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スリランカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

スリランカ人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、スリランカで先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 スリランカ人配偶者の多くは留学や技能実習、就労で日本に在留しているため、日本先行で進めるケースが大半です。 スリランカはハーグ条約(アポスティーユ)に加入していないため、両国の書類を相手国で使うには領事認証が必要です。この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

スリランカの書類の基本

書類

発行機関

内容

独身証明書

居住地の村落官(グラマ・ニラダリ)の証明と地方事務所、または登記官

現在独身であること

出生証明書

出生地の登記官事務所(人口登録局)

出生、父母

国民身分証(NIC)

人口登録局

本人確認

離婚判決書

地方裁判所

離婚歴がある場合

 

スリランカの書類を日本で使うには、スリランカ外務省領事部の認証が必要です。シンハラ語またはタミル語で発行された書類は、英訳を付けて認証を受けます。本人がスリランカに戻れない場合は、家族が取得します。

日本先行方式

流れ

  1. スリランカ人配偶者が、スリランカで独身証明書などを取得し、スリランカ外務省の認証を受ける
  2. 在日スリランカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  5. 在日スリランカ大使館に婚姻を登録する(または日本の婚姻証明に認証を受けてスリランカで登録する)
  6. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

在日スリランカ大使館(東京)で申請します。必要書類は、パスポート、在留カード、スリランカ外務省認証済みの独身証明書、出生証明書、国民身分証、日本人配偶者の戸籍謄本などです。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • スリランカ人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • スリランカ人のパスポート
  • 出生証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

スリランカ側の婚姻登録

日本で婚姻が成立した後、スリランカ側に婚姻を登録します。在日スリランカ大使館で登録を受け付けている場合と、日本の婚姻届受理証明書に外務省の公印確認と在日スリランカ大使館の領事認証を受けて、スリランカの登記官事務所で登録する場合があります。

スリランカ先行方式

流れ

  1. 日本人が日本で婚姻要件具備証明書を取得し、外務省の公印確認と在日スリランカ大使館の領事認証を受ける
  2. スリランカの登記官事務所(または婚姻登記官)で婚姻の予告(婚姻の意思の届出)をする
  3. 所定の期間を経て、登記官の前で婚姻を登録し、婚姻証明書を受け取る
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在スリランカ日本大使館に報告的届出をする
  5. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得し、外務省の公印確認、在日スリランカ大使館の領事認証を受けます。英訳を付けます。在スリランカ日本大使館で取得する方法もあります。

 

スリランカの婚姻登録には、外国人側の婚姻要件具備証明書のほか、パスポート、出生証明書、滞在に関する書類が求められます。登記官によって必要書類が異なるので、事前に確認します。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • スリランカの婚姻証明書と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • スリランカ人の出生証明書またはパスポートの写しと日本語訳

配偶者ビザ申請で見られる点

留学生・技能実習生との結婚

スリランカ人配偶者の多くは、留学、技能実習、特定技能で来日しています。留学生の場合は出席率と資格外活動の時間、技能実習の場合は実習の修了または中止の経緯が確認されます。それぞれの記事で解説しています。

 

スリランカ人留学生は、日本語学校から専門学校へ進学する経歴が多く、各校での出席率と資格外活動の状況が見られます。

出会いの経緯

職場、留学先、スリランカ人コミュニティ、SNSでの出会いが多くなります。出会いの経緯と交際の内容を具体的に書きます。

本国の家族の了解

スリランカでは家族の了解が結婚に大きく関わるため、本国の家族が婚姻を知り、了解していることを示す資料(家族との通話の記録、家族への紹介の記録)を添えます。

宗教と婚姻

スリランカには仏教徒、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒、キリスト教徒がおり、イスラム教徒の婚姻はイスラム法に基づく別の登録制度があります。スリランカ人配偶者がイスラム教徒の場合、スリランカ側の婚姻登録の手続きが異なるので、大使館に確認します。日本での婚姻届は宗教に関係なく受理されます。

書類の氏名表記

スリランカ人の氏名は、本人の名の前に父の名や家名が付くことがあり、パスポートの表記が長くなります。日本の書類では、氏と名の区分を役場や入管と確認し、書類ごとに統一します。

よくある質問

Q. スリランカ人と結婚する場合、日本とスリランカのどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. スリランカ人配偶者が日本に在留している場合が大半なので、日本先行が一般的です。

 

Q. 独身証明書は日本で取れますか。

 

A. 取れません。スリランカの居住地で取得し、スリランカ外務省の認証を受けます。本人が戻れない場合は家族が取得します。

 

Q. 日本で結婚した後、スリランカ側の手続きは必要ですか。

 

A. 必要です。大使館での登録またはスリランカの登記官事務所での登録をします。手続きは大使館に確認します。

 

Q. 留学生ですが、アルバイトを週28時間以上していました。

 

A. 資格外活動違反として審査に影響します。隠さずに経緯を説明します。超過の程度が大きい場合は、申請前にご相談ください。

 

Q. 相手がイスラム教徒です。

 

A. 日本での婚姻届は宗教に関係なく受理されます。スリランカ側の登録はイスラム法に基づく別の制度になるので、大使館に確認します。

 

Q. アポスティーユは使えますか。

 

A. スリランカはハーグ条約に加入していないため、使えません。外務省の公印確認と在日スリランカ大使館の領事認証が必要です。

スリランカ人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、スリランカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。独身証明書の取り寄せと認証の案内、大使館での婚姻要件具備証明書の取得、留学生・技能実習生の在留歴の整理、配偶者ビザ申請まで一貫して対応します。在留状況に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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