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ネパール人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

ネパール人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、ネパールで先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 ネパール人配偶者の多くは留学や家族滞在で日本に在留しているため、日本先行で進めるケースが大半です。 ネパールはハーグ条約(アポスティーユ)に加入していないため、両国の書類を相手国で使うには領事認証が必要です。この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

ネパールの書類の基本

国際結婚で使うネパールの書類は、主に次のとおりです。

 

書類

発行機関

内容

独身証明書(未婚証明書)

本人の本籍地の区役所(ワード事務所)または村・市の自治体

現在独身であること

出生証明書

区役所または村・市の自治体

出生、父母

市民権証明書(ナガリクタ)

郡行政事務所

ネパール国籍の証明

離婚証明書

裁判所

離婚歴がある場合

 

ネパールの自治体が発行した書類を日本で使うには、ネパール外務省の認証が必要です。本人がネパールに戻れない場合は、家族が取得し、外務省認証を受けて日本に送ります。

日本先行方式

流れ

  1. ネパール人配偶者が、ネパールで独身証明書を取得し、ネパール外務省の認証を受ける
  2. 在日ネパール大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  5. 在日ネパール大使館でネパール側の婚姻登録をする(または日本の婚姻証明に認証を受けてネパールで登録する)
  6. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

在日ネパール大使館(東京)で申請します。必要書類は、パスポート、在留カード、ネパール外務省の認証を受けた独身証明書、市民権証明書、日本人配偶者の戸籍謄本などです。

 

独身証明書の有効期限は定められていないことが多いですが、発行から時間が経ったものは受け付けられないことがあるので、婚姻手続きの直前に取得します。

 

ネパールの民法(2017年施行)では、婚姻できる年齢は男女とも20歳です。日本の婚姻適齢(18歳)より高いので、ネパール人配偶者が20歳未満の場合は本国法の要件を満たしません。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • ネパール人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • ネパール人のパスポート
  • 出生証明書または市民権証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

ネパール側の婚姻登録

日本で婚姻が成立した後、ネパール側に婚姻を登録します。在日ネパール大使館で登録できる場合と、日本の婚姻届受理証明書に外務省の公印確認と在日ネパール大使館の領事認証を受けて、ネパールの郡行政事務所で登録する場合があります。

ネパール先行方式

流れ

  1. 日本人が日本で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省の公印確認と在日ネパール大使館の領事認証を受ける
  2. ネパール人配偶者の本籍地の郡行政事務所(CDO事務所)で婚姻登録を申請する
  3. 審査後、婚姻登録証明書が発行される
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在ネパール日本大使館に報告的届出をする
  5. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得し、外務省の公印確認、在日ネパール大使館の領事認証を受けます。英語訳またはネパール語訳を付けます。

 

ネパールでの婚姻登録には、日本人側がネパールに一定期間滞在していることを求められる場合があります。登録先の郡行政事務所に事前に確認します。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • ネパールの婚姻登録証明書と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • ネパール人の市民権証明書またはパスポートの写しと日本語訳

配偶者ビザ申請で見られる点

留学生との結婚

ネパール人配偶者が留学生の場合、出席率、資格外活動の時間超過、学費の納付状況が確認されます。日本語学校から専門学校へ進学した経歴がある場合、各校の出席率が見られます。留学生の多くがアルバイトで生活費を賄っているため、週28時間の上限を超えていないかは重点的に確認されます。詳細は「留学ビザから配偶者ビザへの変更」の記事で解説しています。

家族滞在からの結婚

ネパール人配偶者が家族滞在(親の扶養を受けて在留)の場合、家族滞在から配偶者ビザへの変更申請をします。家族滞在中の資格外活動の状況が確認されます。

日本人配偶者の収入

留学生同士や若い夫婦の結婚では、日本人配偶者の収入が低いことがあります。親族の支援、預貯金、ネパール人配偶者の来日後の就労予定を組み合わせて生活の見込みを示します。

本国の家族の了解

ネパールでは家族の了解が結婚に大きく関わるため、入管も本国の家族が婚姻を知っているかを確認することがあります。家族との通話の記録、家族への紹介の記録を添えます。

出会いの経緯

飲食店(ネパール料理店など)での出会い、留学生のコミュニティでの出会い、SNSでの出会いが多くなります。出会いの経緯と交際の内容を具体的に書きます。

書類の氏名表記

ネパールの書類はネパール語(デーバナーガリー文字)で記載され、英語の併記があるものとないものがあります。パスポートのローマ字表記と、各書類の英語表記、日本語訳のカタカナ表記を統一します。氏名の順序(姓と名)が書類によって異なることがあるので、翻訳時に注記します。

よくある質問

Q. ネパール人と結婚する場合、日本とネパールのどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. ネパール人配偶者が日本に在留している場合が多いので、日本先行が一般的です。ネパールにいる場合は、郡行政事務所の滞在要件を確認したうえでネパール先行を検討します。

 

Q. 独身証明書は日本で取れますか。

 

A. 取れません。ネパールの本籍地の区役所などで取得し、ネパール外務省の認証を受けます。本人が戻れない場合は家族が取得します。

 

Q. 相手が19歳です。結婚できますか。

 

A. ネパールの民法では婚姻年齢が20歳なので、本国法の要件を満たさず、婚姻要件具備証明書が出ません。20歳になるまで待ちます。

 

Q. 留学生ですが、アルバイトを週28時間以上していました。

 

A. 資格外活動違反として審査に影響します。隠さずに経緯を説明します。超過の程度が大きい場合は、申請前にご相談ください。

 

Q. 日本で結婚した後、ネパール側の登録は必要ですか。

 

A. 必要です。大使館での登録またはネパールの郡行政事務所での登録をします。手続きは大使館に確認します。

 

Q. アポスティーユは使えますか。

 

A. ネパールはハーグ条約に加入していないため、使えません。外務省の公印確認と在日ネパール大使館の領事認証が必要です。

ネパール人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、ネパール人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。独身証明書の取り寄せと認証の案内、大使館での婚姻要件具備証明書の取得、留学生・家族滞在の在留歴の整理、配偶者ビザ申請まで一貫して対応します。在留状況に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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