配偶者ビザが不許可になったとき、通知書に書かれた理由は簡潔すぎて、何を直せばよいか分かりません。具体的な理由は、入管の窓口で審査官から口頭で説明を受けます。 説明は一度きりで、聞き漏らすと再申請の方針が立てられません。 この記事では、通知書の読み方、窓口での説明の受け方、聞くべき質問、確認後の再申請への活かし方を解説します。
通知書の読み方
不許可の通知書には、次の内容が記載されています。
- 申請の種類と申請日
- 不許可の結論
- 理由(簡潔な記載)
- 在留期限や出国準備に関する案内(変更・更新申請の場合)
理由の記載は、「日本人の配偶者等に該当するとは認められない」「婚姻の信ぴょう性に疑義がある」「生計の安定が認められない」「提出資料から在留資格該当性が確認できない」といった程度です。この記載だけでは、どの資料が足りなかったのか、どの説明が疑われたのかは分かりません。
認定証明書交付申請の場合は「不交付」、変更・更新申請の場合は「不許可」と表現されますが、理由の確認方法は同じです。
窓口で説明を受ける方法
行く場所
申請した入管(地方出入国在留管理局または支局)の窓口に行きます。申請時に対応した部門(在留審査部門など)で説明を受けます。事前に電話で、不許可理由の説明を受けたい旨と、来庁の日時を伝えておくと、担当者の準備ができます。
持参するもの
- 不許可の通知書
- パスポート、在留カード(本人が行く場合)
- 申請時に提出した書類の控え
- メモ用紙と筆記用具
申請書類の控えを持参すると、審査官の説明を控えと照らしながら聞けます。
誰が行くか
申請人本人、または申請を取り次いだ行政書士が説明を受けられます。日本人配偶者も同席できます。本人が外国人で日本語に不安がある場合は、日本人配偶者と一緒に行きます。
行政書士が取り次いだ申請であれば、行政書士が同席し、審査官の説明を専門的に理解したうえで、再申請の方針を立てられます。自分で申請した場合も、不許可後に行政書士に依頼し、同席してもらうことができます。
説明の回数
不許可理由の説明は、原則として一度だけです。後日もう一度聞きに行っても、同じ説明の繰り返しか、対応してもらえないことがあります。一度の説明で必要な情報を聞き取ります。
聞くべき質問
審査官の説明は、通知書の理由を少し詳しくした程度のことが多いので、こちらから質問して具体化します。
婚姻の実態が理由の場合
- 交際の経緯の説明のどの部分が不自然とされたか
- 提出した資料(写真、連絡記録)の何が足りなかったか
- 質問書の記載と他の資料に食い違いがあったか、あればどの点か
- 同居の実態について疑問があったか
- 年齢差、交際期間、離婚歴など、特定の要素が重視されたか
生活の安定が理由の場合
- 収入のどの点が不足とされたか(額、継続性、証明方法)
- 預貯金や支援の資料は評価されたか
- 納税や年金の未納が影響したか
在留状況が理由の場合
- 過去の在留中のどの点が問題とされたか
- 届出義務の不履行や資格外活動があったか
共通
- 再申請する場合、どの資料を補えば審査が変わる可能性があるか
- 再申請までに待つべき期間があるか
審査官は再申請の結果を保証しませんが、「この点が確認できれば」という言い方で方向性を示すことがあります。
当日の注意点
メモを取る
審査官の説明は、その場でメモします。録音は認められないことが多いので、重要な言葉はそのまま書き留めます。帰宅後に記憶だけで再現すると、細部が抜けます。
反論しない
その場で審査官に反論したり、不許可の撤回を求めたりしても、結果は変わりません。説明を聞く場と割り切り、こちらの主張は再申請の書類で行います。
感情的にならない
不許可は夫婦にとって重い結果ですが、窓口で感情的になると、必要な情報を聞き取れなくなります。聞くべき質問を事前にリストにしておき、順に確認します。
在留期限を確認する
変更・更新申請の不許可の場合、現在の在留期限と、出国準備のための特定活動への変更の案内があります。その場で期限を確認し、再申請や他の在留資格への変更の期限を把握します。
不許可理由が開示されない場合
審査官の説明が「総合的に判断した」という程度で、具体的な理由が示されないことがあります。この場合は、提出した書類を自分で見直し、次の観点で不足を洗い出します。
- 質問書の交際経緯が具体的か(出会い、交際の内容、結婚の決め手)
- 写真と連絡記録が、交際の期間と継続を示しているか
- 収入資料が生活を維持できる水準を示しているか
- 質問書と他の資料に食い違いがないか
- 年齢差、交際期間、離婚歴などの要素について説明を添えたか
不許可理由が開示されない場合でも、ほとんどの不許可は婚姻の実態か生活の安定のいずれかに原因があります。両方を厚くして再申請します。
行政書士に依頼する場合
自分で申請して不許可になった後、再申請を行政書士に依頼することができます。その場合、不許可理由の説明を受ける前に依頼し、行政書士に同席してもらうと、説明を専門的に理解でき、再申請の方針が立てやすくなります。
すでに説明を受けた後であれば、聞き取ったメモと申請書類の控えを持って相談します。
確認後の再申請
不許可理由を確認したら、その理由を解消する資料を揃えて再申請します。再申請では、前回からの変更点を説明文に明示します。再申請の進め方は、「配偶者ビザが不許可になる理由と再申請の進め方」の記事で解説しています。
よくある質問
Q. 不許可の理由は通知書に書いてありますか。
A. 簡潔な記載しかありません。具体的な理由は、申請した入管の窓口で審査官から口頭で説明を受けます。
Q. 誰が説明を聞きに行けますか。
A. 申請人本人、申請を取り次いだ行政書士、日本人配偶者です。日本語に不安がある場合は日本人配偶者と一緒に行きます。
Q. 説明は何回でも受けられますか。
A. 原則として一度だけです。聞くべき質問を事前に整理し、メモを取ります。
Q. 録音できますか。
A. 認められないことが多いです。メモで記録します。
Q. 「総合的に判断した」としか言われませんでした。
A. 提出書類を見直し、婚姻の実態と生活の安定の両方を厚くして再申請します。行政書士に書類の見直しを依頼することもできます。
Q. 不許可後に行政書士に依頼できますか。
A. できます。説明を受ける前に依頼すれば同席してもらえます。説明後であれば、メモと書類の控えを持って相談します。
不許可理由の確認は当法人にご相談ください
当法人は、不許可になった配偶者ビザの理由確認と再申請を多く扱っています。入管での説明に同席し、審査官の説明を専門的に読み取って、再申請の方針を立てます。自分で申請して不許可になった方も、説明を受ける前に無料相談でお聞かせください。
