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留学ビザから配偶者ビザへの変更|退学・出席率が低い場合の注意点

さむらい行政書士法人

留学生が日本人と結婚した場合、留学の在留資格から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更できます。在学中でも、卒業後でも、退学後でも申請はできます。 ただし、留学中の在留状況(出席率、資格外活動の時間)は審査で確認されます。問題がある場合は、その経緯の説明が必要です。 この記事では、申請のタイミング別の進め方と、留学中の在留状況が審査に与える影響を解説します。

変更申請の基本

留学から配偶者ビザへの変更は、在留資格変更許可申請で行います。日本人と婚姻し、日本の戸籍に婚姻が記載されていれば申請できます。審査で見られる点は、通常の配偶者ビザと同じです。

 

  • 婚姻の実態(交際の経緯、同居の状況)
  • 生活の安定(収入、預貯金、支援)
  • これまでの在留状況

 

3つ目の在留状況が、留学生の申請では重点的に確認されます。

申請のタイミング別の進め方

在学中に申請する

在学中に婚姻し、卒業を待たずに申請する方法です。申請中も留学の在留資格は続くので、通学は続けられます。変更が許可されると、配偶者ビザに切り替わり、就労制限がなくなります。

 

在学中の申請では、学業を続けるのか、退学して就労するのかを説明します。学業を続ける場合は、学費の支払いの見込みも生活の見込みに含めて示します。

卒業後に申請する

卒業してから申請する方法です。卒業後は留学の在留資格の活動(通学)がなくなるので、卒業から3か月以上経過すると在留資格取消しの対象になります。卒業後に申請する場合は、卒業前に書類を準備し、卒業後すぐに申請します。

 

卒業後に就職活動をするための特定活動に変更してから、配偶者ビザに変更することも可能ですが、二度の手続きになるので、婚姻が決まっているなら直接配偶者ビザに変更します。

退学後に申請する

退学した場合、留学の活動がなくなるので、退学から3か月以上経過すると在留資格取消しの対象になります。退学後に婚姻して申請する場合は、退学の理由と時期を説明します。

 

退学の理由が婚姻や出産であれば、その事情を書きます。退学の理由が出席不良や学費未納の場合は、その経緯も正直に書きます。退学と婚姻の時期が近いと、在留のための婚姻と疑われやすいので、交際の経緯を厚く示します。

留学中の在留状況が審査に与える影響

出席率が低い

出席率が低い場合、入管は留学の在留資格で認められた活動を行っていなかったと見ます。配偶者ビザの審査では、出席率そのものが不許可の理由になるわけではありませんが、在留状況が良好でなかったことは不利な要素です。

 

出席率が低い理由(病気、家庭の事情、アルバイトの過多)と時期を説明し、婚姻の実態と今後の生活の見込みで補います。出席率が低く、かつ婚姻の実態の立証が薄いと、不許可になりやすくなります。

資格外活動の時間超過

留学生の資格外活動(アルバイト)は、週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)が上限です。これを超えて働いていた場合、資格外活動違反になります。

 

入管は、課税証明書の所得額や雇用保険の記録から、収入が週28時間の上限を超える水準でないかを確認します。所得が多すぎると、時間超過を疑われます。

 

時間超過があった場合、隠さずに経緯を説明します。入管が所得から超過を把握しているのに申請で触れていないと、虚偽の疑いが加わります。超過の程度が大きい場合や長期間に及ぶ場合は、不許可の可能性が高まるので、申請前にご相談ください。

学費や税金の未納

学費の未納、住民税や国民健康保険の未納があると、在留状況が良好でなかった要素になります。未納は申請前に納付し、納付の記録を添えます。

生活の見込みの示し方

留学生との結婚では、日本人配偶者も学生や若年で収入が少ないことがあります。この場合は、次の資料を組み合わせます。

 

  • 日本人配偶者の収入(在職証明書、課税証明書)
  • 日本人配偶者の親の支援(課税証明書、支援の書面、同居の住居)
  • 外国人配偶者の預貯金、本国の親からの送金記録
  • 外国人配偶者の就職予定(内定通知書)

 

学生同士の結婚で、双方の親が生活を支援する場合は、双方の親の収入資料と支援の意思を示します。

 

在学を続ける場合は、学費の支払い計画も含めて示します。学費と生活費の両方が賄えることを説明します。

変更申請中の就労

変更申請中は、留学の在留資格のままなので、資格外活動の上限(週28時間)は変わりません。配偶者ビザの許可が出るまでは、上限を超えて働けません。申請中に上限を超えると、審査中の資格外活動違反になります。

配偶者ビザへ変更するか、留学を続けるか

在学中に婚姻した場合、必ずしも配偶者ビザに変更する必要はありません。卒業まで留学のままでいて、卒業後に変更する選択もあります。

 

配偶者ビザに変更すると、就労制限がなくなり、学費の負担を就労で補えます。一方で、配偶者ビザは婚姻の継続が前提なので、万一離婚した場合は在留資格の問題が生じます。

 

変更のタイミングは、学業の予定、生活費の状況、就労の必要性で判断します。

技能実習・特定技能からの変更との違い

留学からの変更は、在留資格の性質上、他の在留資格からの変更より進めやすい面があります。技能実習からの変更は、実習の途中で変更することが制度上難しく、一度帰国して認定申請をする場合が多くなります。特定技能からの変更は可能ですが、受入企業との関係の整理が必要です。これらは別の記事で解説しています。

よくある質問

Q. 在学中でも配偶者ビザに変更できますか。

 

A. できます。婚姻が戸籍に記載されていれば申請できます。学業を続けるか退学するかを説明し、学費を含めた生活の見込みを示します。

 

Q. 出席率が低いです。不許可になりますか。

 

A. 出席率だけで不許可になるわけではありませんが、不利な要素です。理由を説明し、婚姻の実態と生活の見込みで補います。

 

Q. アルバイトを週28時間以上していました。

 

A. 資格外活動違反になります。隠さずに経緯を説明します。超過の程度が大きい場合は不許可の可能性があるので、申請前にご相談ください。

 

Q. 退学してから結婚しました。申請できますか。

 

A. できます。退学の理由と時期を説明し、交際の経緯を厚く示します。退学から3か月以上経過すると在留資格取消しの対象になるので、早めに申請します。

 

Q. 申請中にアルバイトの時間を増やせますか。

 

A. 増やせません。許可が出るまでは留学の在留資格なので、週28時間の上限が続きます。

 

Q. 日本人配偶者も学生で収入がありません。

 

A. 双方の親の支援、預貯金、本国からの送金で生活の見込みを示します。親の課税証明書と支援の書面を添えます。

留学からの配偶者ビザ変更は当法人にご相談ください

当法人は、留学生が日本人と結婚して配偶者ビザへ変更する申請を多く扱っています。出席率や資格外活動の問題がある場合の説明の組み立て、学生同士の結婚での生活の見込みの示し方、申請のタイミングの判断まで対応します。在留状況に不安がある方は、申請前に無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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