日本人配偶者が無職でも、配偶者ビザは取れます。入管が見ているのは、夫婦が日本で生活を維持できるかどうかで、就労しているかどうかではありません。 無職の場合は預貯金、親族の支援、外国人配偶者の収入で生活の見込みを示します。転職直後の場合は、前年の所得ではなく現在の収入を示します。 この記事では、無職・求職中・転職直後の3つの状況別に、立証の方法を解説します。
無職は不許可の理由ではない
配偶者ビザの審査で、日本人配偶者の就労は要件ではありません。入管が確認するのは、申請書に記載する「生計を維持する者」の収入と資産で、夫婦の生活が成り立つかです。
ただし、無職で預貯金もなく、親族の支援もなければ、生活の見込みが示せません。無職の申請では、収入の代わりに何で生活するのかを書類で示す必要があります。
無職の場合の立証
預貯金で示す
預貯金があれば、残高証明書を出します。生活費の1年分程度があると、収入がなくても生活を維持できると判断されやすくなります。残高証明書は申請直前に取得し、通帳の写しも添えて、一時的な入金でないことを示します。
親族の支援で示す
親と同居している、または親から生活費の援助を受ける場合は、親の課税証明書と、援助の意思を示す書面を出します。書面には、援助者の氏名、申請人との関係、援助の内容(同居、生活費の月額など)、期間を記載し、署名します。
親と同居する場合は、住居の登記事項証明書や賃貸借契約書で、同居の実態を示します。
外国人配偶者の収入で示す
外国人配偶者が日本で就労している場合は、その収入で生活を維持できます。生計を維持する者を外国人配偶者にし、在職証明書と課税証明書を出します。
海外から呼び寄せる認定申請では、外国人配偶者はまだ日本で働いていないので、この方法は使えません。日本人配偶者の預貯金か親族の支援で示します。
今後の就職の見込みを示す
求職中であれば、就職活動の状況を説明します。内定通知書があれば最も強い資料になります。内定がなくても、応募の記録、面接の予定、資格や職歴があれば書きます。ただし、就職の見込みだけでは生活の立証にはならないので、預貯金や親族の支援と組み合わせます。
無職の理由を書く
無職になった理由と時期を説明文に書きます。退職、出産・育児、病気療養、家業の手伝い、海外在住からの帰国など、事情は様々です。理由を書かないと、審査官は推測するしかなくなります。
転職直後の場合の立証
転職直後は、前年の所得が低い、または課税証明書が前職の収入になっている状態です。この場合は、現在の収入を次の資料で示します。
- 現在の勤務先の在職証明書
- 雇用契約書または労働条件通知書(給与額が分かるもの)
- 直近の給与明細(1〜3か月分)
試用期間中でも、雇用契約書で給与額が分かれば問題ありません。契約社員や派遣社員の場合は、契約期間と更新の見込みを在職証明書に記載してもらいます。
前年の課税証明書も合わせて出します。前年の所得が低い理由(転職前の収入、無職期間)を説明文に書きます。
退職予定・休職中の場合
申請時点で退職が決まっている場合は、退職後の生活の見込みを示します。次の就職先が決まっていればその内定通知書、決まっていなければ預貯金や親族の支援で示します。退職予定を隠して在職証明書を出すと、更新時に食い違いが出ます。
休職中は、休職の理由と復職の予定、休職中の収入(傷病手当金、休業手当など)を示します。
自営業を始めたばかりの場合
開業直後で確定申告をしていない場合は、開業届の控え、事業の契約書、売上の記録、事業計画を出します。前職の課税証明書と、開業前の預貯金も添えます。開業直後の収入は不安定と見られるので、預貯金で補うことが多くなります。
無職に他の要素が重なる場合
無職だけなら預貯金や支援で対応できますが、次の要素が重なると申請前の対策が必要です。
- 預貯金がなく、親族の支援もない
- 税金や年金の未納がある
- 交際期間が短い、年齢差が大きい
- 外国人配偶者も無職で、認定申請ではなく変更申請
生活の見込みがまったく示せない場合は、申請を急がず、就職や預貯金の準備をしてから申請する選択もあります。不許可になってから再申請するより、準備してから申請するほうが結果的に早く許可に至ります。
更新時の注意
初回申請で無職だった場合、更新時には就職しているか、生活の見込みが続いていることを示します。無職が続いていても、預貯金や親族の支援で生活が維持できていれば更新はできます。ただし、税金や年金の未納があると更新に影響します。無職期間中も、住民税、国民年金、国民健康保険の納付は続けます。
よくある質問
Q. 日本人配偶者が無職ですが、配偶者ビザは取れますか。
A. 取れます。預貯金、親族の支援、外国人配偶者の収入のいずれかで生活を維持できることを示します。
Q. 転職して1か月です。課税証明書は前職の収入ですが問題ありますか。
A. 問題ありません。現在の勤務先の在職証明書、雇用契約書、給与明細で現在の収入を示し、前年の所得との違いを説明文に書きます。
Q. 内定はありますが、まだ働いていません。
A. 内定通知書を出します。入社日と給与額が分かるものが望ましいです。預貯金や親族の支援と組み合わせると、立証が厚くなります。
Q. 預貯金もなく、親の支援もありません。
A. 生活の見込みが示せない状態なので、就職または預貯金の準備をしてから申請することを勧めます。外国人配偶者が日本で就労していれば、その収入で申請できます。
Q. 専業主婦(主夫)になる予定で退職しました。
A. 外国人配偶者の収入で生活する場合は、外国人配偶者を生計維持者として申請します。認定申請で外国人配偶者がまだ日本で働いていない場合は、預貯金や親族の支援で示します。
Q. 無職の間、年金や健康保険は払っていません。
A. 未納があると審査に影響します。申請前に納付し、領収書を添えます。免除申請をしている場合は、免除の決定通知書を出します。
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