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婚約者の短期滞在ビザが不発給になった場合の再申請

さむらい行政書士法人

婚約者や恋人を呼ぶ短期滞在ビザが不発給になると、理由は開示されず、同じ目的での再申請は6か月間できません。 対処は2つあります。6か月後に申請内容を補強して再申請するか、婚姻して配偶者ビザの認定証明書交付申請に切り替えるかです。 この記事では、不発給の仕組み、原因の推測方法、再申請の補強点、配偶者ビザへの切り替えの判断を解説します。

不発給の仕組み

理由は開示されない

短期滞在ビザの発給拒否は、大使館・領事館から口頭または書面で伝えられますが、理由は原則として開示されません。「発給できない」という結論と、同一目的での再申請が6か月間できないことが伝えられます。

6か月の再申請制限

不発給の後、同一の目的での査証申請は、原則として6か月間受け付けられません。「婚約者を訪問するため」という目的で不発給になった場合、同じ目的での再申請は6か月後からです。

 

目的が異なれば6か月以内でも申請できますが、婚約者の訪問を観光と偽って申請すると、申請内容の虚偽として以後の申請にも影響します。目的を変えての再申請は避けます。

不発給の原因を推測する

理由は開示されませんが、申請内容を振り返って原因を推測します。婚約者の短期滞在で不発給になる原因は、次の3つに集約されます。

交際関係の立証が薄い

  • 写真や連絡記録が少なく、交際の実態が示されていない
  • 招へい理由書の交際経緯が簡単で、出会いから現在までの流れが分からない
  • 一度も会っていない、または会った回数が1回だけ
  • 招へい人が相手国を訪問した記録がない

帰国の意思が疑われる

  • 申請人が本国で無職、または収入が不安定
  • 本国に家族や資産がなく、帰国する理由が示されていない
  • 過去に日本でオーバーステイや資格外活動があった
  • 過去に他国で入国拒否や強制退去があった
  • 申請人の年齢や経歴から、就労目的と疑われた

招へい側の書類に不備がある

  • 身元保証人の収入が低く、滞在費を賄えると判断されなかった
  • 招へい理由書と滞在予定表の内容が食い違っていた
  • 滞在予定表が観光だけで、招へい人と過ごす予定がなかった
  • 書類の氏名や日付に誤りがあった

 

申請書類の控えを見直し、どの点が弱かったかを洗い出します。複数の原因が重なっていることも多くあります。

再申請で補強する点

6か月後に再申請する場合、前回より厚い立証で臨みます。前回と同じ書類で再申請しても、結果は変わりません。

交際関係を厚くする

  • 6か月の間に招へい人が相手国を訪問し、会った記録を作る
  • 相手の親族に会い、紹介された記録を作る
  • 連絡記録を6か月分追加する
  • 婚約の事実(婚約式、親族への報告)があれば示す

 

招へい人の相手国訪問は、最も効果のある補強です。訪問の記録(渡航歴、写真、親族との面会)を招へい理由書に書きます。

帰国の意思を厚くする

  • 申請人の本国での就職や職歴の継続を示す
  • 本国の家族、不動産、預貯金を示す
  • 滞在後の予定(帰国後の仕事、結婚後の配偶者ビザ申請の予定)を書く

 

申請人が本国で就職していない場合、就職してから申請することを検討します。

招へい側の書類を見直す

  • 招へい理由書の交際経緯を、別紙を使って具体的に書く
  • 滞在予定表に、招へい人の親族との予定を入れる
  • 身元保証人の収入資料を確認し、低い場合は預貯金や親の保証を加える
  • 前回の不発給に触れ、今回補強した点を招へい理由書に書く

 

前回の不発給を隠す必要はありません。大使館・領事館は記録を持っているので、不発給の事実を書いたうえで、今回の申請で何を補強したかを示します。

配偶者ビザへの切り替え

婚姻の意思が固まっているなら、短期滞在の再申請を待たず、婚姻して配偶者ビザの認定証明書交付申請に切り替える選択があります。

切り替えの流れ

  1. 相手国で婚姻する(日本人が相手国を訪問する)、または日本で婚姻する(相手が来日できないので、相手国先行が一般的)
  2. 日本の戸籍に婚姻を記載する(報告的届出)
  3. 日本人配偶者が日本で在留資格認定証明書交付申請をする
  4. 交付後、相手が本国で査証を申請し、来日する

 

短期滞在の不発給は、配偶者ビザの認定申請に直接影響しません。入管は査証の不発給の理由を知らないので、通常の配偶者ビザの審査が行われます。ただし、短期滞在で不発給になった原因(交際の立証が薄いなど)は、配偶者ビザでも同じ観点で見られるので、解消してから申請します。

切り替えの判断

状況

向いている選択

婚姻の意思が固まっていて、相手国で婚姻できる

配偶者ビザへの切り替え

婚姻の前に相手に日本を見せたい、両親に会わせたい

6か月後に短期滞在を再申請

相手が本国で無職で、帰国の意思の立証が難しい

配偶者ビザへの切り替え(帰国の意思は問われない)

交際期間が短く、婚姻にはまだ早い

6か月の間に交際を深め、短期滞在を再申請

 

短期滞在は「帰国すること」が前提の審査、配偶者ビザは「日本で生活すること」が前提の審査です。帰国の意思の立証が難しいケースでは、配偶者ビザのほうが進めやすいことがあります。

不発給を繰り返さないために

2回目の不発給になると、3回目以降の申請はさらに難しくなります。再申請する場合は、原因を推測し、補強してから申請します。自分で申請して不発給になった場合は、再申請の前に専門家に書類を見てもらうことを勧めます。

よくある質問

Q. 不発給の理由を教えてもらえますか。

 

A. 原則として開示されません。申請書類の控えを見直し、交際の立証、帰国の意思、招へい側の書類の3つの観点で原因を推測します。

 

Q. いつから再申請できますか。

 

A. 同一目的での再申請は、不発給から6か月後です。目的を変えて申請することは避けます。

 

Q. 再申請で何を補強すればよいですか。

 

A. 招へい人が相手国を訪問して会った記録を作ること、連絡記録を追加すること、申請人の本国での生活基盤を示すことが中心です。

 

Q. 結婚して配偶者ビザに切り替えられますか。

 

A. できます。相手国で婚姻し、日本に報告的届出をしてから、配偶者ビザの認定証明書交付申請をします。短期滞在の不発給は認定申請に直接影響しません。

 

Q. 2回目も不発給になりました。

 

A. 3回目以降はさらに難しくなります。原因を整理し、配偶者ビザへの切り替えを含めて検討することを勧めます。

 

Q. 相手が本国で無職です。

 

A. 帰国の意思の立証が難しくなります。就職してから再申請するか、配偶者ビザへの切り替えを検討します。

短期滞在ビザの不発給は当法人にご相談ください

当法人は、婚約者や恋人の短期滞在ビザが不発給になった後の対応を多く扱っています。不発給の原因の推測、再申請の補強点の整理、配偶者ビザへの切り替えの判断と手続きまで対応します。再申請か切り替えかで迷っている方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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