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マッチングアプリ・SNSで出会った場合の配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

マッチングアプリやSNSで出会ったこと自体は、不許可の理由になりません。入管は出会いの手段ではなく、出会いから結婚までの経緯が自然かどうかを見ています。 アプリやSNSでの出会いは、やり取りがすべて記録に残るので、立証の面ではむしろ有利です。 この記事では、入管が確認する点と、記録を使った立証の方法を解説します。

出会いの手段は審査要件ではない

質問書には出会いの経緯を書く欄があり、「マッチングアプリ」「SNS」と正直に書いて問題ありません。入管は、結婚相談所、友人の紹介、職場、アプリのいずれであっても、出会い方で審査の結果を変えていません。

 

ただし、アプリやSNSでの出会いは、次の点で確認が丁寧になります。

 

  • 実際に会った回数が少ないまま結婚していないか
  • オンラインだけの関係で、相手の生活実態を知らないまま結婚していないか
  • 金銭の授受や、在留資格目的の結婚の勧誘がなかったか

 

この確認に、やり取りの記録と会った記録で答えます。

出会いの手段を偽らない

アプリで出会ったことを「友人の紹介」と書き換える申請がありますが、これは最も避けるべき対応です。紹介者の名前を書けば、入管は紹介者の身元と陳述を求めることがあります。アプリの登録記録や初期のやり取りが他の資料から分かれば、出会いの経緯が虚偽だったことになり、出会い方よりも虚偽のほうが不許可の理由になります。

 

出会いの手段は、使ったアプリやSNSの名前まで書きます。

立証に使う4つの記録

初期のやり取り

アプリやSNSで最初にやり取りした時期の記録は、交際の始まりを示す資料です。アプリのメッセージ画面、マッチングした日付が分かる画面、SNSのダイレクトメッセージの最初の数日分を保存します。

 

アプリを退会するとメッセージが見られなくなるものがあります。申請前に退会する場合は、先に画面を保存しておきます。退会済みで記録がない場合は、アプリからLINEなど他の連絡手段に移った時期の記録から始めます。

継続的な連絡の記録

アプリからLINEや通話アプリに移った後の記録を、時期ごとに整理します。全履歴は不要です。次の節目を選びます。

 

  • 連絡手段を移した直後のやり取り
  • 初めて会う約束をしたときのやり取り
  • 会った後のやり取り(会った事実を裏づける)
  • 結婚の話が出たときのやり取り
  • 親族への報告や結婚準備の相談

 

通話アプリは、通話時間が表示される履歴画面を使います。毎日長時間話していたことが分かれば、会った回数が少なくても関係の密度が伝わります。

 

外国語のやり取りには、該当部分に日本語の要約を添えます。

実際に会った記録

オンラインで出会った夫婦の申請では、実際に会った記録が最も重要です。会った日付、場所、滞在期間を一覧にし、次の資料で裏づけます。

 

  • パスポートの出入国スタンプ
  • 航空券の控え、搭乗券
  • 宿泊の予約記録
  • 会ったときの写真(二人で写っているもの、親族や友人と写っているもの)

 

写真は撮影日が分かる状態で出します。異なる時期、異なる場所で撮ったものを選びます。

親族への紹介の記録

アプリで出会った夫婦の場合、双方の親族が結婚を知っているかは重要な確認点です。親族と会った写真、親族の陳述書、結婚式や食事会の記録を出します。親族に会っていない場合は、オンラインで紹介した記録でも代わりになります。

会った回数が少ない場合

オンラインの関係が長く、実際に会ったのが1〜2回という申請があります。この場合は、次の点を補強します。

 

  • オンラインでの関係の長さと密度(毎日の連絡、長時間の通話)
  • 会えなかった理由(渡航制限、仕事、費用)
  • 会ったときの滞在期間と内容
  • 結婚後の生活の予定(日本での住居、生活設計)

 

可能であれば、申請前にもう一度会う機会を作り、その記録を加えます。会った回数が少ないことは変えられませんが、1回増やすだけで立証の厚みは変わります。

金銭の授受がある場合

交際中に送金していた場合、入管はその目的を確認します。相手の生活費や渡航費の援助であれば、送金の記録と目的を説明文に書きます。隠すと、他の資料から送金が分かった場合に疑いが強まります。

 

一方で、相手から「結婚すれば日本に行けるので費用を出してほしい」といった勧誘があった形跡があると、結婚の真意が疑われます。やり取りの中にそうした内容がある場合は、申請前に当法人へご相談ください。

共通言語がない場合

アプリの翻訳機能や翻訳アプリで会話している夫婦は、意思疎通の方法を説明します。どのアプリを使っているか、会ったときはどうやって話したか、語学の学習状況を書きます。片方が相手の言語を学んでいる記録(教材、教室の受講記録)があれば添えます。

 

共通言語がないことは不許可の理由ではありませんが、会った回数の少なさと重なると、結婚の実態を疑われやすくなります。

質問書の書き方

出会いの経緯欄には、次の要素を順に書きます。

 

  1. 使ったアプリやSNSの名前と、登録した目的
  2. マッチングした時期と、最初にやり取りした内容
  3. 連絡手段を移した時期
  4. 初めて会った時期、場所、期間
  5. その後に会った回数と時期
  6. 結婚を決めた時期と理由
  7. 親族への報告と反応

 

アプリを使っていた目的が「国際交流」「語学学習」だった場合は、そのまま書きます。結婚相手を探す目的で使っていた場合も、そのまま書きます。目的を偽る必要はありません。

よくある質問

Q. マッチングアプリで出会ったと書くと不利になりますか。

 

A. なりません。出会いの手段は審査の要件ではなく、出会いから結婚までの経緯が自然かどうかが見られます。アプリの記録はむしろ立証に使えます。

 

Q. アプリを退会してしまい、最初のやり取りが残っていません。

 

A. アプリから移った後のLINEなどの記録から始めます。退会した事実と時期を質問書に書き、その後の記録で交際の継続を示します。

 

Q. 実際に会ったのは1回だけです。申請できますか。

 

A. できますが、オンラインでの関係の密度と、会えなかった理由を丁寧に説明する必要があります。申請前にもう一度会えるなら、その記録を加えることを勧めます。

 

Q. 相手に渡航費を送金していました。問題になりますか。

 

A. 目的が渡航費や生活費の援助であれば、送金記録と目的を説明すれば問題ありません。隠さずに書きます。

 

Q. 翻訳アプリでしか会話できません。

 

A. 意思疎通の方法と語学の学習状況を説明します。共通言語がないこと自体は不許可の理由になりません。

 

Q. 相手が日本に来るためにアプリを使っていたようです。

 

A. 結婚の真意に関わる問題なので、申請前にご相談ください。やり取りの内容を確認したうえで、申請の進め方を判断します。

アプリ・SNSで出会った配偶者ビザは当法人にご相談ください

当法人は、マッチングアプリやSNSで出会った夫婦の配偶者ビザ申請を多く扱っています。やり取りの記録の選び方、会った記録の整理、質問書の書き方を申請前に一緒に組み立てます。出会いの経緯の説明に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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