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フィリピン人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

フィリピン人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、フィリピンで先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 フィリピンには離婚制度がないため、どちらかに前婚がある場合は、婚姻の前に前婚の処理を確認する必要があります。これがフィリピン人との結婚で最も時間がかかる点です。 この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、CFO、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

フィリピンの書類の基本

フィリピンの身分関係の書類は、フィリピン統計庁(PSA)が発行します。国際結婚で使う主な書類は次のとおりです。

 

書類

内容

使う場面

出生証明書(Birth Certificate)

出生、父母、国籍

本人の身分確認

無婚姻証明書(CENOMAR)

婚姻記録がないこと

独身の確認

婚姻証明書(Marriage Certificate)

婚姻の記録

フィリピン先行の場合の日本への届出、前婚の確認

婚姻記録付き証明書(Advisory on Marriages)

婚姻の履歴

離婚歴・前婚の確認

 

PSAの書類はフィリピン国内で取得するほか、オンラインで申請して日本へ郵送する方法があります。発行から一定期間を過ぎた書類は受け付けられないことがあるので、婚姻手続きの直前に取得します。

日本先行方式

流れ

  1. フィリピン人配偶者が在日フィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
  2. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  3. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  4. 在日フィリピン大使館・領事館に婚姻報告(Report of Marriage)をする
  5. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書(LCCM)の取り方

在日フィリピン大使館(東京)または領事館(大阪)で申請します。原則として、フィリピン人と日本人の二人で出向きます。必要書類は次のとおりです。

 

  • フィリピン人のパスポートと在留カード
  • PSA発行の出生証明書
  • PSA発行の無婚姻証明書(CENOMAR)
  • 日本人の戸籍謄本、パスポートまたは本人確認書類
  • 日本人に離婚歴がある場合は、離婚の記載がある戸籍謄本
  • フィリピン人に前婚がある場合は、婚姻の無効・取消の判決書、配偶者の死亡証明書、または外国離婚の承認判決書

 

大使館での手続きには、婚前セミナーの受講が求められることがあります。発給までの期間は公館の運用によります。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • フィリピン人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • フィリピン人のパスポート
  • PSA発行の出生証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

婚姻報告(Report of Marriage)

日本で婚姻が成立した後、在日フィリピン大使館・領事館に婚姻報告をします。報告された婚姻はPSAに登録され、フィリピン側でも婚姻が記録されます。必要書類は、婚姻報告書、日本の婚姻届受理証明書または戸籍謄本と英訳、二人のパスポートなどです。報告をしないと、フィリピン側では未婚のままです。

フィリピン先行方式

流れ

  1. 日本人が在フィリピン日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. フィリピン人配偶者の居住地の地方民事登録官(Local Civil Registrar)で婚姻許可証(Marriage License)を申請する
  3. 10日間の公示期間を経て婚姻許可証が発行される
  4. 婚姻挙行者(市長、裁判官、聖職者など)の前で婚姻の儀式を行う
  5. 婚姻証明書が地方民事登録官に登録され、PSAに送られる
  6. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館・領事館に報告的届出をする
  7. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、在フィリピン日本大使館・領事館で取得します。戸籍謄本(発行から3か月以内)、パスポートが必要です。フィリピンの地方民事登録官によっては、日本の法務局発行のものに外務省の認証を付けたものを求める場合があります。

 

婚姻許可証の申請には、婚前カウンセリングや家族計画セミナーの受講証明を求められることがあります。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • PSA発行の婚姻証明書と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • フィリピン人のPSA発行の出生証明書と日本語訳

 

PSAへの登録に数か月かかることがあります。PSA発行前は、地方民事登録官発行の婚姻証明書で届出できる場合があるので、役場に確認します。

フィリピンに離婚制度がないことの影響

フィリピンには、イスラム教徒を除き離婚制度がありません。このため、前婚がある場合は次の問題が起きます。

フィリピン人配偶者に前婚がある場合

前婚が日本人との結婚で、日本で離婚している場合、フィリピンでは前婚が続いた状態です。CENOMARに前婚の記録が残り、婚姻要件具備証明書が出ません。日本の離婚をフィリピンの裁判所で承認する手続き(外国離婚の承認)を経て、PSAの記録に離婚の注記がされてから、再婚できます。この手続きには、フィリピンでの裁判が必要で、1年以上かかることがあります。

 

前婚がフィリピン人同士の場合は、婚姻の無効(Annulment)または無効宣言の裁判が必要です。

日本人配偶者に離婚歴がある場合

日本人側の離婚はフィリピンでも認められるので、婚姻要件具備証明書の取得に支障はありません。離婚の記載がある戸籍謄本を大使館に提出します。

CFO(フィリピン海外委員会)の手続き

フィリピン人が外国人の配偶者として出国するには、CFO(Commission on Filipinos Overseas)のガイダンス・カウンセリングを受け、証明書(CFOステッカーまたは証明書)を取得する必要があります。これがないと、フィリピンの空港で出国を止められます。

 

日本で婚姻し、配偶者ビザの認定証明書が交付された後、フィリピン人配偶者がフィリピンから来日する場合に必要です。すでに日本に在留している場合は、フィリピンに一時帰国して戻る際に求められることがあります。

 

CFOの手続きは、フィリピン人本人がフィリピン国内のCFO事務所で行います。婚姻証明書(PSAまたは婚姻報告の記録)、パスポート、配偶者ビザ関係の書類が必要です。

配偶者ビザ申請で見られる点

フィリピン人配偶者の配偶者ビザ申請では、他の国と共通の審査に加えて、次の点が確認されやすくなります。

出会いの経緯

フィリピン人との国際結婚は、飲食店での出会い、紹介、SNSでの出会いが一定数あります。出会いの経緯を具体的に書き、交際の記録で裏づけます。興行ビザで来日していた時期に出会った場合は、その在留状況も確認されます。

過去の在留歴

フィリピン人配偶者に過去の来日歴がある場合、その在留中の状況が確認されます。オーバーステイの経歴がある場合は、上陸拒否期間を確認してから申請します。

前婚と子

フィリピン人配偶者に前婚の子がいる場合、その子を日本に呼ぶには定住者ビザ(連れ子定住)の申請が別途必要です。配偶者ビザの申請時に、子の存在と扶養の予定を正直に記載します。

送金の記録

交際中にフィリピンへ送金していた場合、送金の目的(生活費の援助、家族への仕送り)を説明します。送金記録は交際の継続を示す資料にもなります。

よくある質問

Q. フィリピン人と結婚する場合、日本とフィリピンのどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. フィリピン人配偶者が日本に在留しているなら日本先行、フィリピンにいるなら、日本人が渡航できるならフィリピン先行、渡航が難しいなら日本先行で認定申請を検討します。

 

Q. 相手が以前、日本人と結婚して離婚しています。再婚できますか。

 

A. フィリピンでは前婚が続いた状態なので、日本の離婚をフィリピンの裁判所で承認する手続きが必要です。1年以上かかることがあるので、早めに着手します。

 

Q. CFOとは何ですか。

 

A. フィリピン人が外国人の配偶者として出国する際に必要な、ガイダンスの受講と証明書です。これがないとフィリピンの空港で出国を止められます。

 

Q. PSAの書類はどこで取れますか。

 

A. フィリピン国内のPSA窓口か、オンライン申請で取得できます。日本への郵送にも対応しています。発行から時間が経った書類は受け付けられないことがあるので、直前に取得します。

 

Q. 婚姻要件具備証明書は一人で取りに行けますか。

 

A. 在日フィリピン大使館・領事館では、原則としてフィリピン人と日本人の二人で出向きます。公館の最新の運用を事前に確認してください。

 

Q. 相手の前婚の子を日本に呼べますか。

 

A. 呼べます。配偶者ビザとは別に、定住者ビザ(連れ子定住)の申請が必要です。子の年齢、扶養の実態、親権の状況が審査されます。

フィリピン人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、フィリピン人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。PSA書類の取り寄せの案内、婚姻要件具備証明書の取得、外国離婚の承認が必要な場合の進め方、CFOの案内、配偶者ビザ申請まで一貫して対応します。手続きの全体像は、セミナー「フィリピン人との国際結婚手続き&ビザ取得ガイド」でも解説していますので、ご覧ください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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