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離婚直後の再婚と配偶者ビザ|再婚禁止期間廃止後の注意点

さむらい行政書士法人

日本の民法では、2024年4月1日に女性の再婚禁止期間が廃止され、離婚の翌日から再婚できるようになりました。 ただし、相手国の法律に待婚期間が残っている場合、相手国側の婚姻手続きに影響します。また、離婚から再婚までの期間が短いと、入管は前婚と今回の交際の関係を確認します。 この記事では、再婚禁止期間廃止の内容、相手国の待婚期間、離婚直後の再婚で入管が見る点を解説します。

日本の再婚禁止期間の廃止

改正前の民法では、女性は離婚から100日間、再婚できませんでした。前婚と後婚のどちらの子か分からなくなることを避けるための規定でした。2022年の民法改正で、嫡出推定の規定が見直され、この再婚禁止期間は2024年4月1日に廃止されました。

 

現在は、男女とも離婚届が受理された翌日から婚姻届を出せます。日本で婚姻届を出す場合、日本人側にも外国人側にも、日本法上の待婚期間はありません。

相手国の法律に残る待婚期間

日本で待婚期間が廃止されても、外国人配偶者の本国法に待婚期間が残っている場合があります。婚姻要件は本国法で判断されるので、本国法の待婚期間中は、本国法上の婚姻要件を満たさず、婚姻要件具備証明書が発行されません。

 

待婚期間の定めがある国の例(期間は国ごとに異なり、改正されることがあります)

 

  • 離婚後に一定期間(数か月程度)の待婚期間を定める国
  • 妊娠していないことの証明で待婚期間を短縮できる国
  • 待婚期間の定めがない国

 

相手国に待婚期間がある場合、日本で先に婚姻届を出そうとしても、婚姻要件具備証明書が出ないので受理されません。代替書類で届出すると、受理伺いになり、法務局が本国法の待婚期間を確認して不受理とすることがあります。

 

対策は、相手国の待婚期間を確認し、期間の経過を待ってから婚姻手続きをすることです。待婚期間が妊娠していないことの証明で短縮できる国では、医師の診断書を用意します。

前婚と今回の交際の時期の重なり

離婚から再婚までの期間が短い場合、入管は「前婚の離婚前から今回の配偶者と交際していたのではないか」を確認します。離婚前からの交際自体は、配偶者ビザの不許可理由ではありません。問題になるのは、交際の時期を偽って説明し、他の資料と食い違うことです。

離婚前から交際していた場合

別居期間中に出会った、前婚が破綻した後に交際が始まったなど、事実をそのまま質問書に書きます。前婚の別居の時期と事情、今回の交際が始まった時期、前婚の離婚の経緯を、時系列で説明します。

 

連絡記録や写真の日付が離婚前であれば、入管はそれを見ます。質問書で「離婚後に知り合った」と書き、写真の日付が離婚前であれば、虚偽の説明となり、交際の経緯より虚偽のほうが問題になります。

以前からの知人だった場合

前婚の前からの知人や友人で、離婚後に交際が始まった場合は、知り合った時期と交際が始まった時期を分けて書きます。「10年前から友人で、離婚後の2024年5月から交際を始めた」といった形です。

紹介で離婚直後に出会った場合

離婚後すぐに紹介で出会い、短期間で婚姻した場合は、交際期間が短い場合の対策が必要です。紹介の経緯、交際の内容、結婚を決めた理由を具体的に書きます。

入管が確認する点

離婚直後の再婚では、次の点が確認されます。

 

  • 前婚の離婚の経緯と時期
  • 今回の配偶者と知り合った時期、交際が始まった時期
  • 前婚の相手と今回の配偶者の関係(同じ国籍、同じ紹介者など)
  • 今回の結婚の実態(同居、生活)

 

前婚の相手が外国人で配偶者ビザを持っていた場合は、前婚の申請内容と今回の説明の整合も見られます。離婚歴が複数ある場合の対策は、「離婚歴が多い・前婚も外国人だった場合の配偶者ビザ」の記事で解説しています。

外国人配偶者側の離婚と再婚

外国人配偶者が本国で離婚し、日本人と再婚する場合、本国の離婚が成立していることを証明する書類(離婚証明書、判決書)が必要です。本国で離婚が登録されていないと、独身証明書や婚姻要件具備証明書が出ません。

 

離婚制度のない国(フィリピンなど)では、前婚の処理に裁判手続きが必要になることがあります。国ごとの対応は各国の記事で解説しています。

 

外国人配偶者が日本で前婚の日本人と離婚し、別の日本人と再婚する場合は、前婚の配偶者ビザの在留状況(離婚後の届出、在留資格の状態)も確認されます。離婚後6か月以上、配偶者としての活動をしていない状態で再婚した場合は、在留資格の状態を先に整理する必要があります。

子の父親の推定との関係

再婚禁止期間の廃止と同時に、嫡出推定の規定も改正されました。離婚後300日以内に生まれた子でも、母が再婚していれば、再婚後の夫の子と推定されます。離婚直後に再婚し、子が生まれた場合、子の父親は再婚後の夫となります。

 

外国人配偶者が母の場合、子の国籍や本国での親子関係の扱いは本国法によります。子が生まれる予定がある場合は、出生前に両国の扱いを確認します。

よくある質問

Q. 離婚してすぐ再婚できますか。

 

A. 日本法上は、離婚届が受理された翌日から婚姻届を出せます。相手国の法律に待婚期間がある場合は、その期間を待つ必要があります。

 

Q. 相手国に待婚期間があります。日本で先に婚姻届を出せますか。

 

A. 待婚期間中は婚姻要件具備証明書が出ないので、受理されないか、受理伺いで不受理になります。期間の経過を待つか、妊娠していないことの証明で短縮できる国ではその証明を用意します。

 

Q. 離婚前から今の配偶者と交際していました。

 

A. 事実をそのまま書きます。離婚前からの交際自体は不許可理由ではなく、時期を偽って他の資料と食い違うことが問題になります。

 

Q. 離婚から3か月で再婚しました。審査は厳しくなりますか。

 

A. 前婚と今回の交際の時期の関係が確認されます。経緯を時系列で正直に書き、今回の結婚の実態を示せば、期間の短さだけで不許可にはなりません。

 

Q. 前の配偶者と今の配偶者が同じ国籍です。

 

A. 紹介者や出会いの経緯が確認されます。前婚と無関係であることを具体的に書き、紹介者がいれば陳述書を添えます。

 

Q. 再婚後すぐに子が生まれます。父親は誰になりますか。

 

A. 改正後の民法では、母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されます。外国人配偶者の本国法での扱いは別途確認します。

離婚直後の再婚と配偶者ビザは当法人にご相談ください

当法人は、離婚直後に再婚した夫婦の配偶者ビザ申請を多く扱っています。相手国の待婚期間の確認、前婚と今回の交際の時期の整理、質問書の時系列の組み立てまで対応します。離婚と再婚の時期が近い方は、婚姻届を出す前に無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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