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タイ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

タイ人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、タイで先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 タイの書類は、本人の本籍地の郡役場で取得し、タイ外務省の認証を受けてから日本で使います。日本の書類をタイで使うには、外務省の公印確認と在日タイ大使館の領事認証が必要です。 この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後のタイ側の登録、タイ人女性の氏の扱い、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

タイの書類の基本

国際結婚で使うタイの書類は、主に次のとおりです。

 

書類

発行機関

内容

独身証明書(婚姻状況証明書)

本籍地の郡役場(アンプー)または区役所

現在独身であること

住居登録証(タビアンバーン)

郡役場

本籍地に相当する登録

身分証明書(IDカード)

郡役場

本人確認

出生証明書

郡役場

出生、父母

氏名変更証明書

郡役場

改名・改姓の履歴がある場合

離婚登録証

郡役場

離婚歴がある場合

 

タイの書類を日本で使うには、タイ外務省領事局の認証を受け、日本語訳を付けます。タイでは改名が比較的多く行われるため、氏名変更の履歴がある場合は、氏名変更証明書で同一人物であることを示します。

日本先行方式

流れ

  1. タイ人配偶者が、タイの郡役場で独身証明書などを取得し、タイ外務省の認証を受ける
  2. 在日タイ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  5. 日本の婚姻届受理証明書に認証を受け、タイの郡役場で家族身分登録(婚姻)をする
  6. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

在日タイ大使館(東京)または総領事館(大阪)で申請します。必要書類は、パスポート、在留カード、タイ外務省認証済みの独身証明書、住居登録証、身分証明書、日本人配偶者の戸籍謄本などです。

 

タイ人配偶者が短期滞在で来日中でも、タイの書類が揃っていれば発給を受けられることが一般的ですが、公館により運用が異なります。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • タイ人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • タイ人のパスポート
  • 住居登録証、出生証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)

タイ側の家族身分登録

日本で婚姻が成立した後、タイ側に婚姻を登録します。日本の婚姻届受理証明書に外務省の公印確認と在日タイ大使館の領事認証を受け、タイ語訳(タイ外務省の認証付き)を付けて、タイ人配偶者の本籍地の郡役場で家族身分登録(婚姻)をします。本人がタイに戻れない場合は、委任状で家族が登録できる場合があります。

 

この登録をしないと、タイでは婚姻が記録されず、住居登録証の婚姻状況も変わりません。

タイ先行方式

流れ

  1. 日本人が在タイ日本大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
  2. タイ語訳を付け、タイ外務省領事局の認証を受ける
  3. タイの郡役場で婚姻登録をし、婚姻登録証を受け取る
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在タイ日本大使館・総領事館に報告的届出をする
  5. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、在タイ日本大使館(バンコク)または総領事館(チェンマイ)で取得できます。戸籍謄本(発行から3か月以内)とパスポートが必要です。日本の法務局で取得したものに外務省の認証を受けて持ち込む方法もあります。

 

取得後、タイ語訳を付け、タイ外務省領事局で翻訳と原本の認証を受けてから、郡役場に提出します。郡役場は全国どこでも登録できますが、外国人との婚姻登録に慣れた郡役場(バンコク都内など)のほうが手続きが円滑です。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • タイの婚姻登録証と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • タイ人の住居登録証、出生証明書と日本語訳

タイ人女性の氏の扱い

タイでは、婚姻後に妻が夫の姓を名乗ることが一般的でしたが、現在は選択制です。タイ人妻が日本人夫の姓に変更する場合、タイの郡役場で氏の変更手続きをし、パスポートの氏名も変更します。

 

氏を変更すると、配偶者ビザの申請書やパスポートの氏名が変わるので、変更の時期と各書類の氏名の整合に注意します。氏名変更証明書を添えて、同一人物であることを示します。

配偶者ビザ申請で見られる点

出会いの経緯

タイ人との国際結婚は、旅行先での出会い、飲食店での出会い、紹介、SNSでの出会いが多くなります。出会いの経緯と交際の内容を具体的に書きます。旅行先で出会って短期間で婚姻した場合は、交際期間が短い場合の対策が必要です。

過去の在留歴

タイ人配偶者に過去の来日歴がある場合、その在留状況が確認されます。過去に興行や短期滞在で来日し、オーバーステイになった経歴がある場合は、上陸拒否期間を確認します。

離婚歴

タイ人配偶者に離婚歴がある場合、タイの離婚登録証で離婚が成立していることを示します。前婚が日本人との結婚の場合は、前婚の配偶者ビザの記録と整合させます。

年齢差

タイ人との国際結婚は、年齢差が大きいケースが一定数あります。年齢差がある場合の対策は、「年齢差が大きい夫婦の配偶者ビザ」の記事で解説しています。

子

タイ人配偶者に前婚の子がいて日本に呼ぶ場合は、連れ子定住の申請を別途行います。タイの子の養育権(親権)の書類が必要になります。

書類の認証の流れ

タイと日本の間では、書類の認証に次の手順が必要です。

 

使う場面

認証の流れ

タイの書類を日本で使う

タイ外務省領事局の認証 → 日本語訳を添付

日本の書類をタイで使う

外務省の公印確認 → 在日タイ大使館の領事認証 → タイ語訳 → タイ外務省の翻訳認証

 

タイはハーグ条約(アポスティーユ)に加入していないため、アポスティーユは使えません。

よくある質問

Q. タイ人と結婚する場合、日本とタイのどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. タイ人配偶者が日本に在留しているなら日本先行、タイにいて日本人が渡航できるならタイ先行が進めやすいです。

 

Q. タイの書類はどこで取りますか。

 

A. タイ人配偶者の本籍地の郡役場(アンプー)で取得し、タイ外務省領事局の認証を受けます。本人が戻れない場合は家族が取得できる場合があります。

 

Q. 相手が改名しています。

 

A. 氏名変更証明書で同一人物であることを示します。パスポートと各書類の氏名が一致しているかを確認します。

 

Q. 日本で結婚した後、タイ側の登録は必要ですか。

 

A. 必要です。婚姻届受理証明書に認証を受け、タイの郡役場で家族身分登録をします。しないと、タイでは婚姻が記録されません。

 

Q. タイ人妻が日本人の姓に変えられますか。

 

A. 変えられます。タイの郡役場で氏の変更手続きをし、パスポートも変更します。配偶者ビザの書類との整合に注意します。

 

Q. アポスティーユは使えますか。

 

A. タイはハーグ条約に加入していないため、使えません。外務省の公印確認と在日タイ大使館の領事認証が必要です。

タイ人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、タイ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。タイ語の書類の翻訳、タイ外務省認証の案内、公印確認と領事認証の手配、タイ側の家族身分登録の案内、配偶者ビザ申請まで一貫して対応します。手続きの順序や認証に迷っている方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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