配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得してから1年が経つと、最初の更新申請が近づいてきます。「更新は新規申請より簡単なのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、新規申請と比べて書類の量こそ少なくなるものの、入管による審査の厳しさは変わりません。
特に、更新申請では書類の内容や婚姻生活の実態が問われ、場合によっては不許可になることもあります。また、更新のたびに在留期間が「1年→3年→5年」と伸びていくかどうかは、提出書類の内容と生活実態にかかっています。
この記事では、更新申請の流れから必要書類の詳細、在留期間を伸ばすためのポイント、不許可になるケースと対処法まで、更新に関する情報をわかりやすく解説します。
更新申請の概要
ここでは更新申請について、いつから申請できるか、審査期間の目安について見ていきましょう。
申請できる期間
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日の概ね3か月前から受け付けられます。6か月以上の在留期間を持つ方が対象です。なお、入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3か月より前から申請が認められることもありますので、事前に管轄の入管に相談してください。
在留期限ギリギリになってから準備を始めると、書類収集が間に合わなかったり、入管が混雑していて申請が遅れたりするリスクがあります。在留期限の3か月前を目安に準備を始めることを強くおすすめします。
審査期間の目安
出入国在留管理庁が公表するデータによると、更新許可申請の全国平均処理日数はおおむね30〜60日です。ただし、東京など都市部の入管では申請数が多く、これより長くなることもあります。繁忙期(年度替わりの3〜4月など)は特に混雑する傾向があるため、時間に余裕を持って申請することを意識してください。
参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
審査中に在留期限が切れてしまった場合
更新申請を在留期限内に行っていれば、万一審査が長引いて在留期限を過ぎてしまっても、審査結果が出るまでの間は合法的に日本に在留できます。この期間を「特例期間」といいます。
ただし、特例期間中でも就労や日常生活に支障が出る場合があるため、できる限り早めに申請することが重要です。
更新申請に必要な書類一覧
更新申請の必要書類は、新規申請と共通しているものも多いですが、いくつか違いがあります。最大の違いは、「現在の生活実態を証明する書類」がより重視される点です。
① 在留期間更新許可申請書
入管の公式サイトからダウンロードして記入します。申請書には「希望する在留期間」を記入する欄がありますが、記入した期間がそのまま付与されるわけではありません。 最終的に付与される在留期間は入管が総合的に判断します。
② 写真(1葉)
規格(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影、背景なし)を満たした証明写真を申請書に貼付します。
③ 在留カード(提示)
現在持っている在留カードを窓口で提示します。カード自体を提出するわけではなく、確認のために提示するものです。
④ パスポート(提示)
こちらも窓口での提示が必要です。有効期限が切れていないか事前に確認してください。
⑤ 戸籍謄本(全部事項証明書)
日本人配偶者の本籍地の役所で取得します。新規申請時と同様、婚姻の事実が記載されているものが必要です。発行日から3か月以内のものを用意してください。
更新申請で注意が必要なのは、離婚・再婚をしている場合です。前回の申請から状況が変わっている場合は、その変化が戸籍謄本に反映されています。変化がある場合は別途理由書などの説明書類が必要になることがあります。
⑥ 住民票の写し(世帯全員記載)
現住所を管轄する市区町村で取得します。マイナンバーのみ省略し、本籍・世帯主・続柄など他の項目はすべて記載されたものを取得してください。
同居の実態が確認できる住民票であることが重要です。 日本人配偶者と同じ住所で登録されているかを必ず確認してください。
⑦ 日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書
前年1月1日時点に住んでいた市区町村で取得します。住民税に未納がある場合は必ず完納してから申請してください。 未納があると「税金を納めていない=素行に問題がある」と見なされ、不許可のリスクが高まります。
⑧ 日本人配偶者の在職証明書または確定申告書の写し
課税証明書だけでは収入の現状を示しにくい場合(直近で転職した・フリーランス・自営業など)は、在職証明書・直近3か月の給与明細・確定申告書の写しなどを追加で提出します。
⑨ 身元保証書
日本人配偶者が記入します。フォーマットは入管の公式サイトからダウンロードできます。
⑩ 返信用封筒(窓口申請の場合)
宛名を記入し、簡易書留分の切手を貼った返信用封筒を同封します。
⑪ その他
更新申請では、現在の婚姻生活の実態をより具体的に示す書類を追加提出することが許可・不許可、そして在留期間の長さを左右します。以下のような書類が有効です。
- 夫婦の生活実態を示すもの:最近の夫婦のスナップ写真・SNSのやり取りのスクリーンショット・共同名義の公共料金の領収書・共同名義の預金通帳など
- 子どもがいる場合:子どもの住民票・母子手帳・保育園や学校の在籍証明書など
- 状況変化がある場合の説明書類:転職・退職・収入の変化・別居期間がある場合はその理由書
在留期間が決まる仕組み
配偶者ビザの在留期間は、申請書に希望を書けば必ずその通りになるわけではありません。入管がさまざまな要素を総合的に判断して決定します。どのような仕組みで決まるのか、そして在留期間を伸ばすためのポイントを解説します。
在留期間は入管が総合的に判断する
配偶者ビザに付与される在留期間は「6か月・1年・3年・5年」の4種類です。どの期間が付与されるかは、法務大臣(入管)が「在留を認めるに足りる相当の理由があるか」を総合的に判断して決定します。申請書に希望する期間を記入できますが、それがそのまま認められるわけではありません。
一般的な傾向として、特に問題がない場合は「1年→3年→5年」と段階的に在留期間が伸びていきます。一方で、審査上の不安要素がある場合は「1年→1年→1年」と伸びないケースもあります。
在留期間を3年・5年に伸ばすために審査官が見るポイント
在留資格の変更・更新許可のガイドラインによると、審査において考慮される主な要素は以下の通りです。
① 婚姻の継続性・実態
引き続き夫婦として同居し、婚姻関係が継続していることが大前提です。別居がある場合は合理的な理由(単身赴任・親の介護など)を説明する必要があります。
② 収入・経済的安定性:夫婦として日本で安定した生活を送れる収入があることを示します。出入国在留管理庁は収入の具体的な基準を公表していませんが、生活の安定性を客観的に示せるかどうかが重要です。
③ 納税・社会保険料の納付状況
住民税・所得税・社会保険料の未納がないことは、「法律を守って誠実に生活しているか」という素行の観点から重視されます。更新前に必ず納付状況を確認してください。
④ 在留中の法令遵守
資格外活動(就労制限の違反)・交通違反・その他の法令違反がないことが求められます。
上記以外にも、子どもがいる・婚姻期間が長い・日本語能力が高い・地域コミュニティへの参加実績などの要素があれば、審査上プラスに評価される傾向があります。こうした生活実態を示す書類を積極的に添付することが有効です。
特に、在留期間の決定は入管が総合的に判断するものであり、「これをすれば必ず3年になる」というような絶対的な基準はありません。特に以下のような状況の方は、在留期間の判断が難しくなる場合があります。
- 収入が不安定または少ない
- 婚姻期間中に別居期間がある
- 納税・社会保険料の未納歴がある
- 前回の申請から状況が大きく変わっている
こうしたケースに該当する場合は、あらかじめ専門家に相談の上、状況を正確に説明する書類を準備することをおすすめします。
更新が不許可になるケースと対処法
配偶者ビザの更新申請は、新規申請に比べて不許可になるケースは少ないとされますが、決してゼロではありません。ここでは、更新が不許可になりやすいケースと対処法をご紹介します。
不許可になりやすいケース
以下のようなケースで不許可になりやすい傾向があります。
- 婚姻の実態がない・または疑われる:同居していない・夫婦間のコミュニケーションがほぼない・共同生活の実態を示す書類がないなどの状況は、「婚姻が継続しているか」という審査上の疑念を招きます。
- 住民税・各種税金の未納がある:納税義務の不履行は、素行の観点から不許可の原因になります。
- 資格外活動(就労制限違反)がある:配偶者ビザは就労制限がない在留資格ですが、もし制限のある在留資格を持っていた時期に違反があった場合は問題視されます。
- 虚偽の情報を申請した:実際には別居しているのに同居していると偽る・収入を実際より多く記載するなどの虚偽申請は、不許可のみならず在留資格の取り消しにつながる可能性があります。
- 離婚・別居の状況で申請している:離婚している、または別居が長期にわたっている場合は、配偶者としての身分が失われている可能性があり、審査が厳しくなります。
不許可になった場合の対処法
万一不許可になった場合は、必ず入管の窓口で不許可理由を確認してください。不許可の理由を正確に把握し、その問題点を解消した上で再申請することが欠かせません。
なお不許可理由の確認と再申請の対策は、自己判断で進めるよりも専門家のサポートを受けた方が確実です。特に、在留資格の取り消しリスクがある虚偽申請が関係している場合は、早急に専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|更新の不安があれば専門家へ相談しましょう
今回ご紹介したとおり、更新申請は在留期限の3か月前から申請可能です。早めの準備が鍵となりますので、余裕を持って必要書類を準備しましょう。
さむらい行政書士法人では、配偶者ビザ更新申請のサポートを行っています。「初めての更新で何を準備すればいいか分からない」「在留期間を3年に伸ばしたい」「状況が変わって申請に不安がある」という方も、書類準備から許可取得まで丁寧にサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
