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技能実習中の結婚と配偶者ビザ|変更が難しい理由と進め方

さむらい行政書士法人

技能実習生が日本人と結婚しても、実習の途中で配偶者ビザへ変更することは原則として認められていません。技能実習は、本国への技能移転を目的に、実習計画の修了と帰国を前提とした制度だからです。 多くの場合、実習を修了して帰国した後に、海外から在留資格認定証明書交付申請をする流れになります。 この記事では、変更が難しい理由、実習修了後の進め方、実習中に申請できる例外的な場合、立証のポイントを解説します。

実習途中の変更が難しい理由

技能実習は、実習計画に基づいて一定期間技能を習得し、修了後に本国で活かすことを前提とした在留資格です。入管は、実習途中で他の在留資格に変更することを、制度の趣旨に反するとして原則認めていません。日本人と婚姻した場合も、婚姻の事実だけでは変更の理由にならず、「実習を中断して配偶者ビザに変更すべきやむを得ない事情」が必要です。

 

このため、技能実習生との結婚では、次のいずれかの進め方になります。

 

進め方

内容

向いている場合

実習修了後に帰国して認定申請

実習を最後まで修了し、帰国後に日本人配偶者が日本で認定証明書交付申請をする

実習の残り期間が短い、実習先との関係を保ちたい

実習を中止して帰国し、認定申請

実習を途中で終了して帰国し、帰国後に認定申請をする

実習の残り期間が長く、早く同居したい

実習中に変更申請

やむを得ない事情を示して、日本国内で変更申請をする

妊娠・出産など、帰国が困難な事情がある

実習修了後に帰国して認定申請する流れ

最も一般的な進め方です。

 

  1. 実習中に日本で婚姻届を出す(在留中に婚姻できる)
  2. 実習計画を修了し、帰国する
  3. 日本人配偶者が日本の入管に在留資格認定証明書交付申請をする
  4. 認定証明書を本国の配偶者に送り、現地の日本大使館・領事館で査証を取得する
  5. 来日する

 

婚姻届は実習中に出せます。帰国前に婚姻を成立させておけば、帰国後すぐに認定申請ができます。帰国後に本国で婚姻する場合は、本国での婚姻手続きと日本への報告的届出を経てから申請します。

 

帰国から来日まで、書類準備と審査で4〜6か月程度かかります。実習修了が近づいたら、帰国前に書類を準備しておきます。

実習を中止して帰国する場合

実習の残り期間が長く、修了を待たずに帰国する場合は、実習実施者(勤務先)と監理団体に実習の中止を申し出ます。中止の理由が婚姻であることを伝え、手続きを進めます。実習の中止は本人の意思で可能ですが、実習実施者や監理団体との間で、帰国の時期や手続きの調整が必要です。

 

実習を途中で中止したことは、配偶者ビザの審査で不利にはなりません。ただし、中止の経緯を質問書や説明文に書き、婚姻のために中止したことを示します。無断で実習先を離れた場合(失踪扱い)は、在留状況が良好でなかったとされ、審査に影響します。

実習中に変更申請できる例外

次のような事情がある場合、実習中でも配偶者ビザへの変更が認められることがあります。

 

  • 妊娠しており、帰国して再来日することが身体的に困難
  • 出産して子を養育しており、帰国が困難
  • 実習実施者の倒産などで実習が継続できず、他の実習先も見つからない状態で日本人と婚姻した
  • その他、帰国を求めることが著しく酷と認められる事情

 

これらの事情を示す資料(母子健康手帳、出生届の写し、実習実施者の倒産を示す資料など)を添えて申請します。変更が認められるかは個別の判断で、申請しても不許可になる場合があります。不許可になると、実習を続けながら帰国後の認定申請に切り替えることになります。

 

実習中に変更申請を検討する場合は、申請前に当法人にご相談ください。事情の内容と資料によって、申請するか、帰国して認定申請をするかの判断が分かれます。

監理団体・実習実施者との関係

技能実習生が日本人と交際し婚姻することについて、法律上の制限はありません。監理団体や実習実施者が婚姻を禁止することはできません。

 

ただし、実習中の婚姻を実習先に伝えるかどうかは、実習の継続に関わります。伝えなくても法律上の問題はありませんが、配偶者ビザの申請で実習の状況を説明する際に、実習先との関係が整理されていると進めやすくなります。婚姻届を出す段階で、監理団体には伝えておくことを勧めます。

 

実習先や監理団体から、婚姻を理由に帰国を迫られたり、不利益な扱いを受けたりした場合は、外国人技能実習機構に相談できます。

配偶者ビザ申請で見られる点

交際の経緯

技能実習生との交際は、職場、地域の交流、SNSで始まることが多くなります。実習先の社員や経営者との婚姻の場合、交際の始まりと実習との関係を具体的に書きます。実習先の経営者や上司との婚姻は、交際の経緯が丁寧に確認されるので、交際の記録を厚く示します。

実習中の在留状況

実習中の状況(実習先からの失踪歴、資格外活動、トラブル)が確認されます。失踪歴がある場合は、その経緯と現在の状況を正直に説明します。失踪後に婚姻した場合は、在留資格の状態(オーバーステイになっていないか)を先に確認する必要があります。

生活の見込み

認定申請では、外国人配偶者はまだ日本で働いていないので、日本人配偶者の収入と住居で生活の見込みを示します。来日後に外国人配偶者が就労する予定があれば、その予定も添えます。

本国の家族の了解

技能実習生の本国の家族が婚姻を知り、了解しているかが確認されることがあります。本国の家族の陳述書や、家族と会った記録があれば添えます。

帰国後の認定申請の注意点

婚姻の実態の示し方

実習中に同居していなかった場合(実習生は実習先の寮に住むことが多い)、同居の実態で婚姻を示せません。代わりに、交際の記録、会った記録、本国の家族への紹介、帰国後の連絡記録で示します。

 

帰国後も連絡を続け、日本人配偶者が本国を訪問した記録があれば、婚姻の継続を示す強い資料になります。

実習修了の証明

実習を修了して帰国したことは、在留状況が良好だったことの証明になります。技能実習の修了証や、実習実施者の証明書があれば添えます。

育成就労制度への移行

技能実習制度は、2027年に育成就労制度へ移行します。育成就労は転籍や在留資格の変更の扱いが技能実習と異なる部分があり、育成就労中の婚姻と配偶者ビザへの変更の運用は、制度の施行後に明らかになります。現在技能実習中の方は、本記事の技能実習の扱いが適用されます。

よくある質問

Q. 技能実習中に日本人と結婚しました。すぐ配偶者ビザに変更できますか。

 

A. 原則としてできません。実習修了後または実習中止後に帰国し、認定証明書交付申請をする流れになります。妊娠などの事情があれば、実習中の変更が認められることがあります。

 

Q. 実習を途中でやめて帰国しても、配偶者ビザは取れますか。

 

A. 取れます。婚姻のために実習を中止したことを説明します。無断で実習先を離れた場合は審査に影響するので、実習先と監理団体に申し出て手続きを進めます。

 

Q. 実習先に結婚を伝える義務はありますか。

 

A. 法律上の義務はありません。ただし、配偶者ビザの申請で実習の状況を説明するので、監理団体には伝えておくことを勧めます。

 

Q. 帰国してから来日まで、どのくらいかかりますか。

 

A. 書類準備と審査で4〜6か月程度です。帰国前に書類を準備しておくと短縮できます。

 

Q. 実習先の社長と結婚します。問題ありますか。

 

A. 問題ありませんが、交際の経緯が丁寧に確認されます。交際の記録と親族への紹介の記録を厚く示します。

 

Q. 実習先から失踪した後に結婚しました。

 

A. 在留資格の状態を先に確認します。オーバーステイになっている場合は、通常の申請ではなく在留特別許可の手続きになります。早めにご相談ください。

技能実習生との結婚は当法人にご相談ください

当法人は、技能実習生と日本人の結婚に伴う配偶者ビザ申請を多く扱っています。実習中に変更申請をするか帰国して認定申請をするかの判断、監理団体との調整の案内、帰国後の認定申請の書類準備まで対応します。実習の残り期間や事情によって最適な進め方が変わるので、婚姻届を出す前に無料相談でお聞かせください。

執筆者:さむらい行政書士法人

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