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永住者の配偶者等ビザとは|日本人の配偶者等との違い

さむらい行政書士法人

永住者または特別永住者と結婚した外国人は、「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留できます。 審査の内容や就労の扱いは「日本人の配偶者等」とほぼ同じですが、配偶者が永住者であることの証明と、永住者側の在留状況が確認される点が異なります。 この記事では、日本人の配偶者等との違い、要件と必要書類、永住者の子の扱い、審査で見られる点を解説します。

永住者の配偶者等とは

永住者の配偶者等は、次の人のための在留資格です。

 

  • 永住者の配偶者
  • 特別永住者の配偶者
  • 永住者または特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する人

 

「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格には、日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の2種類があり、結婚相手が日本人か永住者かで分かれます。

 

永住者の配偶者等には、就労の制限がありません。どのような仕事にも就けます。在留期間は5年、3年、1年、6か月のいずれかです。

日本人の配偶者等との違い

項目

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

配偶者の身分

日本人

永住者または特別永住者

配偶者の証明

戸籍謄本

永住者の在留カード、特別永住者証明書、住民票

配偶者側の在留状況

確認されない(日本人のため)

永住者の在留状況(納税、届出)が確認される

子

日本人の子(日本国籍)は在留資格不要

永住者の子は永住者の配偶者等(日本で出生の場合)

永住申請の居住要件

婚姻3年以上かつ在留1年以上で緩和(2027年4月1日以降の申請は婚姻5年以上かつ在留3年以上)

同じ緩和が適用される

就労

制限なし

制限なし

 

審査で見られる点(婚姻の実態、生活の安定、在留状況)は共通です。

要件

婚姻が法律上有効であること

日本の法律上、婚姻が成立していることが必要です。永住者の本国法と日本法の両方で婚姻要件を満たし、日本の市区町村役場に婚姻届を出している(または本国で婚姻し、日本に報告的届出をしている)ことを示します。

 

永住者同士の婚姻(外国人同士)の場合、日本の役場に婚姻届を出すか、本国で婚姻します。日本の役場に出す場合、双方の婚姻要件具備証明書が必要です。

婚姻の実態があること

同居し、夫婦として生活していることを示します。交際の経緯、同居の状況、写真、連絡の記録など、日本人の配偶者等と同じ資料を出します。

生活が安定していること

永住者配偶者の収入、または申請人の収入で生活を維持できることを示します。永住者の課税証明書、納税証明書、在職証明書を出します。

必要書類

共通

  • 申請書(認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)
  • 写真
  • 質問書
  • 二人の写真、交際の記録
  • 身元保証書(永住者配偶者が身元保証人になる)

永住者配偶者の書類

  • 在留カードの写し(永住者)または特別永住者証明書の写し
  • 住民票(世帯全員、国籍・在留資格の記載があるもの)
  • 課税証明書、納税証明書
  • 在職証明書

婚姻の証明

  • 日本の婚姻届受理証明書、または婚姻届を出した市区町村の婚姻届記載事項証明書
  • 本国で婚姻した場合は、本国の婚姻証明書と日本語訳

 

日本人の配偶者等では戸籍謄本で婚姻を証明しますが、永住者には戸籍がないので、婚姻届受理証明書や記載事項証明書で証明します。本国の婚姻証明書も合わせて出すと、両国で婚姻が成立していることを示せます。

永住者側の在留状況

日本人の配偶者等との大きな違いは、配偶者である永住者の在留状況が確認されることです。

 

  • 住民税、国民年金、国民健康保険の納付状況
  • 住居地の届出など、入管法上の届出義務の履行
  • 永住者としての在留に問題がないか(犯罪歴など)

 

永住者に未納がある場合、申請人の審査に影響します。申請前に永住者側の納付状況を確認し、未納があれば納付します。

永住者の子の扱い

日本で出生した子

永住者の子として日本で出生した子は、出生から30日以内に在留資格取得許可申請をします。永住者の配偶者等の在留資格が付与されます。子は後に、永住許可の申請ができます。

本国で出生した子を呼ぶ場合

永住者の子が本国にいて日本に呼ぶ場合は、永住者の配偶者等ではなく、定住者(定住者告示)の在留資格で認定証明書交付申請をします。子の年齢や扶養の状況が見られます。

配偶者の連れ子

永住者と結婚した外国人配偶者の前婚の子を呼ぶ場合は、定住者(告示外または告示)で申請します。日本人の配偶者等の連れ子定住と同じ考え方です。

審査で見られる点

婚姻の実態

日本人の配偶者等と同じです。交際の経緯、同居の状況、写真、連絡の記録で示します。同じ国籍同士の婚姻で、本国で紹介により結婚した場合は、紹介の経緯と交際の内容を具体的に書きます。

永住者の収入と生活の安定

永住者の収入で生活を維持できることを示します。永住者が自営業の場合は、確定申告書と課税証明書で示します。

申請人の在留歴

申請人(配偶者)に過去の日本在留歴がある場合、その在留状況が確認されます。

婚姻の有効性

永住者と申請人の本国法で婚姻が有効に成立しているかが確認されます。本国に婚姻を届け出ていない場合は、届出を済ませておくと婚姻の成立を示しやすくなります。

永住者の配偶者から永住へ

永住者の配偶者等で在留している人は、実体のある婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可の居住要件(原則10年)が緩和されます。日本人の配偶者等と同じ扱いです。

 

永住申請では、申請人と永住者配偶者の双方の納税状況、年金・健康保険の納付状況が確認されます。配偶者ビザの取得時点から、納付期限内の納付を続けます。

特別永住者の配偶者

特別永住者(在日韓国・朝鮮人、在日台湾人など)と結婚した外国人も、永住者の配偶者等で在留します。特別永住者証明書の写しと住民票で配偶者の身分を証明します。

 

特別永住者の配偶者が日本人と婚姻した場合(日本人が特別永住者と結婚した場合)は、日本人側に在留資格は不要です。

よくある質問

Q. 永住者と結婚しました。どの在留資格になりますか。

 

A. 永住者の配偶者等です。日本人の配偶者等とほぼ同じ審査で、就労の制限はありません。

 

Q. 日本人の配偶者等と何が違いますか。

 

A. 配偶者の身分の証明方法と、永住者側の在留状況が確認される点が異なります。審査の内容と就労の扱いは共通です。

 

Q. 永住者には戸籍がありません。婚姻はどう証明しますか。

 

A. 婚姻届受理証明書や記載事項証明書、本国の婚姻証明書で証明します。

 

Q. 永住者の配偶者に税金の未納があります。

 

A. 申請人の審査に影響します。申請前に納付し、納付の記録を添えます。

 

Q. 永住者との間に子が生まれました。

 

A. 出生から30日以内に在留資格取得許可申請をします。永住者の配偶者等が付与されます。

 

Q. 永住者の配偶者から永住は取れますか。

 

A. 取れます。婚姻3年以上かつ在留1年以上で居住要件が緩和されます。双方の納税と年金・健康保険の納付状況が確認されます。

永住者の配偶者等の申請は当法人にご相談ください

当法人は、永住者・特別永住者と結婚した方の永住者の配偶者等の申請を多く扱っています。婚姻の証明方法、永住者側の在留状況の確認、子の在留資格の手続き、永住許可を見据えた設計まで対応します。永住者との結婚で在留資格に迷っている方は、無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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