配偶者ビザの申請書の書き方|記入項目の全体像と注意点を解説

配偶者ビザの申請書の書き方|記入項目の全体像と注意点を解説

さむらい行政書士法人

配偶者ビザの申請に必要な書類を揃えたら、いよいよ申請書の作成です。「どんな書類を集めるか」も大変ですが、実は申請書の記入もひと筋縄ではいきません。項目数が多く、パスポートや住民票など手元の書類を参照しながら正確に書き写す作業が続きます。

また、記入ミスや他の提出書類との内容の矛盾は、審査で疑念を持たれる原因になります。「申請書だから適当でいい」ということはなく、許可・不許可に影響する重要書類のひとつです。

この記事では、申請書の入手方法から記入項目の全体像、特に注意が必要なポイントまでをわかりやすく解説します。

申請書の種類と入手方法

配偶者ビザの申請書は、申請の種類によって2種類あります。

① 在留資格認定証明書交付申請書

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合に使用します。日本人配偶者が日本国内の入管に代わりに申請します。

② 在留資格変更許可申請書

すでに別の在留資格で日本に在住している外国人配偶者が、配偶者ビザに切り替える場合に使用します。

本記事では、より多くの方が利用する「在留資格認定証明書交付申請書」を中心に解説します。なお、在留資格変更許可申請書も記入する内容はほぼ共通しており、違いは一部の項目のみです(後述)。

申請書は出入国在留管理庁(入管)の公式ホームページからダウンロードできます。PDF版とExcel版があり、パソコンで入力して印刷する方法が最もミスが少なくおすすめです。もちろん手書きでも問題ありません。入管の窓口でも用紙を受け取れますが、事前に記入して持参する方がスムーズです。

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請書」

 

申請書に書く内容の全体像

申請書は大きく「外国人配偶者に関する情報」と「日本人配偶者に関する情報」の2つのブロックで構成されています。それぞれどんなことを記入するのか、全体像を把握しておきましょう。

外国人配偶者に関する情報

申請書の前半は、配偶者ビザを取得する外国人配偶者本人についての情報を記入します。主に以下のような内容です。

① 基本情報

国籍、氏名(ファミリーネーム→ギブンネームの順)、生年月日、性別、出生地、職業、本国における居住地などを記入します。氏名はパスポートの表記に合わせて正確に記載することが重要です。

② 渡航・入国に関する情報

パスポート番号と有効期限、入国目的(「日本人の配偶者」を選択)、入国予定日、上陸予定港(成田空港・関西国際空港など)、ビザの申請予定地(現地の日本国大使館・領事館)などを記入します。

③ 過去の出入国歴・在留歴

過去に日本に来たことがある場合はその回数と直近の渡航日を記入します。回数が多く正確に覚えていない場合は「多数回」と記載することも認められています。

④ 法的な経歴

過去に犯罪を理由とする処分を受けたことがあるかどうか(交通違反を含む)、過去に退去強制や出国命令を受けたことがあるかどうかを記入します。

⑤ 婚姻に関する情報

日本側とアメリカ側(外国側)の婚姻届の届出先と届出年月日を記入します。

⑥ 日本での就労・収入予定

日本での勤務先が決まっている場合はその情報と予定年収を記入します。決まっていない場合は「なし」の記載で構いません。

⑦ 滞在費の支弁方法

日本での生活費を誰がどのように負担するかを記入します。日本人配偶者が支弁する場合は、その月額の目安を記載します。

日本人配偶者(扶養者・身元保証人)に関する情報

申請書の後半では、日本に住んでいる日本人配偶者についての情報を記入します。

① 在日親族の情報

日本人配偶者の氏名・生年月日・勤務先・同居予定の有無などを記入します。

② 扶養者の情報

外国人配偶者を経済的に支える扶養者(通常は日本人配偶者)の国籍・職業・勤務先・年収などを記入します。ここに記載する年収は、実際の年収を正確に記入してください。

③ 身元保証人の情報

氏名・職業・住所・連絡先を記入します。身元保証人は通常、日本人配偶者が務めます。

④ 代理人の情報(認定申請のみ)

在留資格認定証明書交付申請の場合、外国人配偶者は海外にいるため、日本人配偶者が代理人として申請します。この欄に日本人配偶者の情報を記入します。在留資格変更申請の場合は本人が日本にいるため、この欄の記入は不要です。

特に注意が必要な3つのポイント

全体像を把握したところで、申請書を記入する際に特に注意すべきポイントを3つ紹介します。

他の提出書類と内容を必ず一致させる

申請書に記入する情報は、戸籍謄本・パスポート・住民票・課税証明書など他の提出書類と内容が完全に一致している必要があります。たとえば氏名の表記が申請書とパスポートで異なっていたり、年収の数字が課税証明書と食い違っていたりすると、入管から疑念を持たれる原因になります。

記入後は必ず手元のすべての書類と照らし合わせて確認することが重要です。

年収・収入の数字は慎重に記入する

扶養者(日本人配偶者)の年収欄は、審査において重要視される項目のひとつです。課税証明書の数字と一致させることはもちろん、実態と大きくかけ離れた数字を書かないよう注意が必要です。記入する年収が低い場合は、別途預貯金通帳のコピーなど補足資料を添えて生活の安定性を示すことが求められます。

同居予定は必ず「あり」にする

外国人配偶者と日本人配偶者が同居する予定であることは、配偶者ビザ取得の実質的な前提条件です。在日親族の欄にある「同居予定の有無」を「なし」にしてしまうと、入管から「なぜ夫婦なのに同居しないのか」と疑われ、不許可の原因になります。この欄は必ず「あり」を選択してください。

申請書の記入は想像以上に難しい

ここまで申請書の全体像を解説してきましたが、読んでいただいてお分かりの通り、記入すべき情報は非常に多岐にわたります。

「それぞれの欄に何を書くかは分かった。でも、自分のケースで具体的にどう書けばいいのか?」——実際に申請書を前にすると、こうした疑問が次々と出てきます。

たとえばこんなケースです。

  • 外国人配偶者の名前に英語以外の文字(ハングル、漢字、アラビア文字など)が含まれる場合、どう表記すればいいか
  • 日本側での婚姻届と本国側での婚姻手続きの日付がどちらが先でも問題ないか
  • 収入が低い場合、年収欄に何と書けば審査に有利になるか
  • 過去に軽微な交通違反があった場合、犯罪歴の欄に書くべきか

これらの判断を誤ると、審査で不利になったり、追加資料の提出を求められて審査が長引いたりする可能性があります。

申請書は「埋めれば完成」ではなく、正確に・矛盾なく・戦略的に書く必要があります。自分で記入することは決して不可能ではありませんが、少しでも不安を感じている方は、専門家に相談した上で進めることを強くおすすめします。

まとめ|不安なら専門家への相談が確実です

配偶者ビザの申請書には、外国人配偶者・日本人配偶者それぞれについての多岐にわたる情報を記入する必要があります。主な記入内容は以下の通りです。

  • 外国人配偶者の基本情報・渡航情報・出入国歴・法的経歴
  • 婚姻の届出先と届出年月日(日本側・外国側)
  • 日本での就労予定・滞在費の支弁方法
  • 日本人配偶者の情報(扶養者・身元保証人・代理人)

記入ミスや他の書類との矛盾が審査に影響するため、特に年収欄・同居予定欄・他書類との整合性には細心の注意が必要です。

「自分のケースで何をどう書けばいいか不安」「書類を見ながら記入しても合っているか自信がない」という方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

さむらい行政書士法人では、配偶者ビザ申請の無料相談を受け付けています。申請書の書き方から必要書類の準備まで、お一人おひとりの状況に合わせてサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

執筆者:さむらい行政書士法人

一覧ページへ戻る

状況に合わせた
確実な
配偶者ビザ取得を
サポートします

確実さとスムーズさで失敗しないビザ申請なら、
さむらい行政書士法人におまかせください。