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外国人配偶者が家計を支える場合の配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

日本人配偶者が専業主婦・主夫で収入がなく、外国人配偶者の収入で家計を支える夫婦でも、配偶者ビザは取れます。 配偶者ビザの審査で見られるのは、夫婦の生活を維持できるかどうかで、日本人側が稼いでいるかどうかではありません。申請書の「生計を維持する者」を外国人配偶者にして、その収入を示します。 この記事では、生計維持者を外国人配偶者にする申請の進め方、収入の証明、認定申請との関係、審査で見られる点を解説します。

生計維持者は日本人配偶者でなくてよい

配偶者ビザの申請書には、「申請人の生計を維持する者」を記載する欄があります。多くの申請では日本人配偶者を記載しますが、外国人配偶者本人を記載することもできます。

 

入管が確認するのは、夫婦が日本で生活を維持できるかです。外国人配偶者に安定した収入があり、それで生活できるなら、日本人配偶者が無収入でも問題ありません。

 

典型的なケースは次のとおりです。

 

  • 外国人配偶者が就労ビザで働いており、日本人配偶者が専業主婦(主夫)
  • 外国人配偶者が日本で事業を営んでおり、日本人配偶者が家業を手伝うか家事を担当
  • 日本人配偶者が育児、介護、病気療養などで働いていない

申請の進め方

変更申請(日本で切り替える場合)

外国人配偶者がすでに日本で就労している場合、就労ビザから配偶者ビザへの変更申請で、生計維持者を外国人配偶者本人にします。

 

申請書の生計維持者欄に本人の氏名を記載し、本人の収入資料を出します。日本人配偶者の収入資料は、無収入であればその旨を記載し、課税証明書(所得ゼロの記載)を出します。

収入の証明

外国人配偶者の収入は、次の書類で示します。

 

  • 在職証明書または雇用契約書
  • 住民税の課税証明書、納税証明書
  • 源泉徴収票または直近の給与明細
  • 自営業の場合は確定申告書の控え、決算書

 

外国人配偶者の収入が課税証明書に反映されていること(来日後1年以上経ち、前年の所得がある)が望ましいです。来日して間もなく課税証明書に所得がない場合は、在職証明書と給与明細で現在の収入を示します。

日本人配偶者の状況の説明

日本人配偶者が無収入である理由を、質問書や理由書に書きます。「育児のため退職した」「家業を手伝っており給与を受け取っていない」「病気療養中」など、事実をそのまま書きます。理由がないと、審査官は生活の実態を推測するしかなくなります。

認定申請(海外から呼ぶ)では使えない

在留資格認定証明書交付申請で外国人配偶者を海外から呼ぶ場合、外国人配偶者はまだ日本で働いていないので、その収入を生計維持者の収入として示せません。この場合は、次の方法で生活の見込みを示します。

 

  • 日本人配偶者の収入(あれば)
  • 日本人配偶者の預貯金
  • 日本人配偶者の親族の支援
  • 外国人配偶者の海外での収入と資産(来日後の生活の見込みの補強資料として)
  • 外国人配偶者の来日後の就職予定(内定通知書)

 

日本人配偶者が無収入で、預貯金も支援もない場合、認定申請は生活の見込みが示せず難しくなります。外国人配偶者が先に就労ビザで来日し、就労を始めてから配偶者ビザに変更する方法も検討します。

審査で見られる点

収入の安定性

外国人配偶者の雇用が安定しているかが見られます。正社員で雇用期間の定めがなければ問題ありません。契約社員や派遣社員の場合は、契約の更新状況と今後の見込みを示します。自営業の場合は、事業の継続性を決算書や契約書で示します。

在留状況

外国人配偶者が現在の在留資格(就労ビザなど)で適法に活動しているか、納税や届出を履行しているかが見られます。就労ビザで認められた活動の範囲外で働いていた場合は、資格外活動として審査に影響します。

婚姻の実態

生計維持者が誰であっても、婚姻の実態の審査は同じです。交際の経緯、同居の状況、写真、連絡の記録を示します。

日本人配偶者の役割

日本人配偶者が無収入でも、家事、育児、家業の手伝いなど、夫婦の生活にどう関わっているかを説明すると、生活の実態が伝わります。

配偶者ビザに変更するメリット

外国人配偶者が就労ビザで在留している場合、配偶者ビザに変更する必要は必ずしもありません。就労ビザのままでも、日本人配偶者と生活できます。

 

配偶者ビザに変更するメリットは、就労の制限がなくなること、転職や退職の際に在留が安定すること、永住申請の居住要件が緩和されることです。一方、婚姻が終わると在留の根拠を失うデメリットがあります。詳細は「就労ビザから配偶者ビザへ変更すべきか」の記事で解説しています。

更新時の注意

配偶者ビザの更新でも、生計維持者を外国人配偶者本人にして、本人の収入を示します。更新時に外国人配偶者が転職や退職をしていた場合は、現在の収入を示します。日本人配偶者が就職して収入を得るようになった場合は、生計維持者を変えるか、世帯収入として両方を示します。

よくある質問

Q. 日本人の妻が専業主婦で収入がありません。配偶者ビザは取れますか。

 

A. 取れます。外国人の夫の収入で生活を維持できることを示します。申請書の生計維持者を外国人配偶者本人にします。

 

Q. 生計維持者を外国人配偶者にしてよいのですか。

 

A. 構いません。入管が見るのは夫婦の生活を維持できるかで、誰が稼いでいるかは問われません。

 

Q. 海外から妻を呼ぶ場合、妻の海外での収入は使えますか。

 

A. 生計維持者の収入としては使えません。来日後の生活の見込みの補強資料にはなります。日本人配偶者の預貯金や親族の支援と組み合わせます。

 

Q. 外国人配偶者は契約社員です。問題ありますか。

 

A. 契約の更新状況と今後の見込みを示せば問題ありません。在職証明書に契約期間と更新の見込みを記載してもらいます。

 

Q. 日本人配偶者が無収入の理由は書くべきですか。

 

A. 書きます。育児、介護、療養、家業の手伝いなど、事実をそのまま書くことで、生活の実態が伝わります。

 

Q. 就労ビザのままでも問題ありませんか。

 

A. 問題ありません。配偶者ビザに変更するかは、就労の自由度、永住の時期、離婚時のリスクで判断します。

外国人配偶者の収入で申請する配偶者ビザは当法人にご相談ください

当法人は、日本人配偶者が無収入で、外国人配偶者の収入で申請する配偶者ビザを多く扱っています。生計維持者の設定、収入資料の整理、日本人配偶者の状況の説明、認定申請で使えない場合の代替案まで対応します。家計の構成に不安がある方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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