配偶者ビザが不許可になる理由と再申請の進め方サムネイル画像

配偶者ビザが不許可になる理由と再申請の進め方

さむらい行政書士法人

配偶者ビザが不許可になっても、再申請はできます。ただし、不許可の理由を把握し、その理由を解消した申請でなければ、同じ結果になります。 不許可の理由は大きく4つに分かれ、それぞれ対策が異なります。 この記事では、不許可の主な理由と、不許可通知を受けてから再申請までの進め方を解説します。この記事は不許可・再申請に関する記事群のハブです。各テーマの詳細は個別の記事で解説しています。

不許可になる4つの理由

婚姻の実態が確認できない

配偶者ビザの不許可理由で最も多いのがこれです。入管は、法律上の婚姻だけでなく、夫婦として実際に生活しているか(婚姻の実態)を確認します。次の場合に、実態が確認できないと判断されます。

 

  • 交際の経緯の説明が薄く、出会いから結婚までの流れが読み取れない
  • 会った回数や連絡の記録が少なく、関係の継続が示されていない
  • 同居していない、または同居の理由が説明されていない
  • 質問書の内容と、写真や通話記録などの資料が食い違っている
  • 年齢差が大きい、交際期間が短い、離婚歴が多いといった要素が重なり、その説明がない

 

対策は、交際の経緯を具体的に書き直し、記録で裏づけることです。年齢差、交際期間、出会い方、離婚歴など、個別の要素への対策は、ケース別の記事で解説しています。

生活の安定が確認できない

夫婦が日本で生活を維持できるかが確認できない場合です。

 

  • 生計維持者の収入が低く、預貯金や支援で補う資料もない
  • 課税証明書が出ない理由が説明されていない
  • 税金、年金、健康保険の未納がある
  • 住居が確保されていない

 

対策は、世帯全体の収入と資産を整理し、生活を維持できることを示す資料を組み立てることです。未納があれば納付してから申請します。

過去の経歴に問題がある

申請人または日本人配偶者の過去の経歴が理由になる場合です。

 

  • 外国人配偶者に退去強制歴があり、上陸拒否期間が過ぎていない
  • 過去の在留中に資格外活動違反や虚偽申請があった
  • 申請書に経歴を偽って記載した
  • 刑罰を受けた経歴がある

 

対策は、経歴を正直に記載し、経緯を説明することです。虚偽の記載は、他の要素に問題がなくても不許可になります。

書類の不備

必要書類が揃っていない、書類の内容に矛盾がある、翻訳が付いていない、有効期限を過ぎた書類を出したといった形式的な不備です。入管は不備があれば追加資料を求めることが多いですが、提出期限内に出せなかった場合は不許可になります。

 

対策は、書類一式を再確認し、不足を補って再申請することです。この理由だけの不許可は、再申請で解消しやすいです。

不許可の通知を受けたら

不許可理由を入管で確認する

不許可の通知書には、理由が簡潔にしか書かれていません。「婚姻の実態が確認できない」「生計の安定が認められない」といった程度です。具体的に何が足りなかったかは、入管の窓口で確認します。

 

確認の方法は、不許可通知書を持って、申請した入管の窓口に行き、不許可理由の説明を求めます。審査官が口頭で説明します。説明は一度しか受けられないことが多いので、メモを取り、聞きたいことを事前に整理しておきます。行政書士が同席できるので、当法人に依頼する場合は同席のうえで確認します。

不許可理由を解消できるか判断する

確認した理由が、次の申請で解消できるものかを判断します。

 

  • 資料の不足や説明の薄さが理由なら、資料を補って再申請できる
  • 収入不足が理由なら、就職や預貯金の準備をしてから再申請する
  • 上陸拒否期間が理由なら、期間が過ぎるまで待つ
  • 虚偽記載が理由なら、正しい内容に訂正し、訂正の理由を説明して再申請する

 

解消できない理由(上陸拒否期間など)であれば、時間を置くしかありません。

在留期限を確認する

日本国内からの変更申請が不許可になった場合、現在の在留資格の期限が問題になります。期限内であれば現在の在留資格のまま再申請できます。期限が過ぎている、または不許可により在留期間が短縮された場合は、出国準備のための特定活動に変更されることがあります。この場合、特定活動の期限内に再申請するか、出国して認定申請をするかを判断します。

 

認定証明書交付申請が不交付になった場合は、外国人配偶者は海外にいるので、在留期限の問題はありません。資料を整えてから再申請します。

再申請の進め方

前回の申請書類を見直す

前回提出した申請書、質問書、添付資料をすべて見直します。不許可理由として指摘された点だけでなく、質問書と資料の食い違い、説明が薄い箇所、不足していた資料を洗い出します。

不許可理由への対応を明示する

再申請では、前回の不許可理由に対してどう対応したかを、説明文に明示します。「前回は交際の経緯の説明が不十分だったため、会った記録と連絡の記録を追加した」といった形です。入管は前回の申請記録を持っているので、何が変わったかが分かる申請にします。

再申請までの期間

再申請までの待機期間の定めはありません。不許可理由を解消した資料が揃えば、すぐに再申請できます。ただし、前回と同じ資料で再申請しても結果は変わらないので、資料が揃うまでは申請しません。

 

収入不足や同居の実態が理由の場合は、就職や同居の記録が積み上がるまで、数か月置いてから申請することが多くなります。

再申請の回数

再申請に回数の制限はありません。ただし、不許可が重なると、入管の確認はその都度丁寧になります。2回目の申請は、1回目より厚い立証で臨みます。

不許可を避けるために

不許可になってから対策するより、最初の申請で不許可理由になりそうな点を潰しておくほうが、結果的に早く許可に至ります。年齢差、交際期間、収入、離婚歴、過去の経歴のいずれかに不安があれば、申請前にその点を補強する資料を用意します。

 

不許可事例の具体的なケースは、当法人のセミナー「国際結婚不許可事例」で、状況別と出会い別に解説しています。

よくある質問

Q. 配偶者ビザの不許可率はどのくらいですか。

 

A. 入管は配偶者ビザだけの不許可率を公表していません。実務上、立証が整った申請の不許可は少なく、不許可の多くは交際経緯の説明不足か収入面の立証不足です。

 

Q. 不許可の理由は教えてもらえますか。

 

A. 入管の窓口で、不許可通知書を持参して説明を求めれば、口頭で説明を受けられます。書面での詳細な説明はありません。

 

Q. 不許可になったらすぐ再申請できますか。

 

A. できますが、同じ資料で再申請しても結果は変わりません。不許可理由を確認し、解消する資料を揃えてから申請します。

 

Q. 不許可になると、次の申請も不利になりますか。

 

A. 不許可の記録は残りますが、理由を解消した申請であれば許可は出ます。前回からの変更点を明示することが重要です。

 

Q. 変更申請が不許可になり、在留期限が過ぎています。

 

A. 出国準備のための特定活動に変更される場合があります。その期限内に再申請するか、出国して認定申請をするかを判断します。期限の管理が重要なので、早めにご相談ください。

 

Q. 不許可の理由が納得できません。異議申し立てはできますか。

 

A. 配偶者ビザの不許可に対する行政上の不服申し立て制度はありません。再申請で対応します。

不許可になった配偶者ビザは当法人にご相談ください

当法人は、不許可になった配偶者ビザの再申請を多く扱っています。不許可理由の確認に同席し、前回の申請書類を見直して、不許可理由を解消する資料を組み立てます。不許可通知を受けた方は、再申請の前に無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

一覧ページへ戻る

RELATED

関連記事はこちら

状況に合わせた
確実な
配偶者ビザ取得を
サポートします

確実さとスムーズさで失敗しないビザ申請なら、
さむらい行政書士法人におまかせください。