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国際結婚の手続きの全体像|日本先行・相手国先行の選び方

さむらい行政書士法人

国際結婚の手続きは、日本と相手国の両方で婚姻を成立させる必要があります。どちらの国で先に手続きするかで、流れと必要書類が変わります。 どちらを先にするかは、二人が今どこに住んでいるか、相手国の制度、配偶者ビザ申請までの時間で決めます。 この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、配偶者ビザ申請とのつながりを解説します。国ごとの詳細は、各国の記事で解説しています。

国際結婚は両国で成立させる

日本人と外国人が結婚する場合、日本の法律と相手国の法律の両方で婚姻が成立して、初めて両国で夫婦として扱われます。日本で婚姻届を出しただけでは、相手国では未婚のままです。相手国で婚姻しただけでは、日本の戸籍に反映されません。

 

日本の法律では、日本人は日本の民法の婚姻要件(婚姻適齢、重婚の禁止など)を、外国人は本国法の婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。外国人が本国法の要件を満たしていることを証明する書類が、婚姻要件具備証明書です。

日本先行方式

流れ

  1. 外国人配偶者が本国または在日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
  3. 婚姻届が受理され、日本人の戸籍に婚姻が記載される
  4. 戸籍謄本と婚姻届受理証明書を持って、在日大使館・領事館で相手国の婚姻手続き(報告的届出)をする
  5. 配偶者ビザを申請する

必要書類

市区町村役場に提出する書類の基本は次のとおりです。市区町村によって追加書類があるので、事前に確認します。

 

  • 婚姻届(証人2名の署名が必要)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役場に出す場合)
  • 外国人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • 外国人のパスポート
  • 外国人の出生証明書と日本語訳(国によって必要)
  • 外国人の国籍を証明する書類(国によって必要)

 

日本語訳は、翻訳者の氏名を記載すれば本人や家族が訳したものでも受理されます。

向いているケース

  • 二人とも日本に住んでいる
  • 外国人配偶者の在留資格があり、婚姻後すぐに配偶者ビザへ変更したい
  • 相手国の婚姻手続きに時間がかかる、または手続きのために渡航する余裕がない
  • 相手国で婚姻すると、日本での手続きに長期間かかる(婚姻証明書の認証や翻訳が複雑)

注意点

婚姻要件具備証明書を発行しない国があります。その場合は、本国の独身証明書や、大使館で作成する宣誓供述書、または本人が作成する申述書を代わりに使います。代替書類で婚姻届を出すと、市区町村役場が受理の判断をできず、法務局に判断を仰ぐ「受理伺い」になることがあります。受理伺いになると、受理まで数週間から数か月かかります。

相手国先行方式

流れ

  1. 日本人が本籍地の市区町村役場または在外公館で、日本側の婚姻要件具備証明書を取得する
  2. 相手国の法律に従って婚姻手続きをする(役所での婚姻登録、宗教婚、裁判所での手続きなど国によって異なる)
  3. 相手国の婚姻証明書を取得する
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在外公館に報告的届出をする
  5. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  6. 配偶者ビザを申請する

必要書類

日本側の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得します(市区町村によって取扱いが異なる)。在外公館でも取得できます。相手国での手続きに使うには、外務省の認証(アポスティーユまたは公印確認)と、相手国の大使館の認証が必要な場合があります。

 

報告的届出に必要な書類は次のとおりです。

 

  • 婚姻届
  • 相手国の婚姻証明書と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • 外国人の国籍を証明する書類と日本語訳

向いているケース

  • 二人とも相手国に住んでいる、または外国人配偶者が本国にいる
  • 相手国の家族と一緒に婚姻の儀式を行いたい
  • 相手国の制度上、相手国で先に婚姻するほうが手続きが簡単

注意点

報告的届出の期限は婚姻成立から3か月です。期限を過ぎても届出はできますが、遅延の理由を書く必要があります。

 

相手国の婚姻証明書に、日本の役場が求める情報(婚姻日、当事者の氏名・生年月日・国籍)が記載されているかを確認します。記載が足りないと、追加書類を求められます。

どちらを先にするかの判断

状況

向いている方式

二人とも日本に住んでいる

日本先行

二人とも相手国に住んでいる

相手国先行

外国人配偶者が短期滞在で来日中

日本先行(在留期限内に婚姻届を出す)

外国人配偶者が本国にいて、日本人が渡航できる

相手国先行

相手国で婚姻要件具備証明書が出ない

日本先行(代替書類で受理伺い)または相手国先行

相手国の婚姻手続きに裁判や長期間の手続きが必要

日本先行

配偶者ビザ申請を急ぎたい

外国人配偶者が今いる国で先に

 

配偶者ビザの申請は、日本の戸籍に婚姻が記載されてから行います。どちらの方式でも、戸籍への記載までの期間が配偶者ビザ申請までの期間になります。

婚姻後の手続き

相手国への報告的届出

日本先行の場合、相手国側の婚姻を成立させるため、在日大使館・領事館で届出をします。届出が不要な国(日本での婚姻をそのまま認める国)と、届出が必要な国があります。届出をしないと、相手国では未婚のままとなり、相手国での配偶者としての権利(相続、配偶者ビザなど)に影響します。

氏の変更

国際結婚では、日本人の氏は自動的には変わりません。外国人配偶者の氏に変えたい場合は、婚姻から6か月以内に市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。6か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

外国人配偶者の氏は、本国法によります。日本の戸籍には外国人配偶者は記載されず、日本人の身分事項欄に配偶者として記載されます。

配偶者ビザの申請

外国人配偶者が日本に住むには、婚姻後に配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請が必要です。日本にいる場合は在留資格変更許可申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請をします。申請の流れと必要書類は「配偶者ビザとは」の記事で解説しています。

国籍別の手続き

国によって、婚姻要件具備証明書の発行の有無、必要書類、相手国での婚姻手続きが大きく異なります。当サイトでは、主な国について個別の記事で解説しています。

 

  • 中国人との国際結婚手続き
  • 韓国人との国際結婚手続き
  • フィリピン人との国際結婚手続き
  • ベトナム人との国際結婚手続き
  • ネパール人との国際結婚手続き
  • タイ人との国際結婚手続き
  • インドネシア人との国際結婚手続き
  • 台湾人との国際結婚手続き
  • アメリカ人との国際結婚手続き

よくある質問

Q. 日本で婚姻届を出せば、国際結婚は成立しますか。

 

A. 日本では成立しますが、相手国では未婚のままです。相手国の在日大使館・領事館で報告的届出をして、相手国側の婚姻を成立させます。

 

Q. 相手国で先に結婚しました。日本での手続きは必要ですか。

 

A. 必要です。婚姻成立から3か月以内に、市区町村役場または在外公館に報告的届出をします。これで日本の戸籍に婚姻が記載されます。

 

Q. 婚姻要件具備証明書が出ない国です。どうすればよいですか。

 

A. 独身証明書、宣誓供述書、申述書などの代替書類で婚姻届を出します。受理伺いになる場合があるので、時間に余裕を持ちます。国ごとの対応は各国の記事で解説しています。

 

Q. 結婚したら日本人の名字は変わりますか。

 

A. 自動的には変わりません。変えたい場合は、婚姻から6か月以内に氏の変更届を出します。

 

Q. 婚姻届を出してすぐ配偶者ビザを申請できますか。

 

A. 日本人の戸籍に婚姻が記載されてから申請します。記載まで通常1〜2週間かかります。受理伺いになった場合は、受理されるまで申請できません。

 

Q. どちらの国で先に結婚するか迷っています。

 

A. 二人が今どこに住んでいるかで決めるのが基本です。日本にいるなら日本先行、相手国にいるなら相手国先行が、配偶者ビザ申請まで最も早く進みます。

国際結婚の手続きは当法人にご相談ください

当法人は、国際結婚の手続きから配偶者ビザの取得まで一貫して扱っています。どちらの国で先に手続きするか、相手国の必要書類、受理伺いになった場合の対応、配偶者ビザ申請のタイミングまで、二人の状況に合わせて設計します。これから国際結婚する方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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