日本人の配偶者は、永住許可の居住要件が緩和されています。原則10年の在留が必要なところ、2027年3月31日までの申請は、実体のある婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば申請できます。 2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインにより、2027年4月1日以降の申請では、婚姻5年以上かつ在留3年以上に引き上げられ、原則として最長の在留期間(5年)を持っていること、世帯年収・年金・日本語能力なども見られます。手数料も2026年10月1日から20万円になりました。 この記事では、申請できる時期、改定前後の要件、申請の流れ、不許可になりやすい点を解説します。
永住許可の基本要件
永住許可の要件は、次の3つです。
- 素行が善良であること(法令違反がない、納税などの義務を履行している)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(生活が安定している)
- 永住が日本国の利益に合すると認められること(居住要件、納税、在留期間など)
日本人の配偶者は、このうち1と2が免除されます。ただし、免除されるのは要件としての審査であり、素行や生活の安定が全く見られないわけではありません。実務では、納税状況や生活の安定は確認されます。
2026年10月1日改定のガイドラインでは、3の国益要件について「消極的に国益に反しないだけでは足りず、積極的かつ具体的な利益があること」と明記され、法令上の義務の遵守と公租公課(税金・社会保険料)の支払いが法律上の要件として明文化されました(2027年4月1日施行)。日本人の配偶者も、この国益要件は免除されません。
2026年10月改定の概要と適用時期
永住許可に関するガイドラインは2026年10月1日に改定され、原則として2027年4月1日以降の申請に適用されます。配偶者ビザからの永住申請に関わる主な変更は次のとおりです。
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項目 |
改定前(2027年3月31日までの申請) |
改定後(2027年4月1日以降の申請) |
|---|---|---|
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日本人の配偶者の居住要件 |
婚姻3年以上かつ在留1年以上 |
婚姻5年以上かつ在留3年以上 |
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在留期間の要件 |
3年以上 |
最長の在留期間(配偶者ビザは5年)。経過措置あり |
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世帯収入 |
生活が安定していること |
世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回ること |
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年金 |
納付状況の確認 |
納付状況に加え、将来の年金見込額が基準に達するか |
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日本語能力 |
要件なし |
日本語教育の参照枠B1相当以上が考慮される |
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制度理解 |
要件なし |
生活・就労ガイドブックの内容を中心とした理解の確認 |
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手数料 |
10,000円 |
200,000円(2026年10月1日から) |
ただし、独立生計(収入・年金)と公共負担に関する考え方は、改定日の6か月前(2026年4月1日)以降の申請で、改定日に審査中のものにも適用されます。すでに申請中の方も、収入と年金の点は新しい基準で見られます。
改定前の要件で申請できるのは2027年3月31日までです。現時点で婚姻3年以上かつ在留1年以上、在留期間3年を持っている方は、この期限までの申請を検討します。
居住要件の緩和
原則
永住許可の居住要件は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち就労資格または居住資格で5年以上在留していることです。
日本人の配偶者の特例
日本人の配偶者等の在留資格で在留する人は、次を満たせば申請できます。
- 2027年3月31日までの申請:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している
- 2027年4月1日以降の申請:実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上日本に在留している
「実体を伴った婚姻生活」は、同居し夫婦として生活していることです。婚姻届からの年数ではなく、実際に夫婦として生活した期間が必要です。別居期間が長い場合は、その期間が除かれることがあります。
海外で婚姻生活を送っていた期間も算入されます。改定後は、海外で2年同居し来日して3年以上経てば、婚姻5年・在留3年の要件を満たします。
改定前後の要件は、申請日で決まります。2027年3月31日までに申請すれば改定前の要件で審査されます。
永住者の配偶者
永住者の配偶者等の在留資格で在留する人も、同じ緩和が適用されます。
在留期間の要件(最長の在留期間)
永住申請の時点で、現在の在留資格の在留期間が「最長の在留期間」であることが必要です。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の最長は5年です。改定前の運用では3年以上で足りるとされていましたが、改定後は原則5年が求められます。
ただし、次の経過措置があります。
- 2027年3月31日までの申請:在留期間3年でも「最長の在留期間」を持つものとして扱われる
- 2027年4月1日以降の申請:2027年3月31日時点で在留期間3年を持っており、その後の初回の永住申請で、かつ3年の在留期限までに処分を受ける場合に限り、同様に扱われる
配偶者ビザの初回は1年が多く、更新で3年や5年が出るには、婚姻の実態が安定し、納税や届出に問題がないことが必要です。永住を目指す場合、更新時に3年、次に5年を取ることが目標になります。
在留期間が1年の状態では、婚姻が続いていても永住申請はできません。
生活の安定(世帯収入と年金)
日本人の配偶者は独立生計要件が免除されますが、世帯として生活が安定していることは確認されます。日本人配偶者の収入で生活を維持できれば、申請人本人の収入は問われません。
改定後のガイドラインでは、世帯年収が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回ること」が考慮要素として示されました。扶養する親族は、同居していなくても世帯人数に加算されます。改定前の実務では世帯年収300万円程度が一つの目安とされてきましたが、改定後は世帯人数に応じた平均収入が基準になるので、世帯人数が多いほど必要な収入は上がります。
年金については、納付状況に加えて、将来受給できる年金の見込額が一定の基準に達するかが見られます。基準額は申請時の年齢によって異なり、達しない場合は、不足分を補える金融資産があれば考慮されます。
この収入と年金の考え方は、2026年4月1日以降の申請で改定日に審査中のものにも適用されます。
収入の証明は、直近3年分の課税証明書と納税証明書で行います。配偶者ビザの申請では1年分で足りますが、永住申請では3年分が必要です。
税金・年金・健康保険の納付
永住審査で最も重視されるのが、公的義務の履行です。
住民税
直近3年分の課税証明書と納税証明書で、納付状況が確認されます。未納があれば不許可になります。納付期限を過ぎて納付した記録も、履行状況として見られます。
国民年金・厚生年金
直近2年分の納付状況が確認されます。国民年金の場合は、ねんきん定期便や年金事務所の納付記録、厚生年金の場合は、勤務先が納付しているので給与明細や源泉徴収票で示します。
未納期間がある場合、さかのぼって納付(追納)できる期間であれば追納し、追納できない期間は、その後の納付が期限内に続いていることを示します。免除・猶予を受けていた期間は、承認通知書で示します。
国民健康保険・健康保険
直近2年分の納付状況が確認されます。国民健康保険の場合は、納付証明書や領収書で示します。健康保険の場合は、勤務先が納付しているので保険証で示します。
納付期限内の納付
永住審査では、「納めたか」だけでなく「期限内に納めたか」が見られます。期限を過ぎて納付した記録が多いと、公的義務を適切に履行していないとされ、不許可の理由になります。永住を目指すなら、配偶者ビザの取得時点から、期限内の納付を続けます。
これらの納付状況は、日本人配偶者(扶養者)の分も確認されます。
改定後のガイドラインでは、公租公課(税金に加え、公的医療保険・公的年金などの社会保険料)の支払いが法律上の要件として明記され、過去の滞納処分は原則として消極的に評価されます。
日本語能力と制度の理解
改定後のガイドラインでは、日本語教育の参照枠でB1相当以上の日本語能力があることが考慮されます。日本語能力試験ではN3程度に相当するとされますが、対応関係は入管の資料で確認します。日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた方などは対象外とされる場合があります。
また、「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、日本の制度やルールについて一定水準の理解があるかも確認されます。学齢期の子を養育している場合は、子が小中学校に通っていることも求められます。
身元保証人
永住申請でも身元保証人が必要で、日本人配偶者がなります。身元保証人の職業、収入、住民票を添えます。
申請の流れと手数料
- 要件の確認(婚姻期間、在留期間、納付状況、申請日が改定前後のどちらになるか)
- 必要書類の収集(課税証明書3年分、年金・健康保険の納付記録、戸籍謄本、住民票、在職証明書、身元保証書、理由書、改定後は日本語能力を示す資料など)
- 入管に永住許可申請
- 審査(4か月〜1年程度)
- 許可されれば、手数料200,000円を納付し、永住者の在留カードが交付される
手数料は2026年10月1日に受け付けた申請から、10,000円から200,000円に改定されました。許可時に納付するので、不許可の場合はかかりません。生活保護受給者など生活に困窮している方には20,000円への減額措置があります(窓口申請のみ)。
永住申請中も、配偶者ビザの更新時期が来たら更新申請が必要です。永住の審査期間が長いので、更新と重なることが多くあります。
理由書には、日本での生活の経緯、永住を希望する理由、今後の生活の予定を書きます。
不許可になりやすい点
- 在留期間が1年のまま申請した
- 税金、年金、健康保険の未納や納付遅れがある
- 婚姻の実態が3年に満たない(別居期間がある)
- 日本人配偶者の収入が低く、世帯の生活が安定していない
- 配偶者ビザの申請時の内容と、永住申請の内容に食い違いがある
- 入管への届出(住居地の変更、配偶者に関する届出)を怠っていた
- 交通違反や刑事処分の記録がある(軽微な違反の累積も見られる)
- 改定後:世帯年収が世帯人数に応じた平均収入に達していない、年金の見込額が基準に達していない
- 改定後:日本語能力がB1相当に達していない、制度の理解が不十分
永住を取得した後
永住者になると、在留期間の制限がなくなり、就労の制限もなくなります。離婚しても在留資格に影響しません。配偶者ビザのまま離婚した場合の在留の不安がなくなる点が、永住の最も大きな利点です。
永住者も在留カードの更新(7年ごと)、住居地の届出、再入国許可(1年を超えて出国する場合)は必要です。
永住の取消し制度
2024年の入管法改正で、永住者の在留資格を取り消せる事由が追加され、2026年10月に取消しのガイドラインが策定されました。運用開始は2027年4月1日です。対象は次の場合です。
- 故意に税金や社会保険料を支払わない場合(病気、災害、失業などやむを得ない事情がある場合は該当しない)
- 在留カードの携帯・更新などの入管法上の義務に正当な理由なく違反した場合(一度の不履行だけで取り消すことは想定されていない)
- 窃盗、詐欺、傷害などの一定の故意犯で拘禁刑に処せられた場合(執行猶予付きを含む)
取り消される場合でも、原則として出国させるのではなく、定住者など永住者以外の在留資格へ職権で変更されます。永住を取った後も、納税と社会保険料の納付を続けることが前提になります。
帰化との比較
日本人の配偶者は、帰化の要件も緩和されています。永住と帰化のどちらを選ぶかは、「日本人の配偶者の帰化申請」の記事で解説しています。
よくある質問
Q. 配偶者ビザから永住はいつ申請できますか。
A. 2027年3月31日までの申請は、実体のある婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していれば申請できます。2027年4月1日以降の申請は、婚姻5年以上かつ在留3年以上が必要です。いずれも在留期間の要件を別途満たす必要があります。
Q. 2026年10月の改定で何が変わりましたか。
A. 日本人の配偶者の居住要件が婚姻5年・在留3年に引き上げられ、最長の在留期間(5年)、世帯人数に応じた収入、年金見込額、日本語能力B1相当などが見られるようになります。2027年4月1日以降の申請に適用されます。手数料は2026年10月1日から20万円です。
Q. 在留期間が1年です。永住申請できますか。
A. できません。更新で3年または5年を取得してから申請します。在留期間3年で申請できるのは、2027年3月31日までの申請と、経過措置に該当する初回申請に限られます。
Q. 年収はいくら必要ですか。
A. 日本人の配偶者は独立生計要件が免除されますが、世帯として生活が安定していることは見られます。改定後は、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回ることが考慮されます。
Q. 日本語の試験を受ける必要がありますか。
A. 改定後は、日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力が考慮されます。証明の方法は入管の資料で確認します。日本の学校教育を6年以上受けた方などは対象外とされる場合があります。
Q. 永住の手数料はいくらですか。
A. 2026年10月1日以降に受け付けた申請から200,000円です。許可時に納付するので、不許可の場合はかかりません。
Q. 年金を払っていない期間があります。
A. 直近2年分の納付状況が見られます。追納できる期間は追納し、その後の期限内納付を続けてから申請します。
Q. 海外で結婚生活を送っていました。期間に含まれますか。
A. 含まれます。海外での婚姻生活が3年以上あり、来日後1年以上在留していれば要件を満たします。
Q. 永住の審査にどのくらいかかりますか。
A. 4か月から1年程度です。審査中に配偶者ビザの更新時期が来たら、更新申請も行います。
配偶者ビザからの永住申請は当法人にご相談ください
当法人は、日本人の配偶者の永住許可申請を多く扱っています。改定前の要件で申請できる2027年3月31日までに申請すべきか、改定後の要件に備えるかの判断、納付状況の整理、在留期間3年・5年の取得から永住までの設計、理由書の作成まで対応します。永住を目指すなら、配偶者ビザの取得時点から準備を始めると確実です。無料相談でお聞かせください。
