在留資格認定証明書(COE)が交付されても、それだけでは入国できません。本国の日本大使館・領事館で査証を取得し、認定証明書の有効期限内に入国する必要があります。 有効期限は交付から3か月です。期限を過ぎると認定証明書は無効になり、申請のやり直しになります。 この記事では、交付後の流れ、電子交付の扱い、査証申請、入国から住民登録までの手続き、期限内に入国できない場合の対応を解説します。
交付後の全体の流れ
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段階 |
内容 |
期間の目安 |
|---|---|---|
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1 |
入管から認定証明書が交付される(紙または電子) |
― |
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2 |
日本側から外国人配偶者に認定証明書を送る |
紙は国際郵便で数日〜1週間、電子は即時 |
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3 |
外国人配偶者が本国の日本大使館・領事館で査証を申請する |
申請から発給まで5営業日程度〜数週間 |
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4 |
査証が発給される |
― |
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5 |
認定証明書の有効期限内に日本に入国する |
交付から3か月以内 |
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6 |
入国時に在留カードが交付される |
入国当日 |
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7 |
住居地を定めてから14日以内に市区町村役場で住民登録をする |
入国後14日以内 |
交付から入国まで、通常は1〜2か月程度です。有効期限の3か月には余裕があるように見えますが、国際郵便の遅れ、査証申請の予約待ち、航空券の手配を考えると、交付後は速やかに進めます。
認定証明書の有効期限
有効期限は、交付日から3か月です。この期間内に日本に入国(上陸許可を受ける)する必要があります。査証の申請や発給が期限内でも、入国が期限を過ぎれば認定証明書は無効です。
有効期限は延長できません。期限を過ぎた場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請をします。再申請では、前回の申請書類をもとに、期限を過ぎた理由を説明します。
過去に、感染症による入国制限の際には特例で有効期限が延長されましたが、通常時には延長の制度はありません。
電子交付(電子在留資格認定証明書)
2023年3月から、認定証明書は電子メールで交付を受けることができます。申請時にオンライン申請を選び、電子交付を希望すると、入管から申請人(代理人または取次者)にメールで認定証明書のPDFが届きます。
電子交付の場合、日本側から外国人配偶者へのメール転送だけで送付が済み、国際郵便の日数がかかりません。外国人配偶者は、転送されたメールの認定証明書を大使館・領事館での査証申請に使い、入国時にはスマートフォンの画面で提示します。印刷したものでも使えます。
紙の認定証明書で交付を受けた場合は、原本を国際郵便(追跡できる方法)で外国人配偶者に送ります。
査証申請
申請先
外国人配偶者の本国(または居住国)の日本大使館・領事館で申請します。国によっては、大使館が指定する査証申請代理機関を通じて申請します。
必要書類
- 査証申請書
- 写真
- パスポート
- 在留資格認定証明書(原本または電子交付のもの)
- 国によって追加書類(本国の身分証明書、健康診断書など)
必要書類は国と公館によって異なるので、申請先の大使館・領事館のウェブサイトで確認します。
審査期間
申請から発給まで、通常は5営業日程度です。国や時期によって数週間かかることがあります。認定証明書が交付されている申請では、査証が発給されないことは多くありませんが、本国での確認事項(犯罪歴など)があると時間がかかります。
査証が発給されない場合の対応は、「認定証明書は出たのに査証が発給されない場合の対処」の記事で解説しています。
査証の有効期間
発給された査証の有効期間は、通常3か月です。認定証明書の有効期限と査証の有効期間の両方の期限内に入国します。
入国
入国審査
日本の空港・港で入国審査を受けます。パスポート、査証、認定証明書を提示します。審査で上陸許可を受けると、在留資格「日本人の配偶者等」と在留期間が決まり、パスポートに上陸許可の証印が押されます。
在留期間は、初回は1年になることが多く、申請内容によっては3年が出ることもあります。
在留カードの交付
成田、羽田、関西、中部、新千歳、広島、福岡の各空港では、入国時に在留カードが交付されます。それ以外の空港・港から入国した場合は、住民登録の後に在留カードが郵送されます。
在留カードは常時携帯の義務があります。来日後の各種手続き(住民登録、銀行口座、携帯電話の契約など)で必要になります。
来日後の手続き
住民登録(14日以内)
住居地を定めた日から14日以内に、市区町村役場に住居地の届出(転入届)をします。在留カードとパスポートを持参します。これにより住民票が作られ、日本人配偶者と同一世帯になります。
国民健康保険・国民年金
住民登録と同時に、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。日本人配偶者が会社員で社会保険に加入している場合は、被扶養者として加入できることがあるので、勤務先に確認します。
マイナンバー
住民登録後、マイナンバーが付番され、通知書が届きます。マイナンバーカードの申請もできます。
その他
銀行口座の開設、携帯電話の契約、運転免許の切り替え(本国の免許がある場合)などは、在留カードと住民票があれば進められます。
期限内に入国できない場合
認定証明書の有効期限内に入国できない事情(査証の遅れ、本国での家庭の事情、病気など)が生じた場合、有効期限の延長はできません。次のいずれかの対応になります。
- 期限内に入国できるよう、日程を調整する
- 期限を過ぎた場合は、再度の認定証明書交付申請をする
再申請では、前回の申請書類と、期限を過ぎた理由を説明する文書を出します。前回の審査で婚姻の実態が確認されているので、再申請の審査は比較的短期間で済むことが多いですが、改めて申請する手間と期間はかかります。
再申請の際、前回の交付から時間が経っている場合は、収入資料(課税証明書など)を最新のものに差し替えます。
交付前に準備しておくこと
交付後の流れを早く進めるため、申請中に次の準備をしておきます。
- 外国人配偶者の本国の日本大使館・領事館の査証申請の必要書類と予約方法の確認
- 外国人配偶者のパスポートの有効期限の確認(残存期間が短い場合は更新)
- 来日後の住居の準備
- 航空券の予約時期の検討(交付後に査証が出てから購入するのが安全)
よくある質問
Q. 認定証明書の有効期限はいつまでですか。
A. 交付日から3か月です。この期間内に日本に入国します。延長はできません。
Q. 電子交付とは何ですか。
A. 認定証明書をメールでPDFとして受け取る方法です。国際郵便が不要で、外国人配偶者にメール転送するだけで送付できます。
Q. 査証はどこで申請しますか。
A. 外国人配偶者の本国または居住国の日本大使館・領事館です。国によっては指定の代理機関を通じます。
Q. 査証の発給にどのくらいかかりますか。
A. 通常5営業日程度ですが、国や時期によって数週間かかることがあります。
Q. 期限内に入国できませんでした。
A. 認定証明書は無効になります。改めて交付申請をし、期限を過ぎた理由を説明します。
Q. 来日後、最初に何をすればよいですか。
A. 住居地を定めてから14日以内に市区町村役場で住民登録をします。同時に国民健康保険と国民年金の手続きをします。
認定証明書の交付後の手続きは当法人にご相談ください
当法人は、配偶者ビザの認定証明書交付申請から、交付後の査証申請の案内、来日後の住民登録や各種手続きの案内まで一貫して対応しています。電子交付を使った送付の短縮、期限内の入国に向けたスケジュールの設計も行います。海外にいる配偶者を呼び寄せる方は、無料相談でお聞かせください。
