アメリカ人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、アメリカで先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 アメリカには婚姻要件具備証明書を発行する制度がなく、代わりに在日米国大使館・領事館で本人が宣誓する「婚姻要件具備宣誓供述書」を使います。アメリカでの婚姻手続きは州ごとに異なります。 この記事では、両方式の流れと必要書類、在日米軍関係者との結婚、日本での届出、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。
アメリカの書類の基本
アメリカには、日本の戸籍や多くの国の独身証明書に相当する全国的な身分登録制度がありません。婚姻に関する書類は、次のように用意します。
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書類 |
入手方法 |
内容 |
|---|---|---|
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婚姻要件具備宣誓供述書 |
在日米国大使館・領事館で本人が宣誓 |
本国法上、婚姻できる状態にあることの本人の宣誓 |
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出生証明書 |
出生した州・郡の記録機関 |
出生、父母 |
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離婚判決書 |
離婚した州の裁判所 |
離婚歴がある場合 |
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パスポート |
国務省 |
本人確認、国籍 |
アメリカはハーグ条約(アポスティーユ条約)の締約国なので、アメリカの公文書は、発行した州の州務長官(連邦の文書は国務省)のアポスティーユを受ければ日本で使えます。日本の公文書も、外務省のアポスティーユでアメリカで使えます。
日本先行方式
流れ
- アメリカ人配偶者が在日米国大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓供述書を作成する
- 市区町村役場に婚姻届を提出する
- 日本人の戸籍に婚姻が記載される
- 配偶者ビザを申請する
アメリカは、日本で成立した婚姻をそのまま有効と扱うため、アメリカ側への報告的届出は不要です。アメリカで婚姻の証明が必要な場合は、日本の婚姻届受理証明書に外務省のアポスティーユを受け、英訳を付けて使います。
婚姻要件具備宣誓供述書の作り方
在日米国大使館(東京)または領事館(大阪・神戸、那覇、札幌、福岡、名古屋)で、アメリカ人本人が「本国法上、婚姻できる状態にある」と宣誓し、領事が宣誓を認証します。オンラインで予約し、パスポートと手数料を持参します。
宣誓供述書は本人の宣誓であり、本国の記録に基づく証明ではありません。市区町村役場は、宣誓供述書に加えて、出生証明書や離婚判決書の提出を求めることがあります。
離婚歴がある場合、離婚判決書(州の裁判所が発行し、アポスティーユ付き)と日本語訳を添えます。宣誓供述書の離婚歴の記載と一致させます。
婚姻届の必要書類
- 婚姻届(証人2名)
- 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
- アメリカ人の婚姻要件具備宣誓供述書と日本語訳
- アメリカ人のパスポート
- 出生証明書と日本語訳(役場によって要否が異なる)
- 離婚歴がある場合は離婚判決書と日本語訳
アメリカ先行方式
流れ
- 婚姻する州の郡書記官事務所(County Clerk)などで婚姻許可証(Marriage License)を申請する
- 州の定める待機期間を経て、婚姻の儀式(裁判官、聖職者、州が認めた執行者の前で)を行う
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)が発行される
- 婚姻証明書に州務長官のアポスティーユを受ける
- 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または在アメリカ日本大使館・総領事館に報告的届出をする
- 配偶者ビザを申請する
州ごとの違い
婚姻許可証の申請要件、待機期間、必要書類、証人の要否は州によって異なります。多くの州では、日本人側は婚姻要件具備証明書を求められず、パスポートと出生証明書(またはそれに代わるもの)で足ります。一部の州では、日本の婚姻要件具備証明書やアポスティーユ付きの戸籍謄本を求めることがあります。
ネバダ州(ラスベガス)など、短期間で婚姻できる州もあります。観光で渡航中に婚姻した場合も、婚姻証明書にアポスティーユを受ければ日本で届出できます。
報告的届出の必要書類
- 婚姻届
- アメリカの婚姻証明書(アポスティーユ付き)と日本語訳
- 日本人の戸籍謄本
- アメリカ人の国籍を証明する書類(パスポートの写し、出生証明書)と日本語訳
在日米軍関係者との結婚
在日米軍の軍人・軍属と結婚する場合、日本での婚姻手続きは一般のアメリカ人と同じです。ただし、次の点が異なります。
- 軍人は、所属部隊の法務部門(Legal Office)で結婚の手続きの確認と許可を受ける必要がある場合がある
- 婚姻要件具備宣誓供述書は、在日米国大使館・領事館のほか、基地内の法務部門で作成できる場合がある
- 日米地位協定により、軍人・軍属本人は日本の在留資格を持たない。日本人配偶者と結婚しても、本人の在留の扱いは地位協定に基づく
日本人配偶者がアメリカに移住する場合は、アメリカの配偶者ビザ(CR-1/IR-1)やK-3ビザの手続きが必要です。アメリカの配偶者ビザは、当法人の海外ビザ申請サポートで扱っています。
配偶者ビザ申請で見られる点
在留資格の変更
アメリカ人配偶者が日本に在留している場合、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、教育など)から配偶者ビザへの変更申請が多くなります。就労ビザのままでいるか配偶者ビザに変更するかの判断は、「就労ビザから配偶者ビザへ変更すべきか」の記事で解説しています。
短期滞在からの変更
アメリカは査証免除国なので、短期滞在で来日して日本で婚姻し、そのまま配偶者ビザへの変更を希望するケースがあります。短期滞在からの変更は原則不可ですが、婚姻して同居を始めている事情があれば受理されることがあります。
経済面
アメリカ人配偶者が日本で就労している場合、その収入も世帯収入として評価されます。海外在住の夫婦が日本に帰国する場合は、アメリカでの収入と日本での生活設計で生活の見込みを示します。
書類の氏名表記
アメリカ人の氏名は、ミドルネームを含めてパスポートの表記どおりに記載します。日本の戸籍の配偶者欄には、氏と名をカタカナで記載しますが、ミドルネームの扱いは役場で確認します。
婚姻後の氏の変更
アメリカ人配偶者の氏は、アメリカの州法と本人の選択によります。日本人配偶者がアメリカ人の氏に変える場合は、婚姻から6か月以内に氏の変更届を出します。
アメリカ人配偶者が日本人の氏に変える場合、アメリカのパスポートの氏名変更は、婚姻証明書(日本の戸籍謄本にアポスティーユと英訳を付けたもの)を根拠に国務省で手続きします。
よくある質問
Q. アメリカ人と結婚する場合、日本とアメリカのどちらで先に手続きすべきですか。
A. アメリカ人配偶者が日本に在留しているなら日本先行が簡単です。アメリカ側への届出が不要なので、手続きは日本の婚姻届だけで済みます。
Q. 婚姻要件具備証明書はどこで取りますか。
A. アメリカには発行制度がないので、在日米国大使館・領事館で本人が宣誓する婚姻要件具備宣誓供述書を作成します。
Q. 日本で結婚した後、アメリカ側の手続きは必要ですか。
A. 不要です。アメリカは日本で成立した婚姻をそのまま有効と扱います。証明が必要な場合は、婚姻届受理証明書にアポスティーユを受けて使います。
Q. アメリカの州で結婚しました。日本での手続きは?
A. 婚姻証明書に州務長官のアポスティーユを受け、日本語訳を付けて、婚姻から3か月以内に報告的届出をします。
Q. 在日米軍の軍人と結婚します。何か違いますか。
A. 日本での婚姻手続きは同じです。軍人側は部隊の法務部門での確認が必要な場合があります。軍人本人の在留は日米地位協定に基づくので、配偶者ビザとは別の扱いです。
Q. 相手に離婚歴があります。
A. 離婚した州の裁判所の離婚判決書にアポスティーユを受け、日本語訳を付けて添えます。宣誓供述書の記載と一致させます。
アメリカ人との国際結婚は当法人にご相談ください
当法人は、アメリカ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。宣誓供述書の案内、州の婚姻証明書のアポスティーユと翻訳、在日米軍関係者との結婚の手続き、就労ビザや短期滞在からの変更の判断まで一貫して対応します。日本人配偶者がアメリカに移住する場合のアメリカ配偶者ビザも扱っていますので、無料相談でお聞かせください。
