活動で在留している方が日本人と結婚した場合、配偶者ビザへの変更申請ができます。

変更の進め方

特定活動から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請をします。通常の配偶者ビザの審査(婚姻の実態、生活の安定、在留状況)が行われます。緊急避難措置の特定活動は、本国に帰れない事情に基づく在留なので、「在留を続けるための婚姻」と疑われないよう、交際の経緯と婚姻の実態を丁寧に示します。

元の在留資格の確認

緊急避難措置の特定活動の前に、留学、技能実習、技人国などの在留資格で在留していた場合、その在留中の状況(出席率、資格外活動、失踪歴)が確認されます。元技能実習生で実習先から離れた経緯がある場合は、その経緯を説明します。

就労との関係

緊急避難措置の特定活動には就労が認められているものが多く、就労している場合はその収入を生計維持者の収入として示せます。

配偶者ビザ申請で見られる点

在留歴

ミャンマー人配偶者の来日の経緯(留学、技能実習、就労)と、その後の在留状況が確認されます。特定活動への変更の経緯も含めて、時系列で整理します。

本国の家族との関係

本国の家族が婚姻を知り、了解しているかが確認されることがあります。情勢により連絡が取りにくい場合は、その事情を説明します。

出会いの経緯

職場、留学先、ミャンマー人コミュニティ、SNSでの出会いが多くなります。出会いの経緯と交際の内容を具体的に書きます。

書類の氏名表記

ミャンマー人の氏名には姓の概念がなく、パスポートには氏名全体が記載されます。日本の書類では、氏と名の区分を役場や入管と確認し、書類ごとに統一します。

よくある質問

Q. ミャンマー人と結婚する場合、どちらの国で先に手続きすべきですか。

 

A. ミャンマー人配偶者が日本に在留している場合が大半なので、日本先行が一般的です。現在の情勢では、ミャンマーでの婚姻は現実的でないことが多くなります。

 

Q. 本国の独身証明書が取れません。

 

A. 大使館での発給の可否を確認し、できない場合は申述書で婚姻届を出します。受理伺いになるので、時間に余裕を持ちます。

 

Q. 緊急避難措置の特定活動で在留しています。配偶者ビザに変更できますか。

 

A. できます。特定活動から日本人の配偶者等への変更申請をします。元の在留資格での在留状況も確認されます。

 

Q. 書類の認証に時間がかかります。

 

A. ミャンマー外務省の認証は情勢により遅れることがあります。配偶者ビザの申請時期から逆算し、早めに書類の取得を始めます。

 

Q. 日本で結婚した後、ミャンマー側の手続きは必要ですか。

 

A. 在日ミャンマー大使館への報告が必要です。大使館の運用を確認します。

 

Q. 本国の家族と連絡が取れません。

 

A. その事情を説明文に書きます。連絡が取れないこと自体は、婚姻の実態と関係ありません。

ミャンマー人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、ミャンマー人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。本国書類が取得しにくい場合の対応、申述書での婚姻届、緊急避難措置の特定活動からの変更、在留歴の整理まで対応します。情勢により手続きが変わりやすいので、着手前に無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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