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過去のオーバーステイ・退去強制歴がある場合の配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

オーバーステイや退去強制の経歴があっても、配偶者ビザは取れます。ただし、退去強制から一定期間は日本に入国できないので、その期間が過ぎているかが最初の確認点です。 期間が過ぎていれば通常の申請ができますが、過去の違反の経緯を正直に書き、現在の結婚の実態を丁寧に示す必要があります。 この記事では、上陸拒否期間の数え方、期間経過後の申請、現在オーバーステイ中の場合の3つに分けて解説します。

上陸拒否期間を確認する

退去強制やオーバーステイの経歴がある場合、出入国管理及び難民認定法第5条により、一定期間は日本への上陸が拒否されます。期間は出国の方法で異なります。

 

出国の方法

上陸拒否期間

出国命令制度で自主的に出国

出国の日から1年

退去強制(初回)

退去の日から5年

退去強制(過去にも退去強制歴あり)

退去の日から10年

一定の刑罰を受けて退去強制

期間の定めなく上陸拒否

 

出国命令制度は、自ら入管に出頭し、一定の要件を満たした場合に、収容されずに出国できる制度です。この制度で出国していれば、上陸拒否期間は1年です。収容されて退去強制になった場合は5年です。

 

どの方法で出国したかは、本人が受け取った書類(出国命令書、退去強制令書)で分かります。書類がない場合は、出国時の状況から判断しますが、確実でない場合は当法人にご相談ください。

 

上陸拒否期間中は、配偶者ビザの在留資格認定証明書が交付されても、査証が発給されず入国できません。期間が過ぎてから申請します。

期間経過後の申請

上陸拒否期間が過ぎていれば、通常の配偶者ビザの認定証明書交付申請ができます。ただし、入管は過去の違反歴を記録しているので、次の点を丁寧に示します。

過去の違反の経緯を書く

申請書には、過去の退去強制歴や出国命令歴を記載する欄があります。該当する場合は必ず「有」として、時期と内容を記載します。「無」と記載して後で発覚すると、虚偽申請として不許可になり、以後の申請にも影響します。

 

説明文には、次の内容を書きます。

 

  • 当時の在留資格と来日の目的
  • オーバーステイになった経緯
  • 出国した時期と方法
  • 当時の状況についてどう考えているか

 

経緯を美化する必要はありません。事実と、現在は法令を守って生活する意思があることを書きます。

結婚の実態を厚く示す

過去に違反歴がある申請では、今回の結婚が在留資格を得るための結婚ではないかという確認が丁寧になります。通常の申請より、次の資料を厚く出します。

 

  • 出会いから結婚までの経緯(違反歴のある時期との関係も含む)
  • 交際中の連絡記録と会った記録
  • 結婚後の生活の実態(海外で同居している場合はその記録)
  • 双方の親族の陳述書

 

オーバーステイ中に出会って結婚した場合は、その経緯を正直に書きます。出会った時期がオーバーステイ中であっても、結婚の実態があれば許可は出ています。

日本での生活の見込みを示す

日本人配偶者の収入と住居、外国人配偶者の来日後の生活設計を示します。違反歴のある申請では、来日後に安定した生活を送れることが、再び違反を起こさないことの裏づけになります。

現在オーバーステイ中に結婚した場合

現在オーバーステイ中で、日本人と結婚した場合は、通常の変更申請はできません。在留資格がない状態からの申請になるので、在留特別許可を求める手続きになります。

在留特別許可とは

退去強制の手続きの中で、法務大臣が特別に在留を認める制度です。日本人の配偶者であることは、在留特別許可の判断で考慮される事情の一つです。ただし、結婚していれば必ず許可されるものではなく、結婚の実態、婚姻期間、日本での生活状況、違反の内容と期間などを総合して判断されます。

手続きの流れ

  1. 入管に出頭し、オーバーステイを申告する
  2. 退去強制の手続きが始まる(違反調査、審査、口頭審理)
  3. 口頭審理で、在留特別許可を求める事情を述べる
  4. 法務大臣の裁決で、在留特別許可の可否が決まる

 

出頭から結果が出るまで、数か月から1年以上かかることがあります。手続き中は収容されることもあれば、仮放免で在宅のまま進むこともあります。

出頭前の準備

出頭前に、結婚の実態を示す資料を整えます。婚姻届の受理証明書、同居の実態を示す資料、交際の経緯、親族の陳述書、日本人配偶者の収入資料です。出頭時にこれらを提出できる状態にしておくことで、手続きが進めやすくなります。

 

出頭するか、出国命令制度で一度出国してから認定申請をするかは、状況によって判断が分かれます。婚姻期間が長く同居の実態がある場合は在留特別許可を求める選択が多く、結婚直後で実態の立証が薄い場合は、出国命令で出国して1年後に認定申請をする選択もあります。この判断は、個別の事情で大きく変わるので、出頭前に当法人にご相談ください。

違反歴に他の要素が重なる場合

違反歴だけなら経緯の説明と結婚の実態で対応できますが、次の要素が重なると、対策の難度が上がります。

 

  • 刑罰を受けている(上陸拒否期間が定められない場合がある)
  • 過去にも配偶者ビザを持っていて、離婚後にオーバーステイになった
  • 交際期間が短い、出会いがオーバーステイ中の勤務先
  • 日本人配偶者の収入が低い

 

これらの場合は、申請前に経緯を整理し、どの資料で何を示すかを設計してから申請します。

よくある質問

Q. 5年前に退去強制になりました。配偶者ビザは申請できますか。

 

A. 退去強制の日から5年が過ぎていれば申請できます。過去にも退去強制歴がある場合は10年です。出国の方法と日付を確認してから申請します。

 

Q. 出国命令で帰国しました。いつから申請できますか。

 

A. 出国の日から1年が過ぎれば申請できます。出国命令書で出国日を確認してください。

 

Q. 退去強制歴を申請書に書かなくてもばれませんか。

 

A. 入管は退去強制の記録を保有しています。「無」と記載すると虚偽申請になり、不許可だけでなく以後の申請にも影響します。必ず「有」と記載します。

 

Q. 今オーバーステイ中ですが、日本人と結婚しました。どうすればよいですか。

 

A. 通常の申請はできず、在留特別許可を求める手続きか、出国命令で出国してからの認定申請のどちらかになります。どちらを選ぶかは婚姻期間や同居の実態で変わるので、出頭前にご相談ください。

 

Q. 在留特別許可は結婚していれば出ますか。

 

A. 必ず出るものではありません。結婚の実態、婚姻期間、生活状況、違反の内容を総合して判断されます。結婚の実態を示す資料を出頭前に整えることが重要です。

 

Q. オーバーステイ中に出会って結婚しました。不利になりますか。

 

A. 出会いの時期がオーバーステイ中であること自体は、結婚の実態があれば決定的に不利にはなりません。経緯を正直に書き、結婚の実態を厚く示します。

オーバーステイ歴のある配偶者ビザは当法人にご相談ください

当法人は、オーバーステイや退去強制歴のある方の配偶者ビザ申請、在留特別許可の手続きを多く扱っています。上陸拒否期間の確認、経緯の整理、出頭するか出国するかの判断まで、申請前に一緒に検討します。過去の違反歴に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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