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台湾人との国際結婚手続きと配偶者ビザ

さむらい行政書士法人

台湾人との国際結婚は、日本で先に婚姻する方式と、台湾で先に婚姻する方式のどちらでも進められます。 台湾には日本と同様の戸籍制度があり、戸籍謄本で身分関係を確認できるため、書類の準備は比較的進めやすい国です。 日本と台湾の間には国交がないため、公的な認証は台北駐日経済文化代表処と日本台湾交流協会が担います。この記事では、両方式の流れと必要書類、婚姻後の手続き、戸籍での国籍表記、配偶者ビザ申請で見られる点を解説します。

台湾の書類の基本

書類

発行機関

内容

戸籍謄本

戸政事務所

出生、父母、婚姻・離婚の履歴、現在の婚姻状況

身分証

戸政事務所

本人確認

離婚の記載がある戸籍謄本

戸政事務所

離婚歴がある場合

 

台湾の戸籍謄本には、婚姻状況が記載されるので、独身証明書を別途取る必要はありません。戸籍謄本は台湾の戸政事務所で取得し、本人が戻れない場合は家族が代理で取得できます。

 

台湾の書類を日本で使うには、台北駐日経済文化代表処の認証が必要になることがあります。日本の書類を台湾で使うには、日本台湾交流協会の認証が必要です。台湾はハーグ条約(アポスティーユ)に加入していないため、アポスティーユは使えません。

日本先行方式

流れ

  1. 台湾人配偶者が、台湾で戸籍謄本を取得する
  2. 台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書を取得する
  3. 市区町村役場に婚姻届を提出する
  4. 日本人の戸籍に婚姻が記載される
  5. 日本の婚姻届受理証明書に認証を受け、台湾の戸政事務所で結婚登記をする
  6. 配偶者ビザを申請する

婚姻要件具備証明書の取り方

台北駐日経済文化代表処(東京)、または各地の弁事処(大阪、横浜、福岡、札幌、那覇)で申請します。必要書類は、パスポート、在留カード、台湾の戸籍謄本(発行から3か月以内)、日本人配偶者の戸籍謄本などです。

 

台湾人配偶者が短期滞在で来日中でも発給を受けられるのが一般的です。

婚姻届の必要書類

  • 婚姻届(証人2名)
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)
  • 台湾人の婚姻要件具備証明書と日本語訳
  • 台湾人のパスポート
  • 台湾の戸籍謄本と日本語訳(役場によって要否が異なる)

台湾側の結婚登記

日本で婚姻が成立した後、台湾側に婚姻を登記します。日本の婚姻届受理証明書に台北駐日経済文化代表処の認証を受け、中国語訳を付けて、台湾人配偶者の戸籍所在地の戸政事務所で結婚登記をします。本人が台湾に戻れない場合は、委任状で家族が登記できます。

 

台湾の民法では、婚姻は戸政事務所での登記で成立するため、日本で婚姻しただけでは台湾では未婚のままです。登記をしないと、台湾の戸籍の婚姻状況が変わりません。

 

台北駐日経済文化代表処で直接、台湾側の結婚登記を受け付けている場合もあるので、代表処に確認します。

台湾先行方式

流れ

  1. 日本人が日本で婚姻要件具備証明書を取得し、日本台湾交流協会の認証を受ける
  2. 台湾人配偶者の戸籍所在地の戸政事務所で結婚登記をする
  3. 結婚登記後の戸籍謄本を取得する
  4. 婚姻成立から3か月以内に、日本の市区町村役場または日本台湾交流協会に報告的届出をする
  5. 配偶者ビザを申請する

日本側の準備

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局または市区町村役場で取得し、外務省の公印確認を受けたうえで、台北駐日経済文化代表処の認証を受けます。または、台湾にある日本台湾交流協会(台北、高雄)で取得する方法もあります。中国語訳を付けます。

 

台湾の戸政事務所での結婚登記には、日本人のパスポート、婚姻要件具備証明書(認証付き、中国語訳)、写真などが必要です。証人2名の署名も求められます。

報告的届出の必要書類

  • 婚姻届
  • 結婚登記後の台湾の戸籍謄本と日本語訳
  • 日本人の戸籍謄本
  • 台湾人のパスポートの写し

日本の戸籍での国籍表記

台湾人と婚姻した場合、日本の戸籍の配偶者欄の国籍表記は、以前は「中国」と記載されていましたが、2012年の運用変更により「台湾」と記載できるようになりました。婚姻届の国籍欄に「台湾」と記載し、台湾の戸籍謄本やパスポートを示します。

 

在留カードの国籍・地域欄も「台湾」と表記されます。

配偶者ビザ申請で見られる点

短期滞在からの変更

台湾は査証免除の対象地域なので、短期滞在で来日して日本で婚姻し、そのまま配偶者ビザへの変更を希望するケースがあります。短期滞在からの変更は原則不可ですが、婚姻して同居を始めている事情があれば受理されることがあります。詳細は「短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更はできるか」の記事で解説しています。

ワーキングホリデーからの変更

日本と台湾の間にはワーキングホリデー制度があり、特定活動(ワーキングホリデー)で在留中に婚姻するケースがあります。特定活動から配偶者ビザへの変更は可能ですが、ワーキングホリデーの趣旨との関係で、やむを得ない事情の説明を求められることがあります。

兵役との関係

台湾人男性配偶者に兵役の義務が残っている場合、日本での長期滞在と兵役の関係で、台湾側の手続きが必要になることがあります。配偶者ビザの審査には直接影響しませんが、来日後の生活設計に関わります。

書類の氏名表記

台湾の氏名は繁体字で記載されます。日本の書類では、日本の常用漢字に置き換えるか、繁体字のまま記載するかを統一します。パスポートのローマ字表記も合わせて確認します。

台湾の離婚歴がある場合

台湾では協議離婚も戸政事務所での登記で成立します。離婚歴がある場合、戸籍謄本に離婚の記載があることを確認します。台湾の戸籍謄本には婚姻・離婚の履歴が記載されるので、別途の離婚証明書は不要なことが多いです。

よくある質問

Q. 台湾人と結婚する場合、日本と台湾のどちらで先に手続きすべきですか。

 

A. 台湾人配偶者が日本に在留しているなら日本先行、台湾にいるなら台湾先行が進めやすいです。どちらでも、相手側の登記・届出が必要です。

 

Q. 台湾の戸籍謄本はどこで取りますか。

 

A. 台湾の戸政事務所で取得します。本人が戻れない場合は家族が代理で取得できます。

 

Q. 日本で結婚した後、台湾側の手続きは必要ですか。

 

A. 必要です。台湾では戸政事務所での登記で婚姻が成立するので、登記をしないと台湾では未婚のままです。

 

Q. 戸籍の国籍欄は「中国」になりますか。

 

A. 2012年以降、「台湾」と記載できます。婚姻届の国籍欄に「台湾」と記載し、台湾のパスポートや戸籍謄本を示します。

 

Q. 短期滞在で来日中に結婚し、そのまま配偶者ビザに変えられますか。

 

A. 原則不可ですが、婚姻して同居を始めているなどの事情があれば受理されることがあります。在留期限との関係があるので、早めにご相談ください。

 

Q. アポスティーユは使えますか。

 

A. 台湾はハーグ条約に加入していないため、使えません。台北駐日経済文化代表処または日本台湾交流協会の認証を受けます。

台湾人との国際結婚は当法人にご相談ください

当法人は、台湾人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請を多く扱っています。台湾の戸籍謄本の翻訳、代表処での婚姻要件具備証明書の取得、認証の手配、台湾側の結婚登記の案内、短期滞在やワーキングホリデーからの変更の判断まで一貫して対応します。手続きの順序に迷っている方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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