配偶者ビザの身元保証人|なれる人・責任の範囲・書き方サムネイル画像

配偶者ビザの身元保証人|なれる人・責任の範囲・書き方

さむらい行政書士法人

配偶者ビザの申請では、身元保証書の提出が必要です。身元保証人は、原則として日本人配偶者がなります。 身元保証人が負うのは、申請人の滞在費、帰国旅費、法令遵守について保証する道義的な責任で、借金の連帯保証のような法的な債務を負うものではありません。 この記事では、身元保証人になれる人、日本人配偶者以外がなる場合、責任の範囲、身元保証書の書き方、収入が低い場合の対応を解説します。

身元保証人とは

身元保証人は、外国人が日本に在留する間、その生活と法令遵守について保証する人です。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、入管が身元保証書の提出を求めています。

 

身元保証書に記載する保証事項は、次の3つです。

 

  • 滞在費(申請人の日本での生活費)
  • 帰国旅費(帰国が必要になった場合の費用)
  • 法令の遵守(申請人が日本の法律を守ること)

身元保証人になれる人

原則は日本人配偶者

配偶者ビザの申請では、日本人配偶者が身元保証人になるのが原則です。夫婦として生活を共にする立場なので、滞在費と法令遵守を保証する当事者として最も適しています。

日本人配偶者以外がなる場合

日本人配偶者が無職や学生で収入がない場合、日本人配偶者の親など、安定した収入のある日本人または永住者が身元保証人になることができます。この場合、日本人配偶者との関係(父、母など)を身元保証書に記載します。

 

身元保証人は、日本に住所があり、安定した収入があることが望まれます。収入の目安はありませんが、申請人の生活を支えられる水準が必要です。

外国人は身元保証人になれるか

永住者や特別永住者は身元保証人になれます。それ以外の在留資格(就労ビザ、定住者など)の外国人は、原則として身元保証人になれません。永住者の配偶者等の申請では、永住者配偶者が身元保証人になります。

責任の範囲

法的な債務ではない

身元保証書は、入管に対する道義的な約束であり、民法上の保証契約ではありません。申請人が滞在費を払えなくなっても、身元保証人が法的に支払いを強制されることはありません。申請人が法令に違反しても、身元保証人が刑事責任を問われることもありません。

道義的な責任と信用

ただし、申請人が生活保護を受給した、法令に違反した、オーバーステイしたといった場合、身元保証人は入管から指導を受けることがあり、以後に別の外国人の身元保証人になる際に、信用が低いと見られることがあります。

 

日本人配偶者が身元保証人になる場合、夫婦として生活を共にするので、この点を意識する場面は少ないですが、親などの第三者が身元保証人になる場合は、責任の内容を理解したうえで引き受けます。

身元保証書の書き方

様式

入管のウェブサイトから、身元保証書の様式をダウンロードします。手書きでもパソコン入力でも構いません。

記入内容

  • 申請人(外国人配偶者)の国籍、氏名、生年月日、性別、住所
  • 保証事項(様式に印字されている)
  • 身元保証人の氏名、住所、電話番号、職業、勤務先、国籍(日本国籍の場合は「日本」)、在留資格(永住者の場合)
  • 申請人との関係(夫、妻、義父、義母など)
  • 作成日
  • 署名

 

身元保証人が自署します。押印は不要になっていますが、署名は本人が行います。

添付する書類

身元保証人の身元と収入を示す書類を添えます。

 

  • 住民票(日本人配偶者が身元保証人の場合は、世帯全員の住民票で申請人との同居も示せる)
  • 課税証明書、納税証明書
  • 在職証明書または源泉徴収票

 

日本人配偶者が身元保証人の場合、これらは配偶者ビザの申請書類と重複するので、別途用意する必要はありません。親などの第三者が身元保証人になる場合は、その人の住民票、課税証明書、在職証明書を添えます。

身元保証人の収入が低い場合

日本人配偶者の収入が低く、身元保証人としての保証能力に不安がある場合、次の対応があります。

預貯金を示す

収入が低くても、預貯金があれば保証能力を補えます。残高証明書を添えます。

親を身元保証人にする

日本人配偶者の親など、収入のある人を身元保証人にします。親の課税証明書と在職証明書を添えます。日本人配偶者は申請の当事者として、別途収入資料を出します。

身元保証人を2名にする

日本人配偶者と親の2名が身元保証人になることもできます。身元保証書を2通作成し、それぞれの収入資料を添えます。

 

いずれの場合も、申請人の生活の見込みは身元保証人の収入だけでなく、世帯全体の収入と資産で判断されます。身元保証人の収入が低いこと自体が不許可の理由になるのではなく、世帯で生活を維持できるかが見られます。

短期滞在の身元保証人との違い

短期滞在ビザ(婚約者や親族を呼ぶ場合)にも身元保証人がいますが、配偶者ビザの身元保証人とは役割が異なります。

 

項目

配偶者ビザの身元保証人

短期滞在の身元保証人

提出先

入管(法務省)

日本大使館・領事館(外務省)

保証の対象

日本での在留全体

短期の滞在と帰国

なれる人

日本人配偶者が原則、または収入のある日本人・永住者

日本に住む収入のある人(招へい人と同一でも別でも可)

保証書の様式

入管の様式

外務省の様式

 

短期滞在の身元保証書の書き方は、「招へい理由書・滞在予定表・身元保証書の書き方」の記事で解説しています。

更新・永住申請での身元保証人

配偶者ビザの更新申請でも、身元保証書を提出します。日本人配偶者が引き続き身元保証人になるのが通常です。別居中や離婚調停中で日本人配偶者が身元保証人になることを拒む場合、更新の審査に影響します。

 

永住許可申請でも身元保証人が必要で、日本人配偶者が身元保証人になります。

よくある質問

Q. 身元保証人は誰がなりますか。

 

A. 原則として日本人配偶者です。日本人配偶者に収入がない場合は、親など収入のある日本人または永住者がなれます。

 

Q. 身元保証人になると、借金の保証人のような責任を負いますか。

 

A. 負いません。入管に対する道義的な約束で、法的な債務ではありません。申請人が問題を起こした場合に、以後の信用に影響することはあります。

 

Q. 日本人配偶者が無職です。身元保証人になれますか。

 

A. なれますが、保証能力に不安があるので、預貯金を示すか、親を身元保証人にするか、2名で保証します。

 

Q. 外国人は身元保証人になれますか。

 

A. 永住者と特別永住者はなれます。それ以外の在留資格の外国人は原則としてなれません。

 

Q. 押印は必要ですか。

 

A. 不要です。身元保証人が自署します。

 

Q. 離婚調停中で、配偶者が身元保証人を拒んでいます。

 

A. 更新の審査に影響します。婚姻の状況を正直に説明し、離婚後の在留資格(定住者など)の準備も並行して進めます。

身元保証人の準備は当法人にご相談ください

当法人は、配偶者ビザの申請書類の作成を一貫して扱っています。身元保証人を誰にするか、収入が低い場合の補強、親を身元保証人にする場合の書類の案内まで対応します。身元保証人の責任について不安がある方も、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

一覧ページへ戻る

RELATED

関連記事はこちら

状況に合わせた
確実な
配偶者ビザ取得を
サポートします

確実さとスムーズさで失敗しないビザ申請なら、
さむらい行政書士法人におまかせください。