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離婚・死別後に必要な入管手続き|14日以内の届出と在留資格の扱い

さむらい行政書士法人

配偶者ビザで在留中に離婚や死別があった場合、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。 また、離婚・死別から6か月以上、配偶者としての活動を行わずに在留していると、在留資格取消しの対象になります。この期間内に、定住者や就労ビザなど、他の在留資格への変更を進めます。 この記事では、届出の方法、取消しの仕組みと正当な理由、別居中・調停中の扱い、変更の判断を解説します。

配偶者に関する届出(14日以内)

届出が必要な場合

配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)で在留する人は、次の事由が生じたときに、14日以内に入管に届け出る義務があります。

 

  • 配偶者と離婚した
  • 配偶者が死亡した

 

届出をしないと、在留状況が良好でなかったとされ、その後の在留資格の変更や更新の審査に影響します。届出義務違反は、それ自体が罰則の対象にもなります。

届出の方法

  • 入管の窓口に持参
  • 郵送(東京出入国在留管理局の在留管理情報部門宛て)
  • オンライン(出入国在留管理庁電子届出システム)

 

届出書に、氏名、在留カード番号、配偶者の氏名、離婚・死別の年月日を記載します。離婚の場合は離婚届受理証明書、死別の場合は死亡の記載がある戸籍謄本の写しを添えます。

別居は届出の対象ではない

別居しただけでは届出の対象になりません。離婚が成立したとき、または配偶者が死亡したときに届け出ます。離婚調停中や裁判中も、離婚が成立するまでは届出不要です。

在留資格取消しの仕組み

6か月の規定

出入国管理及び難民認定法は、配偶者ビザで在留する人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合を、在留資格取消しの事由と定めています。正当な理由がある場合は除かれます。

 

「配偶者としての活動」は、同居し夫婦として生活していることです。離婚や死別で婚姻が終了すると、配偶者としての活動がなくなるので、6か月が経過すると取消しの対象になります。

正当な理由の例

次のような事情がある場合は、正当な理由があるとして取消しの対象になりません。

 

  • 配偶者からの暴力(DV)を理由に避難し、別居している
  • 子の養育のために、やむを得ず別居している
  • 本国の親族の介護などで一時的に帰国している
  • 離婚調停や裁判中で、婚姻関係の解消に向けて手続き中である
  • 配偶者の病気療養や単身赴任による別居

 

正当な理由は、本人が示す必要があります。該当する場合は、その事情を示す資料(保護命令、調停の申立書、辞令など)を手元に残しておきます。

取消しの手続き

取消しの対象になると、入管から意見聴取の通知が届きます。意見聴取で事情を説明し、正当な理由や他の在留資格への変更の見込みを伝えます。取消しが決まると、出国のための期間(30日以内)が指定されます。

 

取消しの手続きが始まる前に、他の在留資格への変更申請をしておけば、審査に進めます。離婚・死別後は、6か月を待たずに変更の準備を始めます。

離婚・死別後の在留資格の選択肢

状況

選択肢

日本人との間の子を養育している

定住者(日本人実子扶養定住)

婚姻期間が3年以上で、日本での生活基盤がある

定住者(離婚定住・死別定住)

学歴や職歴が就労ビザの要件を満たし、勤務先がある

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

技能試験と日本語試験に合格できる

特定技能

日本人と再婚した

配偶者ビザ(再度の変更申請)

いずれも難しい

帰国

 

複数に当たる場合は、最も認められやすい類型で申請します。定住者の各類型は、「国際結婚と定住者ビザ」の記事とその個別記事で解説しています。

別居中・離婚調停中の更新

離婚が成立していない段階で配偶者ビザの更新時期が来た場合、配偶者ビザの更新申請をします。この場合、別居や調停の事情を正直に説明します。

別居の理由が合理的な場合

単身赴任、介護、子の就学などの理由による別居は、理由を裏づける資料と夫婦関係の継続を示す資料で更新できます。詳細は「別居婚・単身赴任・週末婚の配偶者ビザ」の記事で解説しています。

夫婦関係の不和による別居・調停中

婚姻の実態が失われつつあると見られます。更新が許可されるかは、婚姻期間、これまでの同居の実態、子の有無、調停の内容によります。許可されても在留期間は短く(1年または6か月)なることが多くなります。

 

離婚が成立する見込みが高い場合は、更新と並行して、離婚後の在留資格(定住者、就労ビザ)の準備を進めます。更新が不許可になった場合の対応は、「配偶者ビザの更新が不許可になったら」の記事で解説しています。

DVを理由に別居している場合

配偶者からの暴力を理由に別居している場合、入管はDV被害者への配慮として、更新や他の在留資格への変更で事情を考慮します。保護命令、警察や配偶者暴力相談支援センターの相談記録、診断書などを添えます。

再婚した場合

離婚後に別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への再度の変更申請をします。前婚の離婚から再婚までの期間が短い場合は、「離婚直後の再婚と配偶者ビザ」の記事で解説している点に注意します。

離婚・死別後の手続きの流れ

  1. 離婚届の提出または配偶者の死亡(戸籍への記載)
  2. 14日以内に入管へ配偶者に関する届出
  3. 離婚後の在留資格の選択肢を検討する
  4. 必要書類を揃え、6か月以内を目安に変更申請をする
  5. 変更が許可されれば、新しい在留資格で在留を続ける

 

配偶者ビザの在留期限が6か月より前に来る場合は、期限内に変更申請をします。

よくある質問

Q. 離婚したら、入管に届出が必要ですか。

 

A. 必要です。離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出します。窓口、郵送、オンラインで届け出られます。

 

Q. 離婚後、いつまで配偶者ビザで在留できますか。

 

A. 在留期限までは在留できますが、離婚から6か月以上経過すると在留資格取消しの対象になります。6か月以内に他の在留資格への変更を進めます。

 

Q. 別居中ですが、届出は必要ですか。

 

A. 別居だけでは届出の対象になりません。離婚が成立したときに届け出ます。

 

Q. 離婚調停中に在留期限が来ます。

 

A. 配偶者ビザの更新申請をし、調停の事情を正直に説明します。並行して離婚後の在留資格の準備を進めます。

 

Q. 夫からの暴力で避難しています。

 

A. 正当な理由があるとして取消しの対象にはなりません。保護命令や相談記録を手元に残し、更新や変更の際に提出します。

 

Q. 離婚後に別の日本人と再婚しました。

 

A. 配偶者ビザへの再度の変更申請をします。前婚の離婚から再婚までの期間が短い場合は、交際の時期の説明に注意します。

離婚・死別後の在留は当法人にご相談ください

当法人は、配偶者ビザで在留中に離婚や死別があった方の届出と在留資格の変更を多く扱っています。届出の代行、離婚後の在留資格の選択、定住者や就労ビザへの変更申請、調停中の更新の判断まで対応します。離婚や死別の後は期限が重なるので、早めに無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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