配偶者ビザは、夫婦が同居していることを前提に審査されます。別居している場合、婚姻の実態がないと判断されるおそれがあります。 ただし、仕事や家庭の事情で別居に合理的な理由があり、夫婦関係が続いていることを示せれば、別居していても許可や更新は出ます。 この記事では、同居が重視される理由、別居の理由の説明方法、別居中の夫婦関係の立証、更新時の注意点を解説します。
同居が重視される理由
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、日本人の配偶者として日本で生活するための在留資格です。入管は、法律上の婚姻だけでなく、夫婦として実際に生活している実態(婚姻の実態)を確認します。同居は、婚姻の実態を示す最も分かりやすい要素です。
別居していると、入管は「婚姻の実態がなくなっているのではないか」「在留資格を維持するための形だけの婚姻ではないか」と考えます。この疑問に、別居の理由と夫婦関係の継続を示す資料で答える必要があります。
明文の規定で同居が義務づけられているわけではありません。別居の理由が合理的で、夫婦関係が続いていれば、別居は不許可の理由になりません。
別居の理由として認められやすいもの
別居の理由は、質問書や理由書に具体的に書きます。認められやすい理由は次のとおりです。
- 単身赴任(勤務先の辞令で転勤し、家族の事情で帯同できない)
- 仕事の勤務地が離れている(夫婦それぞれの職場が遠く、通勤できない)
- 親の介護(一方が親の介護のため実家に住んでいる)
- 子の就学(子の学校の都合で一方が別の場所に住んでいる)
- 一方の病気療養や入院
- 住居の事情(引越しの準備中、住居の契約の都合で一時的に別居)
いずれも、理由を裏づける資料(辞令、勤務先の証明、介護の記録、子の在学証明など)を添えます。理由だけ書いて資料がないと、審査官は確認できません。
認められにくい別居
次のような別居は、婚姻の実態がないと判断されやすくなります。
- 理由の説明がない別居
- 夫婦関係の不和による別居
- 離婚を前提とした別居、離婚調停中の別居
- 別居期間が長く、夫婦の交流がない
- 一方が別の相手と同居している
夫婦関係の不和による別居は、婚姻の実態が失われつつあると見られます。別居が長期化し、婚姻の実態がなくなった場合、配偶者ビザの更新は難しくなり、在留資格取消しの対象になることもあります。
離婚調停中や裁判中の別居については、別の対応が必要です。この記事の末尾で触れています。
別居中の夫婦関係を示す資料
別居の理由が合理的でも、夫婦関係が続いていることを示す資料がなければ、審査官は判断できません。次の資料を揃えます。
行き来の記録
週末や休日に会っている記録を出します。交通機関の利用記録(新幹線の領収書、高速道路のETC記録、航空券)、会ったときの写真、宿泊の記録です。
連絡の記録
毎日連絡を取っていることを示すメッセージや通話の記録です。全履歴は不要で、継続的な連絡があることが分かる程度で足ります。
家計の共有
生活費の送金記録、共同名義の口座、家賃や公共料金をどちらが払っているかの記録です。家計を共にしていることは、夫婦としての生活が続いていることを示します。
親族や周囲との関係
別居中も、双方の親族との交流が続いていることを示す写真や記録です。親族の陳述書も使えます。
別居解消の予定
単身赴任の期間、介護の見通し、子の卒業時期など、別居が解消する予定があれば示します。別居が一時的なものであることが分かれば、審査官の懸念は減ります。
住民票が別の場合
別居すると、住民票の住所が別になります。配偶者ビザの申請では、住民票で同一世帯を確認するので、住民票が別であること自体が別居の事実を示します。
住民票が別の場合、理由書で別居の理由を説明し、夫婦関係の資料を添えます。住民票を同じにしておくために、実際には住んでいない住所に住民登録を残すことは、住民基本台帳法上の問題になるので避けます。
単身赴任の場合、勤務先の寮や社宅に住民票を移していることが多いので、辞令や勤務先の証明で単身赴任であることを示します。
初回申請時の別居
認定証明書交付申請(海外から呼ぶ)では、まだ同居していないので、別居は問題になりません。来日後の同居の予定を示します。
変更申請(日本で切り替える)で、婚姻後も別居している場合は、別居の理由と同居の予定を説明します。婚姻直後の変更申請で別居していると、婚姻の実態の立証が薄くなるので、可能であれば同居を始めてから申請します。
更新時の別居
更新申請では、前回の申請以降の生活の実態が見られます。前回は同居していたが、その後に別居した場合、別居の理由と時期を説明します。
更新で別居を説明する際は、次の点に注意します。
- 別居の理由が合理的であること(単身赴任など)
- 別居中も夫婦関係が続いていること(行き来、連絡、家計)
- 別居が解消する予定があること
理由が合理的で資料があれば、更新は通常どおり許可されます。ただし、在留期間が短く(1年)なることがあります。
別居の理由が夫婦関係の不和で、関係が修復する見込みがない場合は、更新ではなく定住者への変更を検討する段階になります。
離婚調停中・裁判中の場合
離婚調停中や離婚裁判中は、法律上の婚姻は続いていますが、婚姻の実態は失われつつあると見られます。この状態で更新申請をする場合、調停や裁判の状況を正直に説明します。
更新が許可されるかは、婚姻期間、これまでの同居の実態、日本人との間の子の有無、調停の内容によります。離婚が成立する見込みが高い場合は、更新と並行して、定住者(離婚定住)や就労系の在留資格への変更を検討します。
離婚調停中の更新は判断が分かれるので、申請前に当法人にご相談ください。
別居に他の要素が重なる場合
別居に次の要素が重なると、審査が厳しくなります。
- 交際期間が短く、婚姻後すぐに別居した
- 日本人配偶者の収入が低い
- 別居の理由を裏づける資料がない
- 連絡や行き来の記録がない
この場合は、別居の解消を先に検討し、同居の実態を作ってから申請することも選択肢になります。
よくある質問
Q. 単身赴任中ですが、更新できますか。
A. できます。辞令や勤務先の証明で単身赴任であることを示し、行き来の記録、連絡の記録、家計の共有で夫婦関係の継続を示します。
Q. 住民票が別です。問題ですか。
A. 別居の事実を示すので、理由書で別居の理由を説明し、夫婦関係の資料を添えます。実際に住んでいない住所に住民票を残すことは避けます。
Q. 週末婚です。配偶者ビザは取れますか。
A. 取れます。夫婦それぞれの職場の事情を説明し、週末に会っている記録と連絡の記録を示します。
Q. 夫婦仲が悪くて別居しています。
A. 夫婦関係の不和による別居は、婚姻の実態が失われつつあると見られます。関係が修復する見込みがない場合は、定住者への変更を検討する段階です。ご相談ください。
Q. 離婚調停中ですが、在留期限が来ます。
A. 調停の状況を正直に説明して更新申請をします。同時に、離婚後の在留資格(定住者など)の準備を進めます。判断が分かれるので、申請前にご相談ください。
Q. 親の介護で実家に住んでいます。
A. 介護の記録(要介護認定、介護サービスの利用記録)を添えて別居の理由を示し、配偶者との行き来や連絡の記録を出します。
別居中の配偶者ビザは当法人にご相談ください
当法人は、単身赴任や介護などで別居している夫婦の配偶者ビザ申請と更新を多く扱っています。別居の理由の整理、裏づけ資料の選び方、夫婦関係の継続を示す資料の組み立て、離婚調停中の更新の判断まで対応します。更新の前に確認すべき点は「配偶者ビザ更新手続きのポイント」チェックリストでもまとめていますので、無料相談と合わせてご利用ください。
