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日本人配偶者と死別した後の定住者ビザ(死別定住)

さむらい行政書士法人

日本人配偶者が亡くなっても、定住者への在留資格変更が許可されれば日本に残れます。 死別は本人の責任によらない婚姻の終了なので、離婚定住より認められやすい傾向があります。婚姻期間が短くても、日本での生活基盤があれば許可されることがあります。 この記事では、離婚定住との違い、審査で見られる点、死別後の期限と届出、遺族年金との関係、必要書類を解説します。

死別定住の位置づけ

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、日本人との婚姻が在留の根拠です。配偶者が亡くなると婚姻は終了し、死別から6か月以上、配偶者としての活動を行わないでいると、在留資格取消しの対象になります。

 

死別定住は、死別後も日本に残る事情がある外国人に、定住者の在留資格を認めるものです。法務省の告示には定められていない告示外定住で、個別の事情を総合して判断されます。

離婚定住との違い

項目

離婚定住

死別定住

婚姻の終了の原因

離婚(本人または相手の意思)

配偶者の死亡

離婚・死別の経緯の評価

離婚の原因が誰にあるかが見られる

本人の責任によらないため、経緯は問われない

婚姻期間の目安

実務上3年以上が目安

離婚定住より短くても認められる傾向

生活基盤

重視される

重視される

 

死別は本人に責任がないため、審査では「日本で生活を続ける合理性」と「生活基盤」が中心になります。婚姻期間が1〜2年でも、日本での就労や住居が安定していれば、許可される事例があります。

審査で見られる点

婚姻の実態があったこと

死別までの間、夫婦として同居し生活していたことを示します。配偶者ビザの取得時に婚姻の実態が確認されているので、死別定住ではその後の生活の継続を示します。

 

  • 同居していた住民票(除票を含む)
  • 死別までの生活の写真
  • 配偶者の看護や葬儀に関わった記録

日本での生活基盤

死別後に自立して生活できるかが見られます。

 

  • 就労しているか(在職証明書、雇用契約書)
  • 収入が生活を維持できる水準か
  • 住居があるか(亡くなった配偶者名義の住居を相続した、賃貸を継続しているなど)
  • 税金、年金、健康保険を納めているか

 

死別直後で就労していない場合は、就職活動の状況、預貯金、相続した財産、遺族年金の受給見込みで生活の見込みを示します。

日本に残る合理性

死別後も日本に残る理由を説明します。日本での仕事、亡くなった配偶者の親族との関係、子の養育、日本での生活年数、本国に生活基盤がないことなどです。

 

亡くなった配偶者の親族(義理の親など)との関係が続いていることは、日本での生活の定着を示す材料になります。親族の陳述書があれば添えます。

日本人との間の子

日本人配偶者との間に子がいて、本人が養育している場合は、日本人実子扶養定住として申請できます。死別定住より認められやすく、子が日本国籍であれば、婚姻期間や生活基盤の審査は緩やかになります。

婚姻期間が短い場合

婚姻から間もなく配偶者が亡くなった場合、婚姻の実態の立証と生活基盤の立証が薄くなります。この場合は、次の点を補強します。

 

  • 婚姻前の交際期間を含めた関係の長さ
  • 配偶者の看護や介護に関わった記録
  • 亡くなった配偶者の親族との関係
  • 就労と収入の安定

 

婚姻期間が数か月の場合、死別定住は難しくなることがあります。この場合は、就労系の在留資格への変更も検討します。

死別後の期限と届出

配偶者に関する届出(14日以内)

配偶者の死亡から14日以内に、入管に「配偶者に関する届出」を提出します。届出をしないと、在留状況が良好でなかったとされます。

変更申請(6か月以内が目安)

死別から6か月以内に定住者への変更申請をすることが基本です。葬儀や相続の手続きで時間が経つことがありますが、6か月を目安に準備を進めます。期間が空いた場合は、理由を説明します。

 

配偶者ビザの在留期限が先に来る場合は、期限内に申請します。

更新と変更

死別後に配偶者ビザの更新時期が来た場合、配偶者ビザの更新ではなく、定住者への変更申請をします。配偶者がいない状態で配偶者ビザの更新はできません。

遺族年金との関係

亡くなった配偶者が厚生年金や国民年金に加入していた場合、外国人配偶者は遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金は在留資格に関係なく、要件を満たせば受給できます。

 

遺族年金の受給は、死別定住の審査で生活の見込みを示す材料になります。年金事務所で受給の手続きをし、受給が決まれば年金証書を添えます。

 

帰国した場合も、遺族年金は受給を続けられます(本国での手続きが必要)。

相続との関係

外国人配偶者は、日本人配偶者の相続人になります。配偶者の財産(住居、預貯金)を相続すれば、生活基盤の資料になります。相続の手続きは、戸籍の収集、遺産分割協議、不動産の登記変更などが必要で、他の相続人(配偶者の子、親)との調整が生じます。

 

相続した住居に住み続ける場合は、登記事項証明書で住居の確保を示します。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート、在留カード
  • 配偶者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 住民票、同居していたことを示す住民票の除票
  • 在職証明書、雇用契約書
  • 課税証明書、納税証明書
  • 預貯金通帳の写しまたは残高証明書
  • 賃貸借契約書または相続した住居の登記事項証明書
  • 遺族年金の年金証書(受給している場合)
  • 日本に残りたい理由を書いた説明文(理由書)
  • 配偶者の親族の陳述書(あれば)
  • 子がいる場合は、子の戸籍謄本と養育の状況を示す資料

 

理由書には、婚姻から死別までの経緯、現在の生活、日本に残る理由、今後の予定を書きます。

よくある質問

Q. 夫(妻)が亡くなりました。すぐ帰国しなければなりませんか。

 

A. 死別から6か月以内に定住者への変更申請をすれば、日本に残れる可能性があります。生活基盤と日本に残る合理性で判断されます。

 

Q. 婚姻期間が1年です。定住者は取れますか。

 

A. 死別は離婚より認められやすく、1年程度でも日本での就労や住居が安定していれば許可される事例があります。個別の事情で判断されるので、ご相談ください。

 

Q. 死別後、入管に届出は必要ですか。

 

A. 死亡から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出します。

 

Q. 遺族年金はもらえますか。

 

A. 亡くなった配偶者が年金に加入していれば、要件を満たせば受給できます。在留資格に関係なく受給でき、帰国後も続けられます。

 

Q. 配偶者ビザの更新時期が来ます。

 

A. 配偶者がいない状態で配偶者ビザの更新はできません。定住者への変更申請をします。

 

Q. 子がいます。

 

A. 日本人との間の子を養育している場合は、日本人実子扶養定住として申請できます。死別定住より認められやすくなります。

死別後の在留は当法人にご相談ください

当法人は、日本人配偶者と死別した方の定住者ビザ申請を扱っています。生活基盤の整理、理由書の作成、遺族年金や相続の手続きとの調整、婚姻期間が短い場合の対策まで対応します。死別後の手続きは期限が重なるので、早めに無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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